相続・遺産分割協議
目次
遺産分割協議書とは
遺産分割協議とは、相続人全員で遺産の分割方法を決める話し合いです。
相続が開始したら、なるべく早い段階で遺産分割協議をすることが望ましいです。
なぜなら相続が開始してから何年もの間遺産分割協議をしていない状態で更なる相続が発生した場合に
相続人の数が多くなり戸籍の収集や話し合いが複雑になるからです。
遺産分割協議書の作成
STEP
相続開始(相続人の死亡)
STEP
・財産の調査
・相続人調査
・相続人調査
被相続人の不動産、預貯金、株式、保険証券等の財産を調査します。
また、被相続人の戸籍謄本等を収集して相続人の特定を行います。
STEP
遺産分割協議を行う
誰がどの財産を取得するか話し合いを行います。
STEP
遺産分割協議書を作成する
遺産分割協議を作成して相続人全員の署名と実印を押印します。
受付時間(平日)9:00~18:00
050-6872-7297

