経営管理ビザとは
経営管理ビザとは「日本で貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動」を行うための在留資格です。
少しわかりにくいので、シンプルに言いますと「事業の経営」や、経営だけでなく「事業所の管理職」に従事するためのビザです。
これだけではイメージが湧きにくいとおもいますので、さらに詳しく解説します。
経営管理ビザで行うことができる活動
経営管理ビザでは次のような活動を行うことができます。
- 日本で起業し経営をする、もしくは管理職に従事する活動
- 既存の企業に参画して経営をする、もしくは管理職に従事する活動
- 事業譲渡を受けて経営をする、もしくは管理職に従事する場合。
飲食店を例に①~③の具体例を挙げてみます。
- 新たに会社を設立し、飲食店を経営する。または新たに設立された会社の管理職(部長クラス)に従事する
- 既存の企業が海外から代表取締役として招へいする。または管理職として招へいする
- 既存の飲食店を買い取って経営者となる、または管理職として従事する
経営管理ビザのQ&A
- 会社設立は必須ですか?
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経営管理ビザに会社設立は必須ではありません。しかし、会社を設立することで500万円の事業規模を証明することが容易になるというメリットがあります。
- 借りたお金を資金にすることができますか?
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金融機関から融資や、親族から借りた場合であっても資金として認められます。
- 従業員の雇用は必須ですか?
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経営管理ビザの条件に「2人以上の社員を雇用する規模の事業であること」とあります。これは事業規模についての条件です。2人以上の従業員を雇用しなくても、500万円の出資があれば条件をクリアします。
- 自宅兼事務所とすることは可能ですか?
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条件をクリアしている場合に限り許可が可能です。
- 住居目的以外での使用を貸主が認めていること
- 借主も当該法人が事業所として使用することを認めていること
- 当該法人が事業を行う設備等を備えた事業目的占有の部屋を有していること
- 当該物件に係る公共料金等の共用費用の支払いに関する取決めが明確になっていること
- 看板類似の社会的標識を上げていること
これら条件はいずれも事務所と住居部分が物理的にも用途的にも完全に切り離されていることを求めています。