未登記建物を相続したとき
未登記建物を相続する場合の相続手続きの進め方
建物を相続する場合によく問題になるのが法務局に建物が登記されていない「未登記建物」です。
この未登記建物を相続した場合は名義を相続人にすることができません。
登記簿には不動産の物理的現況(種類・構造・床面積等)を記載している「表題部」と、不動産の権利に関する事項を記載している「権利部」で構成されており、表題部の情報が記載されていない(表題登記がない)建物が未登記建物ということになります。この「表題部」の登記がされない限り「権利部」の登記ができません。
また、不動産登記法第47条1項は、未登記建物の所有権を取得した者に対し、1ヶ月以内に登記申請をしなければならないという義務を定めています。加えて、不動産登記法第164条で、登記申請を怠った者に対して罰則を定めています。
よって未登記建物を相続した場合は「表題部」の登記(建物表題登記)が必要になります。
また固定資産税の徴収はされているので登記も当然にされていると思い込んでおられることもあります。
建物を新築した場合、建物所有者からは何もしなくても市区町村役場の課税台帳には登載されます。
それとは違い法務局には原則として建物を取得した者が申請することで登記されます。
こういった事情により建物が未登記のまま年月が経過して相続の時に初めて建物が未登記であったことが判明するケースも
少なくありません。
では、未登記建物を相続する場合の相続手続き完了までの流れを説明します。
まず未登記建物の有無を確認する手がかりとして固定資産税の納税通知書を確認してみます。
未登記であっても固定資産税が課されている場合がほとんどですので未登記建物であっても確認できます。
納税通知書に家屋番号の記載が無い場合は未登記建物の可能性が高いです。
納税通知書が無い場合は市区町村役場で名寄帳を確認することで課税されている建物が未登記かどうか確認できます。
STEP1で確認した未登記建物が実際に未登記かどうか法務局にて調査します。
建物の所在地番上の建物すべての登記事項証明書を請求し、取れなかった場合は未登記です。
これで建物が未登記であるか分かりました。
未登記建物について誰が相続するか決まっていない場合は遺産分割協議により相続人を決め、遺産分割協議書を
作成します。
また同時に戸籍謄本等の相続証明書を収集します。
建物表題登記に必要な代表的な書類は以下となります。
- 登記申請書
- 建物図面・各階平面図
- 所有権証明書(状況にって内訳は変わります)
建物表題登記には測量・製図等の専門的な技術が必要になります。
建物表題登記によって「表題部」の登記ができあがりました。
続けて法務局に所有権の保存登記をして「権利部」の登記を完了させて一連の手続きは終了です。
上記作業について当事務所にて一括してサポートいたします。(所有権保存登記は提携司法書士に依頼します)
また、上記の一部の作業のみの依頼も承ります。
作業内容 | 料金(税別) | 実費 | 備考 |
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未登記建物の調査 | 25,000円~ | ・固定資産評価証明書取得 ・登記事項証明書取得 ・郵便料金 | |
相続人の調査 | 20,000円~ | ・戸籍、住民票取得 ・小為替発行手数料 ・郵便料金 | 4名様まで。5名様以降は1人5,000円 の追加となります。 |
遺産分割協議書作成 | 25,000円~ | ・印鑑証明書の発行手数料 | 4名様まで。5名様以降は1人5,000円 の追加となります。 |
相続関係説明図の作成 | 10,000円~ | 4名様まで。5名様以降は1人2,000円 の追加となります。 | |
建物表題登記 | 110,000円~ | 測量、製図、書類作成一式 建物の形状、面積等を元に詳しく お見積りします | |