【経営管理ビザ】株式会社と合同会社どちらがいい?

現在日本で最も多く設立されているのが株式会社で、その次に多いのが合同会社です。(参照:政府統計e-stat)合同会社は2006年に会社法が改正され、新たに創設された法人形態で、「LLC」とも呼ばれています。本記事では経営管理ビザを取得して日本でビジネスを行う外国人の方がどちらの法人形態を選ぶと良いのかを解説します。

目次

最近人気の合同会社

合同会社はアメリカで普及している法人形態で、最近は設立数が増加しています。合同会社は株式会社に比べて知名度が低いですが、アマゾンやApple、Googleも合同会社です。これらの巨大企業も合同会社の形態をとっていることからもわかるように、合同会社だから小規模な企業であるとは限りません。

株式会社と合同会社の比較

合同会社と株式会社の違いを表で比較してみました。

株式会社合同会社
出資者の責任有限有限
役員の名称取締役、代表取締役社員、代表社員
定款認証必要不要
出資者と経営者同一でなくても良い同一
株式会社と合同会社の違い

株式会社と合同会社の違いで特に注目すべきは会社設立登記時の定款認証の要否です。定款認証が不要の合同会社は会社設立にかかる経費を節約することができます。

【経営管理ビザ】会社設立登記にかかる費用

経営管理ビザの取得要件として「500万円以上の事業規模」があります。そこで出資金500万円の株式会社と合同会社の設立にかかる費用を比較してみます。

手続きの種類費用の種類株式会社合同会社
定款認証定款認証手数料50,000円
(電子定款の場合は不要)
印紙代40,000円
定款の謄本代1枚250円
会社設立登記登録免許税150,000円60,000円
資本金500万円の法人設立にかかる費用

株式会社と合同会社を比較すると合同会社では会社設立にかかる費用を抑えることができます。

会社の規模を更に大きくする予定がある場合には株式会社

合同会社が増資をする場合には経営者が出資をする方法に限られますが、株式会社が増資しようとする場合には経営者自ら出資する方法に加えて新株を発行し、出資者から資金を調達することができます。ですので今後会社の規模を大きくする予定がある場合には資金調達手段が多い株式会社のほうが有利になるかもしれません。

信用面にこだわらない場合は合同会社

最近は有名企業の合同会社が増えているとはいえ、一般的には株式会社のほうが知名度が高く、社会的な信用を得やすい形態といえます。ですので事業がそのような社会的信用面の影響を受けにくい内容のものである場合には合同会社のほうが良いかもしれません。

合同会社⇔株式会社、後から種類の変更ができます

会社を設立したら会社の形態を変更できないというわけではありません。「経営管理ビザを取りたいが初期費用をなるべく抑えたい」とお考えで合同会社をまずは設立し、軌道に乗ってから株式会社へ変更することも可能です。

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