4ヶ月の経営管理ビザとは?
日本に協力者がいない場合は経営管理ビザの取得が困難でしたが、4ヶ月の経営管理ビザが創設されてからは日本に協力者が居ない場合であっても経営管理ビザが取得可能となりました。
4ヶ月の経営管理ビザとは
4ヶ月の経営管理ビザとは在留期間が4カ月の経営管理ビザで、最初から在留期間が1年の経営管理ビザを取得することが困難な場合等であって、経営管理ビザの条件を完全にクリアしていない段階で来日することができるビザです。
在留期間1年の経営管理ビザと4ヶ月の経営管理ビザの違い
在留期間1年の経営管理ビザを取るためには日本で起業する準備を整えてから出入国在留管理局に申請することを要します。海外に居住する外国人が日本で単独で起業準備をすることはとても困難です。ですので、海外に居住する方が経営管理ビザを取得する際には起業準備に協力してくれる日本の知り合いに手続きの手伝いをしてもらうケースが一般的な流れでした。そこで平成27年に新たに経営管理ビザに在留期間4ヶ月が新設されました。4ヶ月の経営管理ビザでは、日本で起業することを前提としたビザで、来日後に起業準備を行うことができるようになりました。
- 事業計画書の作成
- 資金の確保
- 事務所契約
- 銀行口座の開設
- 定款作成
- 定款認証
- 法人設立登記
- 各種許認可の取得
- 税務署等への各種届出
- 事業計画書の作成
- 資金の確保
- 定款作成
- 定款認証(省略可)
事業計画書の作成
事業計画は4ヶ月の経営管理ビザを申請する時には完成していることを要します。1年の経営管理ビザと同様に事業が継続的かつ安定的に営まれることを立証できる内容である必要があります。
資金の確保
経営管理ビザの上陸許可基準では「資本金の額又は出資の総額が五百万円以上であること。」と規定されています。4ヶ月の経営管理ビザを申請する際にも預金口座のコピー等を添付し、500万円以上の出資ができることの立証を要します。
事務所契約
4ヶ月の経営管理ビザを申請する時点では事務所の契約までは要しません。ただし契約予定の事務所を予め確定しておくことを要します。
銀行口座の開設
会社を設立する前提として出資金を振り込むために日本の銀行口座を開設することを要します。4ヶ月の経営管理ビザの申請する時点では日本の銀行口座を開設しておく必要はございません。
定款作成・認証
4ヶ月の経営管理ビザを申請する段階では定款の作成を要します。また、事業を開始することを明らかにすることの証明として認証までしておくことが望ましいです。
法人の設立登記
法人の設立登記は管轄の法務局で行います。法人の設立登記をするためには日本の銀行口座の開設や、事務所の契約が必要となります。4ヶ月の経営管理ビザでは法人の設立登記までは求めらめません。
税務署等への各種届出・許認可の取得
1年の経営管理ビザの申請前に税務署への開業届等、各種届出をすることを要しますが、4ヶ月の経営管理ビザを申請する時点では法人は設立しておりませんので、必然的に各種届出や許認可の取得も不要です。
4カ月の経営管理ビザは日本に来てからが慌ただしくなります
4ヶ月の経営管理ビザで来日した後は在留期間内に1年の経営管理ビザへの在留期間更新許可申請を要します。来日後の流れについては下記のとおりになります。
- 銀行口座の開設
- 定款認証
- 事業所の確保
- 資本金の振込
- 法人設立登記
- 税務署への各種届出
- 必要な許認可の取得
- 在留資格更新許可申請
金融機関によっては残りの在留期間が3ヶ月を切っていると口座開設を断られる場合がありますので、まずは来日後まずは銀行口座の開設をすることを要します。
4ヶ月経営管理ビザの必要書類
- 在留資格認定証明書
- 証明写真(申請書貼付け用)
- 定款
- 事業計画書
- 事務所についての資料
- 返信用封筒
4ヶ月経営管理ビザ弊所ご利用料金
申請内容 | 料金(税抜) |
在留資格認定証明書交付申請+在留資格変更許可申請 | 280,000円+税 |
※上記料金には収入印紙代や手数料等の実費は含まれません。
サポート内容
在留資格認定証明書交付申請書作成 |
在留期間更新申請書作成 |
必要書類リストのお渡し |
事業計画書作成 |
定款作成・認証 |
司法書士へ法人設立登記を引き継ぎ |
出入国在留管理局への在留資格認定証明書交付申請提出 |
出入国在留管理局への在留期間更新許可申請提出 |