永住申請で多い不許可理由と再申請を成功させるためのコツ

永住許可申請は在留申請のなかでも特に許可率が低く、50%程度は不許可になるといわれています。この数字だけを見ると永住許可は難しいように感じますが、多くの場合で要件確認を確実に行わずに申請することで不許可になっています。本記事では永住が不許可になった時の対処方法について解説します。
永住が不許可なった場合の再申請を成功させるポイント
永住申請が不許可になった場合、再申請をすることができます。ただし、やむくもに再申請をしたとしても不許可になった根本的な原因が解決できていないと結果は同じになりますので、まずは冷静に不許可の理由を整理する必要があります。
不許可になった理由を確認する
永住申請の結果は郵送で通知されます。通知書には不許可になったこと及びその理由が記載されます。しかしこの通知書には抽象的な理由が記載されているだけで具体的な理由を知ることができません。具体的な理由は出入国在留管理局に出向いて聞くことができます。再申請を成功させるためには不許可理由の聴取が必須です。
25,000円+税(大阪入管、奈良入管以外は交通費が加算されます)
不許可の理由を聴取することができるのは1回のみです。限られた機会を最大限に活かし、再申請を成功させるためには専門家が同行し、担当官に不許可理由を聴き取ることが有効です。
不許可になる主な原因
要件を満たしていない
永住許可の要件は、有する在留資格や身分、家族構成によって異なりますので非常に複雑です。ご自身でインターネット等で拾った情報のみで申請し、実は要件をクリアしていなかった。ということがよくあります。再申請に際してはまず要件を満たしていることのチェックを確実に行うことが重要です。永住許可に詳しい行政書士にご依頼されると要件も確実にチェックし、永住許可が可能なことを確認してから申請に臨みますので安心感を得られるでしょう。
提出書類の不備
永住申請が許可されるためには、出入国在留管理局が求める書類を確実に提出することが必須です。出入国在留管理庁のサイトには永住許可申請に必要な書類が掲載されており、これを元に書類を収集・作成するのですが、申請人の状況によって準備する書類は異なり、入管が求める必要書類のとおりに書類を準備することができないことがよく起こります。ここで誤った対処をすることで不許可になることがあります。
申請中の事情変更
永住許可を申請してから申請人の状況が大きく変更し、永住許可の要件をクリアしなくなる方もおられます。永住許可申請の提出書類のなかに「了解書」があります。ここには永住申請を提出してから申請人の状況に変更があった場合に出入国在留管理局に連絡が必要な事項が記載されており、申請中にこのような状況変更が有った場合は不許可になる可能性が高く、さらにすぐに再申請をすることが出来ない状況であることが多いです。
申請内容に疑念を抱かれた
永住申請の審査中に審査官が確認したいことがあるときは書面上だけでなく実際に調査することがあります。例えば申請人や勤務先に電話確認されることもあります。この際に申請内容と矛盾があることが発覚した場合は不許可になるおそれがあります。
永住申請が不許可になる具体例
ここまで説明した不許可になる主な原因について更に具体例を挙げて解説します。
年収300万円の勘違い
永住許可をもらうための年収の基準は公表されていますが、目安となるのが300万円です。この300万円の考え方を誤って理解して申請した結果不許可になる方が多いです。
- 預金が300万円あるから年収要件をクリアしていると勘違いした
- 去年の年収が300万円を超えているが2年前は300万円未満だった
- 世帯人数が多いが年収300万円程で申請した
- 個人事業主の方が売上を年収と勘違いして申請した(所得金額が300万円未満だった)
- 家族滞在ビザの家族がアルバイトで得た収入を算入して年収要件をクリアしたと勘違いした
上記のように年収の要件はクリアしていると思って申請したけど実際はクリアしておらず不許可になるケースです。
住民税、社会保険料の未納や支払い遅れ
住民税や社会保険料の未納は不許可の原因になることはよく知られていますが、納付期限に遅れて支払った場合も不許可の原因になることに気付かず申請される方が多くおられます。もしも支払い遅れがあった場合は、その支払いが完了してから更に一定の支払い実績を作ってから申請することを推奨します。
交通違反歴がある
交通違反も素行要件に抵触するため、状況によっては不許可になります。永住許可申請では運転記録証明書といった資料の提出は求められていないため、つい見落としがちですが、交通違反歴がある方は予めご自身の運転記録を確認してから申請しておくべきです。
知り合いは許可が出たのになぜ自分は不許可なの?
「知り合いと同じ在留資格で年収も300万円あるのに自分だけ永住が不許可になるのはおかしい」ご相談の際にこのように疑問を抱かれる方もおられます。永住許可の要件は在留資格だけでなく、その身分によっても要件が異なります。例えば有している在留資格が「技術・人文知識・国際業務」や「経営管理」だったとします。この場合原則は引き続き10年以上に加えて5年の就労期間を要します。さらに直近5年の収入が永住の審査の対象となります。しかし、日本人や永住者の配偶者である場合は、この必要な継続在留年数が1年に短縮(婚姻の期間が3年の場合)され、収入の審査は直近3年分となります。
このように同じ在留資格であっても永住許可の要件が異なることがあるため知り合いの結果に左右されず、ご自身が該当する要件を把握することが重要です。
まとめ
永住許可が不許可になる原因の多くが、許可の要件をクリアしていなかった、又は提出資料に問題があったことによるものです。つまり、ご自身に該当する要件を確実に確認し、提出資料を完璧にして申請することで高い確率で許可を得られるのが永住許可申請です。
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