永住者の配偶者等から永住ビザ取得条件
永住者の配偶者等の方が永住ビザを取得する場合には「原則10年在留の特例」が適用
永住者の配偶者等の方が永住許可申請をする場合には「原則10年在留」の要件が緩和されます。本記事では永住許可の「原則10年在留」要件が緩和される永住者の配偶者等について解説します。
この記事は行政書士西田直之が作成しました
永住許可の「原則10年在留の特例」が適用される永住者の配偶者等とは
「原則10年在留の特例」が適用される永住者の配偶者等は永住者の配偶者はもちろんのこと、永住者の実子や、永住者の特別養子も含まれます。尚、永住者の普通養子については本特例の対象外です。また、特別永住者の配偶者や実子、特別養子も同様に適用されます。
在留資格永住者の配偶者等を有しなくても良い
実体法上の身分関係として永住者の配偶者や実子、特別養子であれば「原則10年在留の特例」の適用を受けることができます。つまり、在留資格永住者を有していなくても「原則10年在留の特例」の適用を受けることができます。例えば「技術・人文知識・国際業務ビザ」を有する方が永住者と婚姻している場合にも適用を受けることができます。
永住者の普通養子の場合
永住者や特別永住者が外国人と普通養子を成立させていたとしても「原則10年の特例」は適用されません。したがって、原則どおり引き続き10年以上の在留が必要になります。
永住者・特別永住者の普通養子は「定住者」の在留資格を取得できる場合があります
永住者や特別永住者が外国人と普通養子を成立させていたとしても「原則10年の特例」は適用されません。と説明いたしましたが、在留資格「定住者」を取得することができれば「原則10年の特例」の適用を受けることができます。
永住者・特別永住者の普通養子である外国人が在留資格「定住者」を取得することができる場合
- 6歳未満であってその養親の扶養を受けている場合
- 養子となる外国人が永住者・特別永住者と結婚した外国人の連れ子であって、未婚かつ未成年である場合
「原則10年在留の特例」
永住者との身分関係 | 要件 |
永住者の配偶者 | 実体を伴った婚姻が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留 |
特別永住者の配偶者 | 実体を伴った婚姻が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留 |
永住者の実子 | 引き続き日本に1年以上在留 |
特別永住者の実子 | 引き続き日本に1年以上在留 |
永住者の特別養子 | 引き続き日本に1年以上在留 |
特別永住者の特別養子 | 引き続き日本に1年以上在留 |
永住者の養子である「定住者」 | 引き続き日本に5年以上在留 |
特別永住者の養子である「定住者」 | 引き続き日本に5年以上在留 |
永住者の配偶者等から永住ビザの要件
上記で紹介した永住許可に必要な日本での在留期間以外の必要な要件について解説します。
現に有している在留資格について、最長の在留期間をもって在留していること
当面の間は「在留期間3年」を有していることによって最長の在留期間をもって在留しているものとして取扱われます。
税金・年金・健康保険をキチンと納めていること
永住許可の審査では国税・住民税・年金・健康保険について完納しているか、また納期限を守っているかについて審査されます。
住民税・国税の審査対象期間
永住者又は特別永住者の配偶者 | 直近3年 |
永住者又は特別永住者の実子及び特別養子 | 直近1年 |
年金・健康保険の審査対象期間
永住者又は特別永住者の配偶者 | 直近2年 |
永住者又は特別永住者の実子及び特別養子 | 直近1年 |
直近3年の年収が300万円以上+同居家族分あること
永住者の配偶者等から永住許可の申請をする場合の必要な世帯年収は直近3年分が審査対象となります。申請人が無職であったとしても、その家族の年収が300万円以上+同居家族分が目安となります。
公衆衛生上の観点から有害とならないこと
感染症患者、麻薬・大麻・あへん・覚せい剤の慢性中毒者等は公衆衛生上の観点から有害となる恐れがあるとして取扱われます。
著しく公衆の衛生を害するおそれが無いと認められること
- 日本国の法令に違反して、懲役・禁固又は罰金に処せられたことがないこと
- 日常生活または社会生活において、違法行為又は風紀を乱す行為を繰り返し行っていない者
- 少年法による保護処分が継続中の者
身元保証人がいること
永住者・特別永住者の配偶者は、配偶者(永住者・特別永住者)に身元保証人を担ってもらいます。永住者・特別永住者の実子・特別養子は親(永住者・特別永住者)に身元保証人を担ってもらいます。
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