配偶者ビザとは?

この記事は行政書士西田直之が作成しました

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配偶者ビザとは

配偶者ビザとは、日本人又は永住者と結婚した外国人が日本で暮らすための在留資格の通称で、正式な名称は在留資格「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」といいます。ただし、結婚したら必ずもらえる訳ではなく、出入国在留管理局で「結婚の実態」や「日本での経済的基盤」等の審査を受けることで許可されます。

配偶者ビザの申請方法はパートナーが日本にいるのか、海外にいるのかによって異なります。

在留資格「日本人の配偶者等」早わかり表

在留資格「日本人の配偶者等」には、日本人と結婚した外国人だけでなく、日本人の実子なども含まれます。

ただし、「配偶者ビザ」という言葉は、一般的には日本人と結婚した外国人が取得する在留資格を指して使われることが多いため、本サイトでは「在留資格日本人(永住者)の配偶者等のうち日本人と結婚した外国人」=「配偶者ビザ」という意味で使用しています。

項目内容
正式名称在留資格「日本人の配偶者等」
在留資格「永住者の配偶者等」
対象者日本人の配偶者・実子・特別養子
永住者の配偶者・永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者
申請方法外国人配偶者が日本にいるとき:在留資格変更許可申請
外国人配偶者が外国にいるとき:在留資格認定証明書交付申請
主な審査項目婚姻の実態・生計・これまでの在留状況など
就労制限なし
在留期間5年・3年・1年・6か月
申請先出入国在留管理局

配偶者ビザと結婚ビザの違い

配偶者ビザと結婚ビザの違いについて疑問に思われたことがあるでしょうか。実際にはこれらの用語に明確な定義がございません。配偶者ビザと配偶者ビザはどちらも在留資格「日本人の配偶者等」のことを指していることがほとんどです。

配偶者ビザの条件とは

条件日本人と法律上の有効な婚姻が成立していること
審査内容生計維持能力があること
婚姻の実態が伴っていること

これまでの在留状況が不良でないこと

国籍について

外国人が日本人と結婚し、配偶者ビザを取得したとしても日本国籍を取得しません。戸籍には婚姻日や外国人配偶者の国籍氏名が記載されますが、日本国籍を取得したという意味ではありません。

日本国籍を取得するには帰化申請をし、許可を得ることを要します。

配偶者ビザ申請方法

婚約者が海外に住んでいる場合の配偶者ビザ申請手続きについて解説します。配偶者ビザは、外国人配偶者が既に日本に在留しているのか、海外にいるのかによって手続きの流れがことなります。

海外にいる外国人配偶者を日本に呼ぶ場合

外国人配偶者が海外にいる場合、日本人配偶者が日本からCOEの交付申請を行います。

  1. 両国で結婚手続き
  2. 在留資格認定証明書交付申請
  3. 査証発給申請
  4. 日本に渡航

日本に滞在する外国人と結婚した際の手続きの流れ

外国人配偶者が既に日本に在留している場合は配偶者ビザへの変更をすることができますが、今のビザのままでも在留可能な場合があります。配偶者ビザに変更する際の流れは次のとおりです。

  1. 両国で結婚手続き
  2. 在留資格変更許可申請
  3. 新しい在留カードの受取り

配偶者ビザ申請の必要書類

配偶者ビザの必要書類を準備するのに要する日数は2週間から1ケ月程度です。書類の枚数は30枚から50枚くらいになります。

在留資格認定証明書交付申請の必要書類

区分必要書類
共通書類申請書
写真(申請書貼付け用)
戸籍謄本
外国の結婚証明書
住民票
身元保証書
質問書
返信用封筒
日本での滞在費用を証明する資料住民税の課税証明書(直近1年分)
住民税の納税証明書(直近1年分)
預金通帳や雇用予定証明書等を適宜提出
夫婦間の交流が確認できる資料スナップ写真
SNS記録や通話記録
在留資格認定証明書交付申請の必要書類

在留資格変更許可申請の必要書類

区分必要書類
共通書類申請書
写真(申請書貼付け用)
戸籍謄本
外国の結婚証明書
住民票
身元保証書
質問書
日本での滞在費用を証明する資料住民税の課税証明書(直近1年分)
住民税の納税証明書(直近1年分)
預金通帳や雇用予定証明書等を適宜提出
夫婦間の交流が確認できる資料スナップ写真
SNS記録や通話記録
提示物パスポート
在留カード
在留資格変更許可申請の必要書類

