営業所技術者とは。建設業許可を取得するための要件を解説

営業所技術者の配置は建設業許可を取得する際の要件のひとつであり、以前までは「専任技術者」という名称でしたが、令和6年12月に「営業所技術者」へと名称が変更されました。
本記事では営業所技術者の役割と、その要件について解説します。
この記事は行政書士西田直之が作成しました。
営業所技術者の役割
営業所技術者とは建設業法第7条2項に定義されています。
建設工事の請負契約の締結及び履行の業務に関する技術上の管理をつかさどる者であつて、次のいずれかに該当する者をいう。(以下省略)
つまり、営業所技術者は営業所に常勤し、技術的な観点から見積もりや契約内容について確認を行うほか、請負後の工事が契約の通りに適正に履行されるように監理技術者等のバックアップ、サポートを行う者を指します。
営業所技術者になるための要件
営業所技術者になるための要件について解説します。
- 一定の実務経験又は資格、学歴
- 常勤であること
一定の実務経験又は資格、学歴
営業所技術者になるためには建設業法第7条2項で定められた実務経験や資格、学歴が必要になります。
| 実務経験 | 10年の実務経験 |
| 学歴 | 指定学科の高校卒業+実務経験5年 専修学校の専修学校卒業+実務経験5年 指定学科の大学又は専門学校卒業+実務経験3年 旧実業学校卒業程度検定合格+実務経験5年 旧専門学校卒業程度検定合格+実務経験5年 |
| 資格 | 資格によっては、資格取得後に一定の実務経験が必要 |
実務経験の証明に必要な書類
- 実務経験証明書に記載された内容に対応する工事実績が確認できる資料
- 契約書、注文書又は請求書及び入金記録等
上記証明は奈良県では1年に1件を提出することで足ります。
常勤であること
営業所技術者は営業所に常勤していることを要します。したがってアルバイトやパートは不可です。また居住地から営業所まで通うことができないほど離れている場合も常勤とはいえません。
常勤の証明に必要な書類
常勤性については現在と過去の証明を要します。
現在の常勤性の証明に必要な資料の例
- 「資格情報のお知らせ」や「資格確認書」のコピー、またはマイナポータルに表示される被保険者資格情報
- 直近の健康保険厚生年金保険被保険者標準報酬額決定通知書又は算定基礎届
過去の常勤性の証明に必要な資料の例
- (年金の)被保険者記録照会回答票
- 雇用保険被保険者証
- 雇用保険被保険者離職票
営業所技術者に関するQ&A
土木工事業と舗装工事業で10年間の実務経験があります。この場合、土木工事業と舗装工事業の両方の営業所技術者等になることができますか?
営業所技術者1人について経験期間が重複している場合は実務経験期間に算入することができません。また、この場合はどちらも10年以上の実務経験を有するとは認められません。
したがって1人の営業所技術者が2つの業種で実務経験を証明する場合は、1つの業種につき10年を要し、合計20年の必要になります。
経営業務管理責任者と営業所技術者等は兼ねることができますか?
主たる営業所の営業所技術者になる場合に限って経営業務管理責任者と営業所技術者を兼任することができます。
営業所技術者の実務経験は建設業であれば許可業者以外での経験も算入することができますか?
できます。
