日本人の配偶者から永住許可を取得するための条件

日本人の配偶者等から永住許可
目次

日本人の配偶者等から永住申請をする場合の条件

いわゆる永住権とは本来の国籍はそのままで日本に住み続けることができる権利であり、永住許可申請を行い「在留資格永住者」を有することで得られます。日本人の配偶者は一般的なビザを有する外国人よりも要件が緩和されており、早い段階で取得することが可能です。

このページでは日本人の配偶者が永住許可を受けるための条件を解説します。

この記事は行政書士西田直之が作成しました

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永住申請における日本人の配偶者とは

永住申請における日本人の配偶者とは、日本人と法律上婚姻関係にある外国人を指します。日本人の配偶者は一般的な永住の条件よりも緩やかな条件が適用されます。ここで注意したいのが配偶者ビザを有する外国人という意味ではありません。

例えば、経営管理や技人国などの就労ビザを有する外国人が日本人と結婚し、在留資格を配偶者ビザに変更していない場合にも日本人の配偶者の条件を適用されます。

一般的な永住許可の条件と日本人の配偶者の要件の違い

永住許可を受ける為の原則要件は大きく分けて下記の3つがあります。
日本人の配偶者は下記の条件のうち【素行要件】と【独立生計要件】が免除され、更に【国益適合要件】の一部が緩和されます。

永住許可の原則要件

永住許可のガイドラインでは永住許可の条件は次のようになっています。

永住権取得要件
素行要件・犯罪行為によって懲役・禁固・罰金に処されていないこと。
・日常・社会生活において違法行為又は風紀を乱す行為を繰り返し行っていないこと。
独立生計要件・日常生活において公共の負担になっていないこと。
・その有する資産や技能によって将来において安定した生活が見込めること。
国益適合要件・引続き10年以上の在留し、この10年の在留期間のうち5年を就労資格や居住資格をもって在留していること。
・納税や公的義務を果たしていること。
・現在の在留資格の最長の在留期間で在留していること。
・公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
・著しく公益を害する行為をするおそれがないこと。
各条件の詳細

日本人の配偶者に適用される永住許可の緩和条件

配偶者ビザから永住者の要件

繰り返しになりますが、日本人の配偶者等の方は「素行要件」「独立生計要件」が免除されます。
さらに日本人の配偶者等の方は「国益適合要件」の一部が緩和されます。

国益適合要件(原則)・引続き10年以上の在留し、この10年の在留期間のうち5年を就労資格や居住資格をもって在留していること。
(日本人・永住者の配偶者の方が一定条件をクリアすると緩和されます。)
・納税や公的義務を果たしていること。
・現在の在留資格の最長の在留期間で在留していること。
・公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
・著しく公益を害する行為をするおそれがないこと。

先ほど日本人の配偶者から永住許可を取得する場合には「素行要件」「独立生計要件」は免除されると書きましたが
「国益適合要件」の中に「著しく公益を害する行為をするおそれがないこと」という要件が含まれています。
「著しく公益を害する行為をするおそれがないこと」の具体的内容は明らかにはされていませんが、概ね「素行要件」の内容を審査されます。
したがいまして、日本人・永住者の配偶者の方が永住権を取得するには「素行要件」は免除されると書きましたが、実際には「懲役・禁固・罰金に処されていないこと」の審査を受けます。

日本人の配偶者等の方が永住許可を受けるための要件

ここまで解説しました永住許可のガイドライン上の条件ですが、内容が抽象的ですので更に具体的に説明します。

日本人の配偶者等から永住権を取得する場合の必要な日本在留期間

永住許可に必要な日本在留期間は「引き続き10年以上の在留し、この10年の在留期間のうち5年を就労資格や居住資格をもって在留していること」が原則ですが、日本人の配偶者等の方は緩和されます。これを「原則10年在留の特例」といいます。

日本人の配偶者の「原則10年在留の特例」

実体を伴った婚姻が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留

実体を伴った婚姻が3年以上継続

実体を伴った婚姻が3年以上継続」とは法律上の結婚が成立していることのみならず、実体的な夫婦関係が3年以上継続していることをいい、夫婦関係が破錠しており別居しているような場合は永住許可はもらえません。

