【結婚ビザ】課税証明書が無い
課税証明書が出ない場合でも結婚ビザは取れます
結婚ビザの必要書類を出入国在留管理庁のホームページで調べてみると日本での滞在費用を証明する資料として住民税の課税証明書が記載されています。では住民税の課税証明書が発行されない方はどうすればよいのでしょうか。住民税の課税証明書は日本での生計維持力を証明する為の資料となります。もしも住民税の課税証明書が発行されない場合には他の資料を提出して生計維持力を証明することで足ります。
住民税の課税証明書とは
住民税の課税証明書は結婚ビザの申請においては、1年間の収入証明として使用されます。1月1日時点で居住している市区町村役場より発行されます。記載されている収入額が日本で生計を維持できる程度ある場合には、日本での滞在費用の証明が容易になりますが、様々な事情で課税証明書が発行されない方もおられます。
課税証明書が発行されない理由
課税証明書が発行されない理由としては次のような事が考えられます。
収入が無い、又は収入が少ない
住民税の課税証明書が発行されない理由のひとつが、前年の収入が無かった場合や収入が少なかった場合があります。課税証明書が発行されない場合には非課税証明書を発行してもらいます。非課税証明書にも1年間の収入が記載されているので、日本での滞在費用を証明する書類として使用できます。ただ、非課税になっている理由は収入額が低いことですので、加えて他の方法で日本での滞在費用の証明を要します。また、非課税証明書は自治体によっては発行されず、他の代替書類が発行される場合があります。
日本に居住していなかった
日本に居住していなかった場合には課税証明書は発行されません。また非課税証明書も発行されません。このように海外に居住するご夫婦が結婚ビザを取って日本に帰ってくる場合には課税証明書は発行されませんので他の方法で日本での滞在費用の証明をすることを要します。
課税証明書以外の日本での滞在費用の証明する書類
住民税の課税証明書が発行されない場合の日本での滞在費用の証明する書類は以下の者が考えられます。
- 預金通帳のコピー
- 過去数か月分の給与支払い明細書
- 雇用契約書
- 労働条件通知書
- 内定通知書
- 海外の確定申告書
- 海外の課税証明書
書類に迷ったらご相談ください
滞在費の証明は配偶者ビザを取得するうえて重要な審査ポイントとなります。課税証明書が発行されない場合、ご夫婦の状況によって必要になる書類が異なりますので初めて在留申請をする方にとっては難しいかもしれません。そんな時は弊所のようなビザに強い行政書士にご相談ください。
結婚ビザについてご不明な点等ございましたらまずは弊所にお問い合わせください。
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