在留期間更新許可申請の必要書類

区分必要書類
共通書類申請書
写真(申請書貼付け用)
戸籍謄本
住民票
身元保証書
日本での滞在費用を証明する資料住民税の課税証明書(直近1年分)
住民税の納税証明書(直近1年分)
預金通帳や雇用予定証明書等を適宜提出
提示物パスポート
在留カード
在留期間更新許可申請の必要書類

審査の厳しさとポイント

配偶者ビザは結婚が成立していれば必ず許可されるわけではありません。厳格な審査を行い、問題が無い事が確認されてはじめて許可がもらえます。

重要な審査ポイント

①生計維持能力があること

日本で暮らしていく上で経済的な基盤があることを立証する必要があります。フルタイム勤務でなく収入が低い方や無職の方は経済的な基盤の立証が難しくなるため注意が必要です。

②婚姻の実態が伴っていること

「婚姻の実態が伴っている」とは、配偶者ビザ目的の偽装結婚ではないことを指します。真面目に交際し結婚したとしても偽装結婚でないかを審査されますので、交際経緯を立証する資料の提出が必須です。

よくある配偶者ビザの不許可事例

当事務所でお聞きするご相談内容の中で最も多いのが、生計維持能力が乏しいとの判断をされたことによる不許可です。正社員のようなフルタイム出勤で勤続年数が2年を超える方の場合は、出入国在留管理庁のサイトで公表されている必要書類の通りに「日本での滞在費用を証明する資料」を提出すれば比較的問題になることが少ないですが、無職や収入が少ない方は、サイトで公表されている書類だけでは説明不足となることがあり、それが原因で不許可になる方が多くおられます。

配偶者ビザに関するよくある質問

配偶者ビザを取得するとずっと日本に在留できる?

配偶者ビザを取得したとしてもずっと日本に在留できるということではありません。配偶者ビザを取得した際に在留カードが与えられます。その在留カードには在留期間が記載されており、在留期間の満了を迎えるまでに更新(延長)が必要となります。

配偶者ビザは何年もらえますか?

配偶者ビザの在留期間は6ヶ月、1年、3年、5年の4種類が規定されていますが、海外から新規に入国する際の在留期間は1年が付与されるケースが比較的多いです。

配偶者ビザと永住権は違うのですか?

はい。違います。

永住許可を受けると無期限に日本に在留する事ができますが、配偶者ビザには在留期間が定められており、在留期間が満了するまでに更新することによって更に在留期間の延長をすることができます。

配偶者ビザを取ると日本国籍になるのですか?

配偶者ビザが許可されたとしても日本国籍を取得するわけではありません。

定住者と結婚した場合も配偶者ビザがもらえますか?

定住者と結婚した場合は配偶者ビザではなく定住者ビザの申請ができます。

配偶者ビザで仕事をすることができますか?

配偶者ビザには就労制限がありません。スーパーでのレジ打ちなどの単純労働や正社員、会社経営等、日本人と同様に自由に職業を選択する事ができます。

外国人の妻(夫)の年金を支払う義務はありますか?

配偶者ビザで在留する外国人も日本の公的年金制度の対象です。20歳から59歳まで加入義務があります。

日本人と離婚して再び日本人と再婚した場合は配偶者ビザの取り直しですか?

配偶者ビザを取り直す必要はございません。現在の在留期間の満了日に合わせて在留期間更新許可申請を行います。

日本人と離婚して再び日本人と再婚した場合の在留期間更新許可

外国の国籍を取得した元日本人が日本に帰国する際にビザが必要ですか?

元日本人であってもビザが必要になります。元日本人は配偶者ビザを取得することができます。

配偶者ビザの在留期限は延長することができますか?

在留期間更新許可申請をすることで延長可能です。

配偶者ビザとは まとめ

  • 配偶者ビザとは日本人と結婚した外国人が日本で暮らす在留資格の通称
  • 結婚手続きを済ませただけでは配偶者ビザをもらえない
  • 配偶者ビザを取るまでにはいくつかの手続きが必要

配偶者ビザの手続きで大きな山となるのが出入国管理局への在留資格認定証明書交付申請となります。スムーズな許可にはぜひ弊所の配偶者ビザサポートをご利用ください。当行政書士事務所の配偶者ビザ申請の実績・サポート案内はこちらをご覧ください。

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