芸術ビザ(artistvisa)とは

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芸術ビザとは

芸術ビザは就労ビザの一種で、別名アーティストビザとも呼ばれます。その活動内容は収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動とされています。注意点としては「興行ビザ」に該当する活動内容は芸術ビザには該当しません。参考:出入国在留管理庁

2種類の芸術活動が該当します

創作活動を行う芸術家

具体例

  • 作曲家
  • 作詞家
  • 画家
  • 彫刻家
  • 工芸家
  • 著述家
芸術上の活動について指導を行う者

具体例

  • 音楽
  • 美術
  • 文学
  • 写真
  • 演劇
  • 舞踏
  • 映画

在留期間

5年、3年、1年又は3月

芸術ビザの審査ポイント

芸術ビザ取得の為の審査ポイントは2つあります。

  • 展覧会への入選等芸術家又は芸術上の活動の指導者としての相当程度の業績がある。
  • 芸術上の活動のみにより本邦において安定した生活を営むことができると認められる。

立証資料

活動内容等を明らかにする次のいずれかの書類
  • 公私の機関又は個人との契約に基づいて活動を行う場合
    • 活動の内容、期間、地位及び報酬を証明する文書
  • 公私の機関又は個人との契約に基づかないで活動を行う場合
    • 申請人が作成する具体的な活動の内容、期間及び行おうとする活動から生じる収入の見込み額を記載した文書。
芸術活動上の業績を明らかにする資料
  • 芸術上の活動歴を詳細に記載した履歴書
  • 次のいずれかで、芸術活動上の業績を明らかにすることのできるもの
    • ①関係団体からの推薦状
    • ②過去の活動に関する報道
    • ③入賞、入選等の実績
    • ④過去の作品等の目録
    • ⑤上記①~④に準ずるもの

申請人が海外に居る場合

芸術ビザで来日を希望する外国人が海外にいる場合には下記の方法によって在留資格認定証明書交付申請を行います。

  • 企業などと業務委託契約を締結している場合にはその企業担当者が代理人として在留資格認定証明書交付申請を行う。
  • 外国人本人が短期滞在ビザで来日し、在留資格認定証明書交付申請を行う。

芸術ビザのご相談は初回無料です

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行政書士にしだ事務所

〒635-0057 奈良県大和高田市南陽町8番1号

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