【結婚ビザ】結果通知のハガキにチェックがない

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入管からの結果通知ハガキ

他の資格から結婚ビザへの在留資格変更許可申請や結婚ビザの在留期間更新許可申請を行い、審査が終了すると出入国在留管理局より通知書がハガキで送られてきます。そこには必要なもののリストが記載されており、✓のついているものを持って入管に行くと結果が通知されます。

通知書には結婚ビザが許可されたのか不許可になったのかは全く書いてありません。ですが許可か不許可は概ね判別することができます。

許可の可能性大の場合

上の画像のように収入印紙にチェックが入っていて、時間の指定が無い場合には許可がもらえた可能性が大です。

不許可の可能性がある場合

出入国在留管理局からの通知ハガキ
  • 時間が指定されている
  • 本人が来るように記載がある
  • 現金を用意するように記載がある

このような場合には入管で不許可を告げられ、出国準備のための特定活動への変更を促される可能性があります。

【白紙】結果通知のハガキにチェックがない??

入管からのハガキ(白紙)

困るのがこのパターンで収入印紙にチェックがないうえに現金が必要な旨の記載もありません。実際に出入国在留管理局に行ってみると単にチェックが漏れていただけの場合や、聞きたい事があり、その後に許可がもらえることもあるようです。実際に出入国管理局に行ってみないとわかりませんが、許可の可能性かあると考えて良さそうです。

不許可の可能性がある通知ハガキを受取ったら

結婚ビザへの変更や、在留期間の延長が不許可になったとしても再申請をし、許可がもらえる可能性は残されています。その為にすべき事を解説します。

入管での理由の聴き取りが重要

結果通知のハガキに指定された時間に出入国在留管理局に行くと、担当官より不許可になった理由を質問することができます。不許可になった理由を全て聴き取ることが大切です。ビザに強い行政書士に同行を依頼すると安心です。ただし、当申請に関与していない行政書士は聴き取りに同席させてもらえない可能性もございます。

不許可の場合には出国準備のための特定活動へのビザ切り替えを勧められます

不許可になって残りの在留期間が少ない場合には特定活動への切り替えを勧められます。この時に在留期間が30日になるか31日になるかによって今後すべきことが異なってきます。

30日

30日の在留期間が付与された場合には在留期間の特例を受けることができません。よって再申請が受付られない可能性が高いです。(再申請をしたところで結果がでるまでには在留期間が満了する可能性が高いため)

参考:出入国在留管理庁(特例期間)

31日

31日の場合には特例期間が認められるため再申請をすることで在留期間の満了日を過ぎたとしても特例期間中は日本に滞在可能です。

不許可になった際の対応方法

結婚ビザが不許可になった場合の対応方法については状況によって異なります。まずはビザに強い行政書士に連絡を取って今後の対応について相談されることをおすすめします。

行政書士による配偶者ビザサポート

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