永住権とは?条件や帰化との違いを解説
このページでは永住許可についての情報を紹介しています。
永住権とは
いわゆる永住権とは何か?について解説します。
在留資格を有する外国人が永住許可申請を行い、法務大臣の許可を得ることで在留資格「永住者」がもらえます。在留資格「永住者」は在留期間の制限がありません。在留資格「永住者」を有していることを世間一般に「永住権」と呼ばれたりします。
在留資格永住者のメリット
在留資格永住者(永住ビザ)は他の在留資格に比べてメリットが多く、日本で暮らす外国人の方の多くは永住権の取得をご希望されます。在留資格永住者には下記のようなメリットがあります。
在留期限が無い
永住ビザ以外のビザでは在留期間が設定されており1年、3年、5年等の在留期間が満了するタイミングで更新申請を要します。対して永住ビザには在留期間がなく、在留期間更新申請を要しません。
※永住者は在留期間の更新は必要ありませんが、在留カードの更新が必要です。
活動に制限が無い
日本で活動する外国人は、その有する在留資格の活動を行わない場合は在留資格の取消し対象となります。例えば就労ビザでは決められた範囲内での仕事のみすることができ、仕事を辞めて一定期間が経過すると在留資格の取り消しの対象になります。配偶者ビザであれば離婚から一定期間経過で在留資格の取消し対象となります。
永住者ビザは転職を自由にすることができますし、仕事を辞めたとしても日本に在留し続けることができます。
また結婚をしている方は、離婚をしても日本に在留し続けることが可能となります。
社会的な信用
永住権を有している事で一般的な就労資格を有する外国人よりも社会的な信用が得られやすくなり、住宅ローンの審査で有利になったり、賃貸契約がしやすくなったり生活の利便性が高まります。
永住権と帰化の違い
帰化と永住はよく比較されますが、その大きな違いは日本国籍の取得の有無です。また、帰化よりも永住の方が全体的に要件が厳しく設定されています。
| 永住許可 | 帰化 | |
|---|---|---|
| 国籍 | 外国籍のまま | 日本国籍を取得する |
| 戸籍 | なし | 新たに編成される |
| 在留期限 | 期限なし | 期限なし |
| 就労制限 | なし | なし |
| 選挙権・被選挙権 | なし | あり |
| パスポート | 外国のパスポート | 日本のパスポート |
| 申請提出先 | 出入国在留管理局 | 法務局 |
永住許可法律上の要件
永住の許可を受けるには次の要件をクリアする必要があります。
- 素行が善良であること
- 独立した生計を営むに足りる資産または技能を有すること
- その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
法律上の要件としてはこのように規定されていますが抽象的でいまいちピンときません。実際には収入や日本での居住年数の基準があり、現在有している在留資格や身分によってもその基準が異なります。
永住許可に必要な日本在留年数
| 一般的な就労資格 | 日本人の配偶者 永住者の配偶者 | 定住者 | 高度専門職 | |
|---|---|---|---|---|
| 継続在留年数 | 10年 | 1年 | 5年 | 3年(80pt以上は1年) |
| 継続就労年数 | 5年 |
ただし、長期間の出国が有る場合は在留年数がリセットされる場合があります。
永住許可申請までに確認しておくこと
- 国税は完納していますか
- 住民税は適正な時期に収めていますか
- 公的年金・公的医療保険料は適正な時期に収めていますか
永住許可の審査は非常に厳しく、上記をクリアしていない場合はほぼ永住許可の望みがありません。
永住許可申請の必要書類
永住許可申請の流れ
永住許可申請から許可までの手順と流れを解説します。
①永住許可の見込みを検討
永住許可申請をしようと思ったらまず、要件をクリアしているかどうかを確認します。永住許可の要件は複雑ですが、この要件チェックで漏れがあると、いくら完璧に書類を揃えて申請したとしても努力が無駄になってしまいます。
②書類の収集
永住許可申請に必要な公的書類は、市区町村役場、税務署、法務局で概ね取得する事ができます。提出書類には有効期限がありますので、書類を取得してからいつ申請できるか計画的に準備することを要します。
③書類の作成
②で収集した書類をもとに永住許可の申請書やその他の添付書類を作成します。
外国の機関で取得した書類については日本への翻訳文も必要になります。
永住許可申請に必要な書類は他の在留資格の申請に比べて多くなる傾向があります。また、添付書類の最初から最後まで整合性の取れた申請書を仕上げる必要があります。
書類作成に自信が無い場合には、行政書士等の専門家に依頼すると書類作成も代行してもらうことができます。
④申請
申請書類一式を持って管轄の出入国管理局に提出します。
出入国管理局はいつも混雑していますので申請が受理されるまで半日以上使うつもりで臨みましょう。
⑤審査
永住許可申請が受理されてからその後の審査期間中にも出入国在留管理局から自宅に訪問してくることもあります。
また電話での質問や、追加書類を求められることもあります。



















