外国に長年夫婦で居住し帰国後1年で永住許可申請をする方法

日本人の配偶者は永住許可の条件が緩和されており、一般的な永住許可の居住要件では日本に10年継続を要しますが日本人の配偶者は「実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、日本に引き続き1年以上在留」となっています。

結婚後、外国で3年以上暮らしていたご夫婦が日本に本帰国し、永住許可をもらうには帰国後1年間在留すれば上記の居住要件をクリアします。しかし、居住要件をクリアしていたとしても永住許可申請に必要な書類には住民税の課税証明書や年金に関する資料が揃わないこともあります。

本記事では外国に長年夫婦で居住し帰国後1年で永住許可を申請する方法を実際の事例を挙げて解説します。

この記事は行政書士西田直之が作成しました

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目次

【日本人の配偶者の永住許可】居住要件のおさらい

日本人の配偶者は「実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、日本に引き続き1年以上在留」で居住要件に適合します。つまり国内、国外を問わず結婚期間が3年以上で、そのうち1年は日本に居住していることを要します。また、結婚の実体を有することが必要で、別居している等、実質的な夫婦関係が認められない場合は適合しません。

付与された在留期間が1年の場合は永住許可の条件に適合しません

たとえ「実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、日本に引き続き1年以上在留」が経過していたとしても現在有するビザの在留期間が1年では永住許可の条件に適合しません。

現状では在留期間が3年であれば永住許可が可能ですが、2027年4月1日以降は在留期間5年を要します。

(参照)出入国在留管理庁:永住許可申請

帰国後1年で永住許可申請する時の問題点

日本人の配偶者が永住許可の居住要件に適合しているものの、日本に帰国してから1年しか経過していない場合は永住許可申請で求められる書類を揃えることができない等、いくつかの問題点が発生します。

年金に関する問題

永住許可申請には直近2年間の年金加入が必要となります。本来日本の企業に勤めていた方が海外へ出向していた場合は海外転出後も日本の厚生年金に加入しているはずですので問題にはなりませんが、現地採用で海外勤務していた方は日本の年金に加入していない場合があります。そうすると直近2年間の年金に関する書類を提出する事ができなくなります。

住民税の課税証明書・納税証明書に関する問題

永住許可申請には直近3年間の住民税の課税証明書・納税証明書が必要となります。これらの資料は海外へ転出している期間のものは発行を受けることができません。

永住許可には生計要件があり、年収の目安は300万円以上といわれています。年収は住民税の課税証明書で立証するのですが、海外に転出していた場合はその期間の年収を課税証明書で立証することができないといった問題が発生します。

また、直近3年の住民税の納付状況も納税証明書をもって確認されるのですが、これも海外に転出していた期間は発行をうけることができません。

この場合、外国での課税証明書や納税証明書等の書類を提出します。

職が安定していない場合の問題

海外に出向していた方が夫婦で帰国し、その1年後に永住許可申請を行う場合には帰国後も同じ会社で仕事を継続する方がほとんどかとおもいます。その場合は問題ありませんが、一旦退職して日本で新たな職場で働く場合には就職から一定の期間が経過していないと、職が安定していないと判断されて審査に不利になることがあります。

日本帰国後1年で永住許可が出た事例

外国にご夫婦で居住し帰国後1年で永住許可を申請し、無事に許可がおりた事例を紹介します。

条件
  • 申請人が日本人配偶者の扶養を受ける
  • 日本人配偶者は現地採用で外国の企業に勤務していた
  • 日本人の配偶者が海外転出中は年金の加入無し
  • 住民税の課税証明書・納税証明書は直近1年分のみ提出

上記の条件で永住許可を申請しました。住民税の課税証明書は1年分しか提出できないため、外国での収入を証明する資料を提出しました。2年以上前の資料でしたので収集が容易ではありませんでしたが、なんとか準備することができました。

年金についてはねんきんネットの画面を印刷したものを提出していましたが、追加で「被保険者記録照会回答票」、「被保険者記録照会(納付Ⅰ)」、「被保険者記録照会(納付Ⅱ)」を求められました。これらを提出後約三週間で許可の結果通知が届きました。

今回の永住許可申請では一般的には提出しないような資料が多くあったため、準備にかなりの日数を要しました。イレギュラーな資料がたくさんあったとしても的確な資料の選定によって永住許可をもらうことができます。

日本帰国後1年で永住許可申請をご検討の方、ぜひ弊所にお問合せください。

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