技術・人文知識・国際業務(技人国)ビザとは

目次

技術・人文知識・国際業務(技人国)ビザの概要

技術・人文知識・国際業務ビザとは就労ビザのひとつで、現業を伴わない活動(いわゆるホワイトカラー)を行うことが認められたビザです。名称が長いため技人国ビザと呼ばれることもあります。日本で働きたいすべての外国人が取得するわけではなく、学歴や実務経験が主な要件となっています。

活動内容について

技術・人文知識・国際業務(技人国)ビザで行うことができる活動内容は以下のように定義されています。

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(入管法別表第一の一の表の教授、芸術、報道の項に掲げる活動、二の表の経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、企業内転勤、介護、興行の項に掲げる活動を除く。)
該当例としては、機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者等。

参考:出入国在留管理庁(在留資格「技術・人文知識・国際業務」)

上記の定義によると技術・人文知識・国際業務ビザは外国人が大学や日本の専門学校で学んだ専門知識やこれまでの従事した職の経験を活かすことができる業務に従事する活動。外国の文化や言葉に関連する業務に従事する活動を行うことができます。よって専門知識や文化、経験とは関係のない単純労働に従事することはできません。

具体例

技術人文知識国際業務
AIエンジニア
AR・VRエンジニア
機械・光学の設計
営業
マーケティング
経理・財務
通訳
翻訳
デザイナー
技術・人文知識・国際業務ビザの具体例

技術・人文知識・国際業務ビザの要件

技術・人文知識・国際業務ビザの要件は技術分野、人文知識分野、国際業務分野で異なります。

学歴要件

技術人文知識国際業務
学歴要件大学又は日本の専門学校を卒業大学又は日本の専門学校を卒業
実務経験10年以上10年以上3年以上
報酬要件日本人と同等以上日本人と同等以上日本人と同等以上
技術・人文知識・国際業務ビザの要件まとめ表
  • 学歴要件と実務経験はどちらか一方をクリアしていることで足ります。
  • 学歴・職歴は従事しようとする業務との関連があることを要します。
  • 大学を卒業した方が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は実務経験を問われません。
外国人の雇用・就労ビザの申請はお任せください

日本人の雇用と違い、外国人を雇用する際にはその手続きやルールが複雑で抵抗を感じる方も多いのではないでしょうか。弊所ではビザを専門に扱う行政書士が外国人の就労資格取得手続きのサポートを行っております。外国人の雇用をご検討の企業様、外国人ご本人様ご相談ください。

行政書士にしだ事務所

〒635-0057 奈良県大和高田市南陽町8番1号

この記事を書いた人

目次