相続預金の解約(遺産分割協議をする場合)

亡くなったご家族の預金口座が凍結されるとお金の入出金ができなくなります。
故人の預貯金口座解約をするためには戸籍等の収集や遺産分割協議書等の書類作成などの
手間がかかります。
当事務所では故人の預貯金口座解約にかかる作業を代行いたします。
また一部作業のみ(戸籍の収集のみ等)のご依頼をしていただくことも可能です。

目次

相続預金の解除に必要な書類

1.市区町村で下記の書類を取寄せます。

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 被相続人の住民票除票
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の住民票

2.相続関係説明図の作成

故人とその相続人との関係を図で表したものを相続関係説明図といいます。
銀行に提出する以外にも相続に関係するその他の手続きにも援用していただくことができます。

3.遺産分割協議書の作成

ご家族で話し合った内容で遺産分割協議書を作成します。
預金、その他不動産、現金などの遺産の分割方法、持分割合などを具体的に記載します。

4.預金口座の解約、名義変更

遺産分割協議書をもとに預金口座の解約、名義変更を行います。
お金はお客様の希望される口座に振込むことができます。

作業内容料金(税別)実費       備考
相続人の調査20,000円~・戸籍、住民票取得
・小為替発行手数料
・郵便料金
4名様まで。5名様以降は1人5,000円
の追加となります。
遺産分割協議書作成25,000円~・印鑑証明書の発行手数料4名様まで。5名様以降は1人5,000円
の追加となります。
相続関係説明図の作成10,000円~4名様まで。5名様以降は1人2,000円
の追加となります。
預金口座の解約15,000~・残高証明書の発行手数料1口座ごとの料金となります。

遺産分割協議書の作成のみ等の一部のご依頼も承ります。


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