相続預金の解約(遺言書どおりに相続する場合)
亡くなったご家族の預金口座が凍結されるとお金の入出金ができなくなります。
故人の預貯金口座解約をするためには戸籍等の収集や遺産分割協議書等の書類作成などの
手間がかかります。
当事務所では故人の預貯金口座解約にかかる作業を代行いたします。
また一部作業のみ(戸籍の収集のみ等)のご依頼をしていただくことも可能です。
目次
相続預金の解除に必要な書類
1.市区町村で下記の書類を取寄せます。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 被相続人の住民票除票
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の住民票
2.相続関係説明図の作成
故人とその相続人との関係を図で表したものを相続関係説明図といいます。
銀行に提出する以外にも相続に関係するその他の手続きにも援用していただくことができます。
3-1.遺言書がある場合
- 遺言書
- 家庭裁判所の検認調書または検認済証明書(公正証書遺言の場合は不要)