企業内転勤ビザとは

企業内転勤ビザとはどのような時に取得するビザなのかについて解説します。

目次

在留資格【企業内転勤】

企業内転勤とは外国の企業と日本の関連会社間での人事異動を行う際に取得することができるビザです。

企業内転勤

本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行う在留資格「技術・人文知識・国際業務」の活動。

参考:出入国在留管理庁

条件

  • 転勤の直前に外国にある本店、支店、その他の事業所において在留資格「技術・人文知識・国際業務」の業務に従事していること。
  • 転勤の直前に外国にある本店、支店、その他の事業所において継続して1年以上勤務していること。
  • 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
  • 転勤(出向)期間が定められていること。

転勤することができる会社の範囲

同一会社の本店と支店間の転勤はもちろんのこと「親会社」「子会社」「関連会社」への出向も企業内転勤ビザを取得することができる範囲に含まれます。

具体例
  • 本店⇔支店(営業所)
  • 孫会社⇔孫会社
  • 関連会社への移動(関連会社⇔関連会社は不可)
  • 親会社⇔子会社、孫会社、曾孫会社
  • 曾孫会社⇔曾孫会社(親会社が100%出資の場合に限る)

企業内転勤ビザのご相談は初回無料です

弊所は奈良県大和高田市の行政書士事務所です。企業内転勤ビザに関するご相談は初回無料でお伺いします。Zoomを使用し、全国対応いたします。

外国人の雇用・就労ビザの申請はお任せください

日本人の雇用と違い、外国人を雇用する際にはその手続きやルールが複雑で抵抗を感じる方も多いのではないでしょうか。弊所ではビザを専門に扱う行政書士が外国人の就労資格取得手続きのサポートを行っております。外国人の雇用をご検討の企業様、外国人ご本人様ご相談ください。

行政書士にしだ事務所

〒635-0057 奈良県大和高田市南陽町8番1号

目次