海外に住む外国人が経営管理ビザを取得する難しさ

海外に居住する方が日本の経営管理ビザを取得することは、既に日本に居住している外国人が経営管理ビザを取得する場合に比べて難しくなります。この記事では海外に居住する方が経営管理ビザを取得する際に直面する問題とその解決方法について解説します。

この記事は行政書士西田直之が作成しました

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経営管理ビザ取得までの流れ

経営管理ビザを取得する際の一般的な流れは以下のようになります。

経営管理ビザ取得の流れ
  • 事業計画
  • 会社設立
  • 各種届出・許認可取得
  • 出入国在留管理局へ申請

この流れの中で会社設立をするためには各種手続きが必要となりますが、海外に住む外国人がこれらの手続き単独で行うことが難しい手続きがいくつがあります。

海外在住の方が単独で会社設立をする際に難しい手続き

前述しました海外在住の方が単独で会社設立をする場合に難しい手続きについて詳しく解説します。

会社設立の為には銀行口座が必要

会社を設立する為には資本金を銀行口座に振込むことを要します。海外在住の方は日本の銀行口座を開設することが非常に難しくなります。たとえ短期滞在で来日したとしても、中長期滞在することができるビザを有しない外国人は口座を開設することができません。

会社設立の為には事業所の確保が必要

会社を設立する為には本店所在地が必要となり、先に事業所を確保することを要します。しかし、日本で物件を賃貸しようとする場合には多くの場合、保証人が必要になります。また印鑑証明書や身分証明書も必要となります。短期滞在ビザで在留する外国人は印鑑証明書は発行されません。身分証明書はパスポートしかありません。ですので中長期滞在ビザを持たない外国人は事業所の確保が難しくなります。

対処方法

海外に居住する外国人が日本で会社を設立し、経営管理ビザを取得する際の難しさを説明しましたが、その対処法について紹介します。

日本に居住する協力者に手続きを行ってもらう

既に日本に居住する日本人や永住者等の外国人に協力してもらい、会社を設立してもらう方法があります。協力者の銀行口座に資本金を振込むことで会社を設立することができます。また事業所の契約も日本に居住する協力者であればスムーズに行うことができます。

4ヶ月の経営管理ビザで来日する

会社設立前であっても4ヶ月の経営管理ビザであれば来日し、自ら事業所の契約や銀行口座の開設を行い会社を設立することができます。在留期間は4ヶ月のみとなりますので、4ヶ月の間に会社設立を完了し、各種届出や許認可を得た後に1年の経営管理ビザへ更新することを要します。

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