建設業許可の経営業務管理責任者とは?その条件についても解説

建設業許可の要件の中でも多くの方が苦労するのが経営業務管理責任者等の要件です。経営業務管理責任者等について理解していないと、建設業許可申請の手続きを順調にすすめることができず、申請までに多くの無駄な時間を使ってしまうかもしれません。

本記事では建設業許可を取りたいと思った際に最初に知っておきたい経営業務管理責任者等の要件について解説します。

目次

経営業務管理責任者とは

建設業許可の条件の中でも最も重要なのが経営業務管理責任者」です。経営業務管理責任者には一定の経営経験が求められており、建設業の経営経験が浅い業者には許可が出ないようになっています。

経営業務管理責任者は営業所に1人配置することを要し、営業所が複数ある場合は主たる営業所に1人置くことで足ります。ただし複数の営業所がある場合は「経営業務管理責任者」の代わりとなる令第3条の使用人の設置を要します。

令第3条の使用人とは

建設業者が従たる事務所で建設業許可を受けた場合に、その従たる事務所で行う契約の権限を与えられた者をいいます。いわゆる支店長、支配人といった役職が該当します。


1. 経営業務管理責任者の主な役割

経営業務管理責任者は、その名の通り「建設業の経営業務を総合的に管理・執行する責任者」です。 法人の場合は常勤の役員、個人の場合は事業主本人支配人が該当します。

2. 経営業務管理責任者になるための要件

2020年10月の建設業法改正により、従来の要件が大幅に合理化され、他業種での経営経験なども場合によっては加味されるようになりました。

建設業の経営業務の経験のみで申請する場合の要件
  • 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
  • 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者
  • 建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者

準ずる地位とは

・取締役会の決議によって選任された者であること
・建設業に関連する執行権限を有すること
・特定の部門に限らず建設業の経営業務全般に関与していること

準ずる地位を有することを証明する資料は取締役会の議事録、組織図、業務分掌規程等を要し、厳格に審査されます。既に会社で有している書類だけでは足りない事も多く、事情により書類を補完していくことを要します。

上記①~③の経営経験は合算することができます。例えば③の経験を4年、②の経験を1年、①の経験を1年有する場合には合計6年となり要件をクリアします。

役員等を直接補佐する者を要する場合
  • 建設業の役員等の経験2年以上を含む5年以上の建設業の役員等又は役員等に次ぐ職制の地位における経験を有する者
  • 建設業の役員等の経験2年以上を含む5年以上の役員等の経験を有する者

上記❶❷に加えて当該役員を直接補佐する者が必要になります。

❶と❷の違いは、建設業での役員経験2年以外に必要となる経験です。❶では「建設業における役員に次ぐ職位での経験」が求められるのに対し、❷では「建設業以外を含む役員としての経験」が求められます。これらの違いをもう少しわかりやすく表にまとめました。

建設業での役員経験2年以上2年以上
建設業での役員に次ぐ職位での経験
建設業以外の役員経験

3. 「常勤性」が求められます

経営業務管理責任者は、「常勤」でなければなりません。 原則として、他社の代表取締役や技術者との掛持ち、パートタイム等の短時間勤務は常勤とは認められません。

また対象期間中の常勤性を次の書類で証明します。

  • 健康保険被保険者証
  • 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書
  • 健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書

4. 証明のハードルが高い

建設業許可における経営業務管理責任者は、たとえ要件をクリアしていたとしても、それを書類によって証明することを要します。しかし、証明したい経験年数分の注文書や請求書、通帳等を5年前の書類が必要となり、保管されていない場合には要件をクリアしていると認めてもらうことができません。

まとめ

経営業務管理責任者は、建設業許可の絶対条件です。 そのため、要件の確認を確実に行ったうえで、その証明書類を全て収集することができるかどうかが許可取得のキーポイントとなります。

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