また、婚姻期間の3年は日本に居住していない期間も含むことができます。

引き続き1年以上日本に在留

「引き続き1年以上日本に在留」とは上段の「実体を伴った婚姻が3年以上継続」に加えて日本で継続しての1年の在留を要求したものです。ここでいう「引き続き」とは1日でも出国すれば途切れるというわけではありません。どのくらいの期間を出国すれば途切れるのかは明確な基準が無いのですが、実務上はおおむね「1年間で1回の出国期間が3ヵ月以上」もしくは「1年間で1回の出国期間が3ヶ月以下であっても出国日数が100日以上」の場合は途切れるとの評価を受けることがあります。

現に有している在留資格について、最長の在留期間をもって在留していること

当面の間は「在留期間3年」を有していることによって最長の在留期間をもって在留しているものとして取扱われます。

税金・年金・健康保険をキチンと納めていること

永住許可の審査では国税・住民税・年金・健康保険について完納しているか、また納期限を守っているかについて審査されます。

住民税・国税の審査対象期間

日本人の配偶者直近3年
日本人の実子及び特別養子直近1年

年金・健康保険の審査対象期間

永住者又は特別永住者の配偶者直近2年
永住者又は特別永住者の実子及び特別養子直近1年

直近3年の年収が300万円以上+同居家族分あること

日本人の配偶者等から永住許可の申請をする場合の必要な世帯年収は直近3年分が審査対象となります。その家族の年収が300万円以上+同居家族分が目安となります。申請人が無職で収入が無い状態であっても扶養者の収入をもって要件をクリアできていれば問題ありません。

公衆衛生上の観点から有害とならないこと

感染症患者、麻薬・大麻・あへん・覚せい剤の慢性中毒者等は公衆衛生上の観点から有害となる恐れがあるとして取扱われます。

著しく公衆の衛生を害するおそれが無いと認められること

  • 日本国の法令に違反して、懲役・禁固又は罰金に処せられたことがないこと
  • 日常生活または社会生活において、違法行為又は風紀を乱す行為を繰り返し行っていない者
  • 少年法による保護処分が継続中の者

身元保証人を有すること

永住許可を受けるには身元保証人をたてる必要があります。
日本人の配偶者等の方が永住許可申請をする場合には申請人の配偶者(日本人)や親が身元保証人になります。

日本人の配偶者等の方が永住許可申請をする場合の必要書類

入管のホームページからダウンロードして作成する書類

  • 永住許可申請書
  • 身元保証書
  • 了解書

任意書式で作成する書類

身元保証人に関する書類

  • 職業を証する資料(在職証明書等)
  • 過去1年分の所得証明書(課税証明書等)
  • 住民票

身分関係を証明する下記のうちのいずれかの書類

  • 申請人の方が日本人の配偶者である場合
    • 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本
  • 申請人の方が永住者の配偶者である場合
    • 婚姻証明書又は婚姻証明書に準ずる図面

住民税の納付状況を証明する資料

  • 住民税の課税証明書(直近3年分)
  • 納税証明書(直近3年分)
  • 住民税の納付領収書又は住民税の引落しの記載がある通帳(直近3年分)

国税の納付状況を証明する資料

  • 納税証明書その3

公的年金保険料の納付状況を証明する書類

  • ねんきん定期便(ねんきんネットの「各月の年金記録」の画面を印刷したものでも可)
  • 社会保険料納入証明書(申請される方が社会保険適用事業所の事業主である場合)
  • 国民年金保険料領収証書

公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料(直近2年分)

  • 健康保険被保険者証又は国民健康保険被保険者証のコピー
  • 国民健康保険料(税)の領収証書
  • 国民健康保険料(税)の納付証明書(国民健康保険に加入している場合)

申請人が申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合

  • 健康保険・厚生年金保険料領収証書のコピー
  • 社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認(申請)書
  • 健康保険組合管掌健康保険料の納付状況を証明する書類(状況により必要)

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※その他状況によって必要になる書類が追加される可能性があります。

弊所はビザ専門行政書士です

永住許可申請は許可に必要な要件は多くて複雑ですので、要件を全てクリアしているかどうかを確認することが容易ではありません。弊所では初回面談でお客様が永住許可の要件をクリアしているかを確認させていただき、許可の可能性がある場合にはお見積りをご案内いたします。許可の可能性が無いにもかかわらずご依頼を受けることはいたしません。永住許可をご検討の方、まずはご相談ください。

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