奈良県の農地転用

農地転用とは

農地転用とは農地を農地以外のものにすることです。

例えば、田を造成して宅地にしたり、太陽光パネルを設置したりすることを指します。

ただし、農地は自由に転用することができず、農地法の手続きを経ることが必要です。

市街化区域の農地転用

市街化区域に農地が有る場合は各市町村の農業委員会に届け出をすることになります。

市街化調整区域の農地転用

市街化調整区域内に農地が有る場合は、都道府県知事からの許可が必要となります。

目次