経営管理ビザ取得に協力者は必要?
海外にいる外国人が日本で経営管理ビザを取得しようとするときに、ご自分だけでは難しい手続きがいくつかあります。そのような場合に協力者が必要となり、協力者がいる場合は外国人に替わって難しい手続きを処理することができます。
この記事は行政書士西田直之が作成しました。
協力者は必ず必要?
経営管理ビザの取得に協力者は必ず必要というわけではありません。ただし、在留カードを所持していない外国人が経営管理ビザを取得するまでに、次のような難しい手続きがあります。
銀行口座を開設できない
外国人の銀行口座開設は審査が厳しくなってきており、日本に居住していない外国人は銀行口座の開設をすることができません。株式会社を設立しようとする場合には資本金を振り込むための口座が必要となり、資本金を振り込む口座を用意してくれる協力者が必要となります。
会社設立登記までの手続きに多くの時間を要する
海外に居ながら会社設立登記をすることは可能ですが、定款認証から会社設立登記をするまでに海外と日本で書類の往復が何度も必要となり時間を要します。日本に協力者がいる場合には発起人や共同代表として会社設立をしてもらうことができるので、手続きがスムーズにすすみます。
事務所契約の問題
日本人が賃貸契約を締結するよりも、外国人が賃貸契約を締結するほうがハードルが高く、協力者がいない場合には難航する場合が多いです。
協力者は誰でも良い?
日本人であれば協力者になることができますが、外国人の場合は在留資格によって活動に制限がありますので注意が必要です。
協力者となることができる在留資格
協力者となることができる在留資格は、就労に制限が無い若しくは経営を行うことができる資格です。
- 永住者
- 日本人の配偶者等
- 永住者の配偶者等
- 定住者
- 経営管理
- 高度専門職1号ハ
協力者に協力してもらう際の流れ
協力者と株式会社を設立し、経営管理ビザを取得する際の流れを解説します。
事務所の契約
会社の本店所在地となる事務所を契約します。会社設立前なので個人で契約しておき、会社設立後に契約書の名義人を会社に変更します。一般的には協力者名義で契約し、会社設立後に会社名義に変更することが多いです。
定款認証
株式会社設立の前に公証役場で定款認証を要します。協力者に発起人となってもらうことによって定款認証やこの後の会社設立登記がスムーズになります。
会社設立登記
協力者と経営管理ビザ申請人が共同代表となることで会社設立後の手続きも協力者によって行うことができます。
各種届出
協力者によって税務署への届出等の各種届出を行うことができます。
経営管理ビザの申請
出入国在留管理局へ在留資格認定証明書交付申請を行います。協力者が代理人となって申請することができます。
日本に協力者がいない場合はどうする?
日本に協力者がいない場合には会社設立前に入国することができる「4ヶ月の経営管理ビザ」を取得し、入国後に会社設立し、4ヶ月の在留期間内に一般的な経営管理ビザに更新する手順もあります。
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