【配偶者ビザ】不許可になりやすい事例
配偶者ビザの審査で特に重要なのが生計維持能力の立証と結婚の真実性の立証であり、不許可になるときはこれらが原因であることが多いです。本記事では配偶者ビザが不許可になる原因のなかでも特に代表的な事例をご紹介します。
この記事は行政書士西田直之が作成しました
配偶者ビザ申請の難しさ
配偶者ビザの審査で重視されている事柄のひとつに「結婚の信ぴょう性」があります。いわゆる偽装結婚の疑いがある場合には審査が厳しくなり、このようなケースでは真実の結婚であることを立証することができてはじめて配偶者ビザの許可がもらえます。入管では偽装結婚の摘発事例から偽装結婚をする人の特徴を把握しており、夫婦が結婚に至るまでの状況が偽装結婚をする人の特徴に当てはまっている場合には厳しく審査され、入管に提出する立証資料が乏しいと不許可になる可能性が高まります。
生計維持能力の立証ができず不許可になる事例
夫婦共に定職に就いておらず、生計維持能力の立証に預金通帳の写しのみを提出し、生計維持能力が乏しいと評価され不許可になる方が多くおられます。定職に就いていない事のみをもって配偶者ビザが不許可になることがありませんが、日本で生計を維持できることを説明し、それを立証することを要します。これが出来ていないと、あっさり不許可になるので注意が必要です。
- 両親に支援してもらう
- 両親と同居する
- 就活し採用内定を得る
- 収入以外の資産で生計維持能力を立証する
また、上記を立証するだけでなく、無職になっている理由を説明し、実際にその理由で働くことができなかったことの立証をすることも重要です。また、これらを踏まえて、将来設計について説明します。
これらは初めて配偶者ビザを申請する方にとって何をどのように提出すれば良いのかわかりにくいのではないでしょうか。そのような時は専門家のサポートを受けると安心です。
偽装結婚が疑われ不許可になりやすい代表的な事例

配偶者ビザの審査は書類で行われます。配偶者ビザの申請には質問書の提出を要しますが、この質問書に出会から結婚までの経緯を詳しく書くことになります。下記のような状況がある場合には偽装結婚の可能性があると判断され審査が厳しくなるため、偽装結婚を否定する為の立証資料の提出を要します。
- 歳の差が大きい
- 交際期間が短い
- 会った回数が少ない
- 出会い系サイト・SNS・結婚相談所で知り合った
- 水商売系の店で知り合った
- 難民申請中の結婚
- 在留期間更新が不許可になってから結婚した
- 離婚回数が多い
また上記事例は偽装結婚を強く疑われるものと、そうでないものがあります。また年の差や交際期間、会った回数のようにその程度によって左右される事例もあります。ですのでそれぞれの事例に応じた対処を要します。
不許可になりやすい事例への対処方法
上記に紹介した不許可になりやすい事例への対処法法について解説します。
年齢差が大きい
夫婦の年齢差が10歳を超えると審査が厳しくなり、20歳を超えると非常に厳しくなります。この事例で真実の結婚であることを立証するためには、夫婦が出会ってから結婚するまでの過程を詳細に説明します。また、LINEや微信などのアプリでのメッセージ履歴のスクリーンショットを提出します。
交際期間が短い・会った回数が少ない
出会ってから半年以内のスピード結婚や、実際に会った回数が1回、会ったことが1度も無いといった場合は配偶者ビザが不許可になりやすい事例の一つです。パートナーが海外に住んでいる場合は簡単に会うことができないかとおもいますが、特に会った回数が1回以下の方の場合、弊所では最低でも2回は実際に会ってから申請するように助言させていただいてます。
そして実際に会った時にはお二人だけでなく友人やご親族にも会って、写真を撮影することで結婚の信ぴょう性を立証することができます。
出会い系サイト・SNS・結婚相談所で知り合った
出会い系サイト・SNSで知り合うことは今では珍しいことではなくなりつつあります。弊所にご相談されるお客様も、出会い系サイトやSNSで知り合った方が多くいらっしゃいます。また審査上でも大きく不利になるようなことはないですが、他の不許可になりやすい事例と重なってくると、出会い系サイト・SNSで知り合ったことも審査に影響が大きくなります。
国際結婚の機会を提供するサービスは数多く有り、多くは誠実に運営され実績を挙げられていますが、中にはこういったサービスを利用して偽装結婚に巻き込まれる方もおられます。配偶者ビザの提出書類のひとつに質問書がありますが、そこに紹介者について記入する箇所があります。結婚紹介所で知り合った場合にはそこに紹介者の情報を記入を要します。またなぜ結婚に至ったのか、結婚までの経緯を詳しく説明して真実の結婚であることを立証することが重要です。
水商売系の店で知り合った
水商売系の店で働く外国人との結婚は配偶者ビザの審査が厳しくなります。水商売系の店で働くことができる外国人は限定的であって、不法就労になっている可能性もあります。またお店自体が無許可営業していることも審査に影響します。もし違法な状態にある場合には配偶者ビザの申請をする前に違法な状態を解消してから申請するようにして、なぜそうなったのかを詳しく説明する必要があります。
難民申請中の結婚

難民申請中に配偶者ビザへの変更をすると審査は非常に厳しくなります。本国に帰りたくないから配偶者ビザを目的とした偽装結婚の可能性があると疑義をもたれます。許可をもらうためには難民申請自体が虚偽でないことを確認し、更に真実の結婚であることを詳しく立証する必要があります。
また、場合によっては一度出国をしてからCOE(在留資格認定証明書交付申請)を行って新規で入国する手続きを取ることも視野に入れながら手続きをすすめます。
在留期間更新が不許可になってから結婚した
この事例も上記難民申請と同じく本国に帰りたくないから配偶者ビザを目的とした偽装結婚の可能性があると疑義をもたれます。更新申請を行う以前より結婚を前提とした交際していた場合には、その経緯を立証することによって許可の可能性はあります。
離婚回数が多い
離婚回数が多い場合は結婚の信ぴょう性に疑義を抱かれることがあります。これは外国人パートナーだけでなく日本人側が過去に外国人と離婚したことがある場合にも注意が必要です。
外国人パートナーに複数回の離婚歴がある場合は配偶者ビザ目的の偽装結婚の疑義を抱かれ、一般的には問われないような事も審査中に問われるようになり、厳しく審査されます。
また日本人側が外国人と複数回離婚経験がある場合も偽装結婚に加担しているのではないかという疑義を抱かれる可能性があります。
結婚の真実性を立証する資料の具体例
- 夫婦で撮影した写真
- LINEやSNSの会話履歴
- 贈りあったプレゼントの写真
- 友人と撮影した写真
- 通話履歴
- 両親・親族と撮影した写真
- 結婚式の写真



不許可になりやすい事例に心あたりがあるときは
本記事で紹介しました不許可になりやすい事例に心あたりがある場合には、どのような立証書類が必要であるのか、とても分かりづらいかとおもいます。
そこで行政書士のような専門家に依頼されると的確な方法を考案してもらえることでしょう。その際はビザに詳しい専門家に依頼されることをおすすめいたします。
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