海外在住夫婦が結婚ビザで日本に帰国する方法
海外在住のご夫婦が日本に帰国して結婚ビザを取得する方法について解説します。
この記事は行政書士西田直之が執筆しました。
海外在住夫婦が日本に帰国して結婚ビザを取得するために必要な手続き
国際結婚をして海外で暮らしていた夫婦が結婚ビザを取得し日本に帰国する際に必要となる申請は主に2種類あります。海外在住のご夫婦にとって障壁となるのが在留資格認定証明書交付申請です。
- 在留資格認定証明書交付申請【日本で申請】
- 査証(ビザ)発給申請【お住いの国に設置されている大使館・領事館で申請】
在留資格認定証明書交付申請は海外から申請することができない
在留資格認定証明書交付申請は日本の出入国在留管理局へ提出します。申請書を提出する人は日本に居る人に限られますので、ご夫婦共に海外にいる場合には提出することができません。(行政書士が出入国管理局に提出する場合でもできません)
ご夫婦の一方が日本に来て申請することは可能ですが、多くの方が難しいのではないでしょうか。
日本の両親等、親族に代理申請してもらうことができます
在留資格認定証明書交付申請は代理人からもすることができます。代理人は誰でも良いというわけではなく、入管法施行規則により代理申請をすることができる範囲が規定されています。代理人の範囲は「本邦に居住する本人の親族」とされており、親族とは民法により「6親等内の血族,配偶者,三親等内の姻族」とされています。
海外在住のご夫婦が結婚ビザを取得する際はご両親(お父様、お母様いずれか)に代理をお願いされるケースが多いです。
日本のご両親が代理する場合には、海外のご夫婦から弊所にご依頼(ZOOM使用)を頂いた後に、弊所からご両親に連絡し、必要な書類に代理人の署名を頂き、出入国在留管理局へ弊所から申請する流れとなります。
フルサポートプランをお選び頂きました場合には役所での書類収集も弊所で収集する為、ご両親には概ね書類に署名をいただくのみです。
両親や親族に代理申請してもらわない場合
夫婦が海外在住の場合で日本の両親や親族に在留資格認定証明書交付申請の代理をしてもらわない場合は、日本人が先に帰国し外国人配偶者に代理して在留資格認定証明書交付申請を行います。
海外在住夫婦の入国までの流れ
日本の両親や親族に在留資格認定証明書交付申請を代理してもらう場合の流れは以下です。
書類の準備から出入国在留管理局への提出し、日本に入国するまでに必要な期間は4~5ヶ月程度です。
①在留資格認定証明書交付申請
日本に先に戻った日本人配偶者又は日本の親族が在留資格認定証明書交付申請を行います。
②在留資格認定証明書の交付
在留資格認定証明書交付申請を行ってから1ヶ月~3ヶ月(平均2カ月)で在留資格認定証明書が送られてきます。
③在留資格認定証明書を海外の配偶者に送付する
在留資格認定証明書を受取ったら海外の配偶者に郵送します。
④査証発給申請
海外の配偶者が在留資格認定証明書を受取り、在外大使・領事館にて査証発給申請を行います。
⑤査証発給
大使・領事館に査証を受取りに行きます。査証発給申請を行ってから査証が発給されるまで約1週間です。
⑥日本入国
日本へ入国します。査証の有効期限は査証が発行された翌日から起算して3か月間です。
必要書類
結婚ビザの在留資格認定証明書交付申請に必要な書類です。紹介するのは基本的な書類です。ご夫婦の状況によって他にも必要な書類が追加になることがあります。
申請書 | |
写真 | 申請書貼付け用 |
戸籍謄本 | 日本人との婚姻の記載のあるもの |
結婚証明書 | 申請人の本国の政府機関が発行したもの |
住民税の課税証明書・納税証明書 | 海外在留の方は発行されない場合がありますので、日本での滞在費を証明することができる代替書類を要します。 |
身元保証書 | 原則日本人配偶者が身元保証人となりますが、海外在住の場合には日本のご両親等のご親族が担います。 |
住民票 | 海外在住の場合で住所登録が無い場合は提出できませんので、ご夫婦の状況によって代替書類を要します。 |
質問書 | 出入国在留管理庁のサイトよりダウンロードして使用します。 |
夫婦間の交流が確認できる資料 | ご夫婦で写っているスナップ写真や、SNS記録を提出します。 |
返信用封筒 | 出入国管理局へ提出後、結果通知を受け取る為の封筒です。 |
