配偶者ビザとは

この記事は行政書士西田直之が作成しました

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配偶者ビザとは

配偶者ビザとは、日本人と結婚した外国人が日本で暮らすための在留資格で、正式な名称は在留資格「日本人の配偶者等」といいます。在留資格は「入国管理及び難民認定法」によって29種類が定められており、その中のひとつが「日本人の配偶者等」です。世間一般ではいわゆる「結婚ビザ」や「配偶者ビザ」と呼ばれています。

他方、永住者と結婚した外国人は「永住者の配偶者等」を取得することができます。こちらも同じく配偶者ビザとよばれています。

配偶者ビザの「ビザ」とは

ビザは本来「査証(VISA)」のことを指し、日本へ入国する際の上陸審査で使用します。査証は「その外国人の日本への入国及び滞在が適当である」ことを推薦する役割を持ちます。

査証は日本大使館や領事館に査証発給申請を行うことで発給されます。参考:ビザ・上陸許可について

したがって配偶者ビザの「ビザ」は本来の意味で用いられている「査証(VISA)」とはまったく関係がありません。

配偶者ビザと結婚ビザの違い

配偶者ビザと配偶者ビザの違いについて疑問に思われたことがあるでしょうか。実際にはこれらの用語に明確な定義がございません。配偶者ビザと配偶者ビザどちらも在留資格「日本人の配偶者等」のことを指していることがほとんどです。

在留資格「日本人の配偶者等」とは

在留資格「日本人の配偶者等」とは

  • 日本人と結婚した外国人
  • 日本人と特別養子縁組をした外国人
  • 日本人の子として出生した外国人

在留資格「日本人の配偶者等」とは日本人と結婚した外国人以外も取得することができる在留資格となっています。

配偶者ビザは日本人と結婚すれば必ずもらえる?

「結婚手続きを済ませれば配偶者ビザがもらえますか?」というお問い合わせをよく頂きます。しかし、日本人と結婚していれば必ず配偶者ビザをもらえるわけではなく、出入国在留管理局での厳しい審査を経てようやくもらうことができます。

国籍について

外国人が日本人と結婚し、配偶者ビザを取得したとしても日本国籍を取得しません。戸籍には婚姻日や外国人配偶者の国籍氏名が記載されますが、日本国籍を取得したという意味ではありません。

日本国籍を取得するには帰化申請をし、許可を得ることを要します。

配偶者ビザ申請方法

婚約者が海外に住んでいる場合の配偶者ビザ申請手続きについて解説します。配偶者ビザは、外国人配偶者が既に日本に在留しているのか、海外にいるのかによって手続きの流れがことなります。

外国人配偶者が海外にいる場合の手続きの流れ

外国人配偶者が海外にいる場合には新規で日本に呼び寄せる手続きが必要となります。

①結婚手続き

配偶者ビザを取るためには結婚手続きを済ませます。また国際結婚手続きは、お互いの国で成立させる必要があります。国際結婚手続きは結婚相手の国によって異なり、手続きに1ヶ月程を要します。さらに国によっては手続きが複雑になり3ヶ月以上かかることもあります。

②配偶者ビザの申請手続き(在留資格認定証明書交付申請)

配偶者ビザの取得(在留資格認定証明書交付申請)は居住地を管轄する出入国管理局に申請します。申請から平均2カ月程度で結果が通知され、許可の場合は「在留資格認定証明書」が交付されます。

③在留資格認定証明書を海外の配偶者に送る

海外にいる結婚相手が査証発給申請をするために「在留資格認定証明書」を発送します。

④査証発給申請

海外にいる結婚相手が在外大使・領事館に査証発給申請を行います。申請から概ね1週間で査証が発給されます。

⑤日本入国

査証が発給されるとパスポートにシールが貼付けられます、これで日本入国の準備は完了です。

日本に入国すると空港で在留カードがもらえます。この在留カードに「日本人の配偶者等」と書かれており、配偶者ビザがもらえます。

※空港で在留カードが即日発行されるのは「成田空港」「羽田空港」「中部空港」「関西空港」「新千歳空港」「広島空港」「福岡空港」のみです。

外国人配偶者が日本にいる場合の手続きの流れ

外国人配偶者が既に日本に在留している場合には現在有している在留資格を配偶者ビザに変更するかどうかの検討をします。

①結婚手続き

配偶者ビザへの在留資格変更許可申請を行う前にお互いの国での結婚手続きを済ませておくことを要します。場合によっては結婚相手の国へ渡航しての手続きが必要になりますのでスケジュールに余裕を持って準備することを推奨します。

②在留資格変更許可申請

出入国在留管理局へ在留資格変更許可申請を行います。申請から平均2カ月程度で結果が通知されます。

③在留カードの受取り

在留資格変更が許可されると出入国在留管理局で在留カードを受取ります。

審査の難易度

出入国在留管理局での配偶者ビザの審査は厳しく、結婚が成立していれば必ずもらえるというわけではありません。その理由は偽装結婚ではないことの立証が必要になるからです。ほとんどの方にとって偽装結婚は無縁であって考えたことすら無いかとおもいます。しかし、出入国在留管理局の審査ではすべての方に偽装結婚でないことの立証資料を提出することを求められます。

収入や資産の証明が必要

配偶者ビザの申請をするにあたってもうひとつ重要なポイントがあります。出入国在留管理局の審査では日本で生活することができるだけの収入や資産があることを求められます。収入や資産は高水準を求められるわけでなく、たとえ贅沢をすることができなくても生活はしていくことができる程度あれば問題ありません。しかし、定職に就いていたい場合には厳しくなります。

収入や資産が無い場合

ご夫婦に収入や資産が少なかったり、無い場合にはご両親等が生活費の援助をしてくれる旨を証明する資料を提出することで許可がもらえる可能性があります。

配偶者ビザを取得するとずっと日本に在留できる?

配偶者ビザを取得したとしてもずっと日本に在留できるということではありません。配偶者ビザを取得した際に在留カードが与えられます。その在留カードには在留期間が記載されており、在留期間の満了を迎えるまでに更新(延長)が必要となります。

更新許可が得られない場合は結婚していたとしても出国しなければいけません。

配偶者ビザの在留期間は6ヶ月、1年、3年、5年の4種類が規定されていますが、海外から新規に入国する際の在留期間は1年が付与されるケースが比較的多いです。

配偶者ビザとは まとめ

  • 配偶者ビザとは日本人と結婚した外国人が日本で暮らす在留資格の通称
  • 結婚手続きを済ませただけでは配偶者ビザをもらえない
  • 配偶者ビザを取るまでにはいくつかの手続きが必要

配偶者ビザの手続きで大きな山となるのが出入国管理局への在留資格認定証明書交付申請となります。スムーズな許可にはぜひ弊所の配偶者ビザサポートをご利用ください。

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