【結婚ビザ】身元保証書の書き方と記載例
結婚ビザの必要書類である「身元保証書」の書き方について見本画像付きで解説します。
結婚ビザの身元保証書の記載例
①記入日
身元保証書を記入した日を書きます。書類には有効期限があり、記入日より3カ月以内であることを要します。
②国籍
申請人(結婚ビザを取りたい外国人)の国籍を記入します。国籍名は後半の連邦や共和国などは省略可能です
- 中国
- ベトナム
- フィリピン
- トルコ
- 米国
- ドイツ
- 韓国
- ブラジル
- 英国
- タイ
- パキスタン
- ロシア
ただし国名は同じで国号(共和国、連邦等)が異なり、国家として区別されている場合には正式名称を記入します。
- コンゴ共和国
- コンゴ民主共和国
- ドミニカ
- ドミニカ共和国
- スーダン
- 南スーダン共和国
日本政府が国家として承認してない地域は地域名を記入します。
- 台湾
- 香港
③氏名
申請人(結婚ビザを取りたい外国人)の氏名をパスポート記載の通り記入します。
④身元保証人の氏名
身元保証人の氏名は自署での記入を要します。印鑑は廃止されましたので不要です。
⑤住所
住所は身元保証人の住所を記入します。
⑥職業
身元保証人の勤務先名称を記入します。
⑦国籍
身元保証人の国籍を記入します。
在留資格「日本人の配偶者等」を取得する場合には、身元保証人は日本人配偶者となりますので「日本」と記入します。
⑧被保証人との関係
申請人(結婚ビザを取りたい外国人)から見た身元保証人の続柄を記入します。
夫:日本人 妻:外国人 → 「夫」
夫:外国人 妻:日本人 → 「妻」
身元保証人について補足説明
誰が身元保証人を担う?
身元保証人を担うのは原則「結婚ビザを取得したい人の配偶者」です。
- 在留資格「日本人の配偶者等」→日本人が担う
- 在留資格「永住者の配偶者等」→永住者が担う
生計面で不安があり、両親等に生活費を援助してもらう場合には上記の方に加えて、援助する方にも身元保証人を担ってもらいます。
身元保証人の責任
結婚ビザで提出する身元保証書は法的な拘束力はありません。しかしながら、身元保証人と聞くと民法上の連帯保証人をイメージしがちで、両親や親戚に身元保証人をお願いして断られるケースも少なからずあります。ですので身元保証人をお願いする前に身元保証人の責任についてご確認ください。
- 滞在費
- 帰国旅費
- 法律の遵守
身元保証人の責任は、日本での生活費や帰国の際の旅費が夫婦で支払えない場合に援助し、法律を守るように指導することを保証するものです。
これらの保証内容には法的な拘束力は無く、道義的責任となります。ですので夫婦が生活費や帰国の旅費を負担できなくなった場合には身元保証人にその債務が及び、強制執行や刑罰を受けるようなことはありません。また被保証者が法律を犯した場合であっても身元保証人が処罰を受けることもありません。
万一保証内容を履行できない場合には出入国在留管理局からの指導を受けたり、他の外国人の身元保証人を担うことができなくなる可能性があります。
結婚ビザの書類にご不安がある場合は
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