【例外ケース1】短期滞在ビザで夫婦そろって入国してから結婚ビザへ変更する
短期滞在ビザ(観光ビザ)で夫婦が揃って帰国した後に結婚ビザへの在留資格変更許可申請を行う方法もありますが、短期滞在ビザからの在留資格変は原則認められておらず、やむを得ない事情がある場合にのみ受理されます。日本人の配偶者にはやむを得ない事情が認められて受理される可能性があります。また、短期滞在ビザの在留期間が15日や30日の場合には在留期間の特例が適用されず、在留期間内に許可が出ない場合には帰国を要します。
査証免除国からの入国であっても90日の短期滞在ビザが付与される場合は在留期間の特例が適用されます。
【例外ケース2】在留資格認定証明書交付申請を行ってから入国する
外国人配偶者が海外に在住している時に在留資格認定証明書交付申請を行い、その審査中に短期滞在ビザで来日する方法です。そして日本在留中に在留資格認定証明書が交付されると結婚ビザへの変更申請を行います。
【例外ケース1】のように直接結婚ビザへの変更を申請するのとは違って、先に在留資格認定証明書を入手してから変更を行うため、変更許可申請が受理されやすいというメリットがあります。また、来日前に申請が完了してるため、来日後に急いで準備をする必要が無く、気持ちにゆとりが持てることもメリットになります。
考えられるデメリットとしては、在留期間の特例が認められないため、万一在留期間内に在留資格認定証明書が発行されない場合には出国を要します。また、在留資格認定証明書交付申請と在留資格変更許可申請が必要になるので、申請が2回になる為、手間がかかります。
ただし、2回目の在留資格変更許可申請の際は、1回目の在留資格認定証明書交付申請で結婚ビザの要件についての審査が済んでいるため、本来の必要書類の添付は不要になり、ほとんどの場合、在留資格変更許可申請当日に許可され、在留カードが交付されます。
日本での仕事が決まっていない
結婚ビザの審査には日本で生活することができるだけの収入や資産を有することが求められます。海外在住のご夫婦が日本に生活拠点を移す際に多くの方が、帰国後に就職活動をされるのではないでしょうか。そのような場合には以下のような生活費を証明する手段があります。
- 貯蓄を有することを証明
- ご両親と同居
- 住居が持ち家であることを証明
海外からご夫婦で帰国される多くのケースで上記の事情を証明する資料を提出し、結婚ビザの許可をもらっています。
【海外在住のご夫婦へ】弊所の結婚ビザサポート
在留資格認定証明書交付申請をご両親やご親族にお願いする際には手続きについて詳細な説明を要します。手続き内容をすべて日本のご両親に把握してもらうのはとても難しいとお感じではないでしょうか。弊所はビザの申請に特化した行政書士事務所です。海外在住のご夫婦が帰国する際の結婚ビザ取得サポートの経験も多くございます。
どんなことでもご相談ください
私が外国人の方の在留手続きを専門に扱う理由はとても単純で、外国人の方と繋がることができるこの仕事が好きだからです。お客様との面談の際には弊所へのご依頼していただくことを目的とせず、まずはお客様のお話を聞く事、そしてなるべく費用をかけずに問題解決をすることを念頭に入れております。周りからは「もう少しご依頼をお勧めしても良いのでは?」と言われることもありますが、お客様のお気持ちを最優先したいという思いがあり、ご依頼を強くすすめることはいたしておりません。それでもご依頼くださるお客様に感謝しております。
【全国対応】海外からご相談していただけます
海外からご家族で帰国をご予定の方、Zoomを使用してのご相談をしていただくことができます。海外からのご相談も嬉しいことにたくさんいただいております。「日本に戻ってから仕事を探す」「両親になるべく負担をかけずに申請したい」「何から始めれば良いのかわからない」といったご相談も多くいただきます。海外から帰国する場合には多くの方が日本に戻ってから就職活動をされます。そのようなご夫婦の方からのご依頼経験も豊富ですのでお客様に合った最適な方法をご提案いたします。また、ご両親にはなるべくご負担にならないように役所での書類収集は弊所で行ったり、サインが必要な書類には分かりやすく説明させていただいております。
結婚ビザについてご不明な点等ございましたらまずは弊所にお問い合わせください。
結婚ビザ取得への最短ルート
微 信 visa88nn