【経営管理ビザ】外国人が飲食店を開業するまでの流れ
外国人が日本で飲食店を開業する際の経営管理ビザ取得の流れについて解説します。
この記事は行政書士西田直之が作成しました。
外国人が飲食店を経営する際のポイント
飲食店の経営を希望する外国人が経営管理ビザを取得する際に特に気をつけたいポイントを紹介します。
店舗及び事務所の選定・契約
飲食店を経営する場合には店舗と事務所を確保する必要があります。ただし、店舗と事務所が別々の物件でないといけないわけではなく、店舗と事務所が明確に区画されている場合は1フロアを店舗・事務所とすることができます。
飲食店で起業し経営管理ビザを取得するためには店舗のみならず、経営活動を行うための事務所の確保も要します。店舗と事業所は分離されている必要は無く、店舗内に事務所スペースを設けることができるのであれば物件を1箇所準備することで足ります。
飲食店営業許可
中国料理、インド料理、ベトナム料理、タイ料理等の食品を取り扱う営業(飲食店営業)をする場合には管轄の保健所に営業許可を申請し許可を得ることを要します。(経営管理ビザの申請に間に合わない場合は少なくとも保健所への申請を済ませていることが求められます。)
内装工事・設備の設置を完了させる
保健所に飲食店営業許可を申請する前提として内装工事や設備の設置が完了していることを要します。また、出入国在留管理局への申請を行う前に事務所内のデスクやパソコン等の設備を設置し、経営活動を行うことができる状態にすることも要します。
従業員の確保
外国人が飲食店を経営する場合に、経営者自ら配膳、会計、調理などの現業を行うことはできません。よって1名以上の従業員を確保することを要します。
事業計画書の作成
経営管理ビザの審査では事業の安定・継続性を示すために事業計画書の提出を要し、その内容が審査に大きく影響します。
- 申請人の経歴
- 仕入先
- メニュー及び価格
- 損益計算
- 外観や店舗内の写真
- シフト表
これらを具体的に示すことが必要になります。また仕入れ先と商談していることを示すメールや名刺なども立証資料として提出します。
経営管理ビザで使用する事業計画書は、融資の際に使用する事業計画書を使いまわすことはできず、経営管理ビザの審査で求められている内容に合わせて作成することを要します。行政書士にしだ事務所では経営管理ビザに即した内容の事業計画書の作成をさせていただきます。
飲食店の開業を希望する外国人が経営管理ビザを取得するまでのやる事リスト
- 店舗及び事務所の選定・契約
- 従業員の確保
- 飲食店営業許可申請
- 定款認証
- 資本金の振り込み
- 会社設立登記
- 各種届出(税務署等)
- 出入国在留管理局へ申請
上記リストは株式会社設立を想定したものです。
飲食店営業許可申請の流れ(大阪府の例)
大阪市での飲食店営業許可申請の流れを解説。
①事前相談 | 事前相談は必須ではございませんが、内装工事をする前に事前に図面を持参して保健所に事前相談を推奨します。 |
②申請手続き | 営業開始から2週間から3週間前に申請します。 必要書類 営業許可申請書 1部 営業施設の構造及び設備を示す図面 2部必要 水質検査成績書(井戸水等を使用する場合) ふぐ処理登録者証(ふぐの処理を行う場合) 食品衛生責任者の資格を証する書類 登記事項証明書(申請者が法人の場合) |
③施設調査 | 保健所員が店舗で立入り調査を行います。不適合の場合は再調査を要します。 |
④許可証の交付 | 基準に合っていることを確認された後に許可証に許可証が発行されます。施設調査の際に交付日が通知されます。 |
食品衛生責任者について
飲食店営業許可の申請には「食品衛生責任者」の資格を証する書類の提出が必要になります。したがって、飲食店営業許可申請前に食品衛生責任者の講習を受けるか、有資格者の確保を要します。
まとめ
経営管理ビザの申請を行うまでに飲食店の店舗を完成させ飲食店営業許可等の必要な許認可が必要になり、半年以上の準備期間を考慮してスケジュールを立てると良いでしょう。
経営管理ビザの申請で求められる事業計画書は融資のために作成した内容ではなく出入国在留管理局の審査に即した内容のものが求められます。許可率の高い事業計画書の作成は弊所におまかせください。