大阪府の建物表題登記はおまかせください

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大阪府で建物を建築された、又は建物の建築をご予定の方へ

当事務所は奈良県大和高田市を拠点に土地家屋調査士・行政書士業務を行っております。
大阪で建物を建築された時、または建物の建築をご予定されている方の建物表題登記や関係許認可申請のサポートをいたします。

建物表題登記とは?

建物を建築した場合にまず必要となる登記が建物表題登記です。
建物表題登記をすると、登記記録が作成されて建物の現況が記録されると同時に建物の図面が法務局に備付られます。
この建物表題登記をすることによって、この建物に所有権の保存登記をすることができます。
また建物表題登記は法律で義務づけられています。

建物表題登記と土地家屋調査士

所有権保存登記とは

所有権の登記がされていない不動産に初めてする所有権の登記を所有権保存登記といいます。
所有権移転登記は所有権の登記がされている不動産を売買した等の場合に、所有権が移ったことを公示する為の登記であって
所有権保存登記とは区別されています。
所有権保存登記は現時点では登記義務はありません。

所有権の登記をするためには建物表題登記が必要

所有権保存登記は義務ではありませんが、所有権保存登記をしないことによるデメリットがあります。

ローンを借りて建物を建築する場合

ローンを金融機関から借り入れる場合には原則、抵当権の設定を金融機関から求められます。
抵当権の設定をするには所有権の保存登記を先にしている必要があります。

二重売買の危険性

所有権の保存登記がなされていない建物を買った場合、現状では所有権移転登記をすることができません。
もし他人にも2重売買されていたような場合は、先に所有権の登記をしたほうが所有権を主張することができますので
所有権の登記をすることができない建物を購入した人は大きなリスクを背負うことになります。
よって所有権の保存登記がなされていない建物は実質的には売買することができなくなります。

相続で必要になる

建物相続した場合にも所有権の登記をしていないと、上記の売買と同じく第三者にはその所有権を対抗することができません。

所有権保存登記をするには建物表題登記が必要

不動産の登記記録は建物の現況を記録する表題部と権利関係を記録する権利部から成ります。
所有権保存登記をするためには先に建物表題登記をして登記簿の表題部を登記が必要になります。

大阪府の建物表題登記はおまかせください

当事務所は奈良県大和高田市の土地家屋調査士・行政書士事務所です。
開発行為許可・農地変更・建物表題登記・分筆登記までワンストップでサポートが可能です。
初回相談は無料です。
お気軽にお問合せください。

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