再婚した際に必要な結婚ビザに関する手続き

在留資格日本人の配偶者等(以下結婚ビザ)で日本に在留していた外国人が離婚し、日本人と再婚した場合に必要な手続きについて解説します。

この記事は行政書士西田直之が作成しました。

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再婚した際に必要とな結婚ビザに関する手続き

結婚ビザで在留する外国人が離婚し、再婚した場合に必要となる手続きは2つあります。

  • 配偶者に関する届出
  • 在留期間更新許可申請

配偶者に関する届出

配偶者と離婚又は死別した配偶者ビザを有する外国人は、離婚又は死別から14日以内に配偶者に関する届出を要します。

在留期間更新許可申請

結婚ビザで在留する外国人が再婚した場合に、前婚で取得した結婚ビザについては在留期間の満了日までは特に何か手続きが必要になるということはなく、在留期間の満了日が近づくと所定の期間内に在留期間更新許可申請を行って在留期間の延長を行うことで足ります。これは再婚していなくても必要な手続きですね。

ただし、再婚した方の在留期間更新許可申請は出入国在留管理局のサイトに掲載されている必要書類に加えて結婚ビザを新規で取得した時と同様の結婚の真実性を立証する資料の提出を要します。この点は通常の在留期間更新許可申請と異なるポイントです。

再婚した方の在留期間更新許可申請の注意点

再婚した方が結婚ビザの更新許可申請をする場合に注意したいポイントについて解説します。

不倫状態から交際が開始していませんか

結婚ビザの更新申請の審査はこれまでの在留状況の勘案されます。不倫状態にあった場合にはこれまでの在留状況が不良と判断される可能性があります。ただし、それが真実であるのですから、不倫状態であったことは隠さずに説明すべきです。虚偽の内容を書いては絶対にいけません。ありのままを記載し、不倫によって在留状況が不良であったことを自覚しており、今後はこのようなことを繰り返さず配偶者と真面目に暮らしていくことを説明したほうがまだ心証は良いです。

各種届出はお済ですか

前述の配偶者に関する届出や住居地に変更があった場合の届出は所定の期限内に届出ていない場合は結婚ビザへの変更の審査に影響します。

再婚した際の結婚ビザのお手続きのご相談は初回無料です

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