行政書士による配偶者ビザ代行サポート
行政書士にしだ事務所の特徴
初回相談無料
全国対応
追加料金一切無し
不許可の返金保証
行政書士にしだ事務所の配偶者ビザ代行サービス
役所での書類収集代行
平日は書類収集に時間を割くことができないお客様に代わって行政書士が代理で書類を収集いたします。
立証資料の作成
配偶者ビザの申請では結婚の信ぴょう性や生計維持能力を的確に立証することを要します。立証資料の作成は弊所におまかせください。
入管への申請代行
オンラインにより全国の入国管理局へ申請いたします。申請後に追加資料の要求があった場合にもご対応いたします。
| 標準プラン | フルサポートプラン | 書類チェックプラン |
| 在留資格認定証明書交付申請 95,000円+税 在留資格変更許可申請 95,000円+税 在留資格更新許可申請 35,000円+税 ![]() コストを抑えたプラン | 在留資格認定証明書交付申請 125,000円+税 在留資格変更許可申請 125,000円+税 在留資格更新許可申請 50,000円+税 ![]() 結婚ビザの申請を完全サポート | 在留資格認定証明書交付申請 50,000円+税 在留資格変更許可申請 50,000円+税 在留資格更新許可申請 30,000円+税 ![]() ご自身で書類収集・作成ができる方へ |
配偶者ビザとは

配偶者ビザとは外国人が日本で滞在するための在留資格のひとつで、正式名称は日本人の配偶者等といいます。取得条件のひとつに「法律上の婚姻が成立していること」を要しますが、その他にも条件があり、厳格な審査が行われています。
弊所は外国人の方のビザに関する手続きに特化した行政書士事務所です。お客様のご状況が配偶者ビザの条件をクリアしているかどうかを先にチェックしたうえ、条件をクリアしていることを立証する資料を完璧に整えて出入国管理局に提出いたします。
海外在住夫婦が日本に移住する場合の流れ
海外にお住いのご夫婦が日本に移住する際の外国人パートナーの配偶者ビザ手続きは、日本の出入国在留管理局への申請を要するため、海外から行うことができません。こうした場合は日本の両親などの親族に代理人となることで申請が可能になり、更に行政書士等の取次者に依頼することで取次者が代理人に代って出入国管理局へ提出することが可能となります。
日本で働く外国人と結婚した際の手続き
日本で働く外国人は就労ビザを有しています。就労ビザを有する外国人が日本人と結婚した場合には、配偶者ビザへの切り替えが必要な場合と切り替えなくても良い場合があります。
弊所にご相談いただけるとお客様の現状に合わせたアドバイスをさせて頂くことができます。
ビザ専門行政書士による不許可の可能がある案件のサポート
配偶者ビザの申請を行った場合に不許可になりやすいのが「結婚の真実性」及び「日本での生計維持能力」の立証に問題がある場合です。具体的な事例についてはこちらをご覧ください。
行政書士にしだ事務所ではこれまで、このような難しいご状況の方のサポートを行い許可を得てまいりました。配偶者ビザの申請にご不安がある方のお役に立てることをお約束します。
配偶者ビザの必要書類
配偶者ビザ取得に必要な書類は出入国在留管理庁のサイトに掲載されています。ただ、こちらのサイトに掲載されている必要書類は基本的なものですので、多くの場合サイトに掲載されている書類以外に書類が必要となります。
ビザ専門行政書士による収入が少ない場合の対処方法
配偶者ビザをもらうためには日本での生計維持能力が求められます。定職に就いていなかったり、収入が少ない場合にはご両親の援助を受ける等の対処が必要かもしれません。
私たち行政書士が配偶者ビザのサポートをさせていただくにあたって、細心の注意を払っている事のひとつが「生計維持能力の立証」です。生計維持能力の立証方法はお客様のご状況によって異なりますので、お客様より必要な事をお伺いし、それに対応した必要書類をご案内させていただいております。
再婚した際に必要な手続き
配偶者ビザを有する外国人が再婚した場合には在留資格の変更を要するのか、それとも更新を要するのか。これは再婚相手が日本人であるのか、外国人であるのかによって異なります。
永住者と結婚した場合のビザ
永住者と結婚した場合にも配偶者ビザ(在留資格永住者の配偶者等)を取得することができます。
中国人同士の結婚とビザについて
中国人同士が日本で結婚した際の永住者の配偶者ビザを申請する際の注意すべきすることがいくつかあります。
永住者が中国人パートナーを短期滞在ビザで日本に呼び寄せ、結婚手続きを行い帰国せずに永住者の配偶者ビザへの変更をしようとするときは出入国在留管理局での審査が厳しくなることがあります。(元々短期滞在ビザから永住者の配偶者ビザへの変更は原則的に認められていません)
行政書士にしだ事務所ではこうした状況の方の申請ができるだけ早くスムーズに許可されるようにサポートをおこないます。
当行政書士事務所の特徴
行政書士にしだ事務所で行う配偶者ビザサポートの特徴をご紹介します。
特徴1:面談したうえで適切な申請方法を決定
まずは面談によってお客様の状況をお伺いし許可可能かどうかを判断します。判断結果をお伝えし、申請の流れと必要な書類についてご案内します。お客様のご要望を伺いながら方針を決めていきますので、ご安心ください。
配偶者ビザが許可されない場合はパートナー様と一緒に暮らすことができないわけですから不安を感じられて当然です。
また書類の準備や出入国在留管理局での審査にどの程度の期間を要するかも気になると思います。行政書士にしだ事務所では、お客様の不安を少しでも解消できるよう寄り添い、それぞれのご夫婦に合った申請の流れを事前のご説明、ご相談を大切しています。
特徴2:お客様とのコミュニケーションを大切にします
ご依頼をお受けしてから許可が出るまでには1ヶ月以上の期間を要します。その間に少しでもご不明な事やご不安な事がございましたら、ご遠慮なくご相談ください。ビザ専門行政書士が素早くお答えし、お客様のご不安を解消します。
特徴3:安心の返金保証
行政書士にしだ事務所でご依頼をお受けした案件が不許可になることはほとんどございません。しかしながら出入国在留管理局への在留申請は100%許可が出ると断言することはできません。そこで、許可が出ないのにもかかわらずお客様に費用負担をしていただく事がないように、不許可の場合の返金保証制度を設けました。

配偶者ビザに関するコンテンツ
国際結婚手続き
配偶者ビザの書類の書き方
〒635-0057
奈良県大和高田市南陽町8番1号















