配偶者ビザが不許可になる理由と事例|注意すべきポイント
配偶者ビザは、法律上の婚姻が成立しているだけで必ず許可されるわけではありません。結婚の真実性や日本での生活を維持できるかなどが審査され、申請内容によっては不許可になることがあります。
この記事では、配偶者ビザが不許可になりやすい代表的なケースと、その場合にどのような資料で結婚の真実性や生計維持能力を説明するのかを解説します。
この記事は行政書士西田直之が作成しました
配偶者ビザが不許可になる主な理由
配偶者ビザの審査の中で特に重視されるのが「結婚の信ぴょう性」と「生計維持能力」があります。
- 結婚の信ぴょう性とは
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当事者が書類上だけでなく実際に結婚の意思があるかどうか。いわゆる偽装結婚でないことを指します。
- 生計維持能力とは
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日本での滞在費を支弁する事ができるだけの経済的基盤のことを指します。
これらについての立証資料が乏しいと不許可になる可能性が高まります。
生計維持能力を立証できない
生計維持能力の立証は正社員でフルタイム勤務している方にとってはそれほど難しいものではありません。ただし、夫婦共に定職に就いていなかったり、世帯収入が少ない場合は生計維持能力の立証が難しくなることがあります。定職に就いていない、無職である事のみをもって配偶者ビザが不許可になることがありませんが、「どのように日本での滞在費用を支弁するのか」を根拠資料を提出し説明することを要します。
日本での滞在費用を証明する資料の詳しい解説はこちらをご覧ください。
- 生計維持能力が原因で不許可になった実際の事例
在留資格認定証明書交付申請 日本人配偶者が無職 -
不許可になった方からのご相談をお受けしました。ご自身で申請した際に住民税の課税証明書記載の収入は無しで現在も就職先が未定でした。申請時に通帳のコピーを提出し、その他の収入資産は提出しなかったそうです。
後日出入国在留管理局より追加で「収入資産を証明する資料及び今後の生活設計を説明する文書」を求められましたが、提出資料及び今後の生活設計を説明する文書を適切に提出することができなかったため不許可になったとのことでした。
- 両親に支援してもらう
- 両親と同居する
- 就活し採用内定を得る
- 収入以外の資産で生計維持能力を立証する
また、上記を立証するだけでなく、無職になっている理由を説明し、実際にその理由で働くことができなかったことの立証をすることも重要です。また、これらを踏まえて、将来設計について説明します。
無職・収入が少ない方の申請方法について詳しくはこちらをご覧ください。
これらは初めて配偶者ビザを申請する方にとって何をどのように提出すれば良いのかわかりにくいのではないでしょうか。そのような時は専門家のサポートを受けると安心です。
当事務所はこれまで多くの配偶者ビザの申請のご依頼をお受けしてきました。当事務所のサポート内容・実績の詳細はこちらをご覧ください。
偽装結婚が疑われ不許可になりやすい代表的な事例

配偶者ビザの審査は書類で行われます。配偶者ビザの申請には質問書の提出を要しますが、この質問書に出会から結婚までの経緯を詳しく書くことになります。下記のような状況がある場合には偽装結婚の可能性があると判断され審査が厳しくなるため、偽装結婚を否定する為の立証資料の提出を要します。
- 歳の差が大きい
- 交際期間が短い
- 会った回数が少ない
- 出会い系サイト・SNS・結婚相談所で知り合った
- 水商売系の店で知り合った
- 難民申請中の結婚
- 在留期間更新が不許可になってから結婚した
- 離婚回数が多い
また上記事例は偽装結婚を強く疑われるものと、そうでないものがあります。また年の差や交際期間、会った回数のようにその程度によって左右される事例もあります。ですのでそれぞれの事例に応じた対処を要します。
偽装結婚に疑義を抱かれ不許可になる具体的な事例
年齢差が大きい
配偶者ビザには年齢差の基準はございません。年齢がどれだけ離れていたとしても許可を受けることができます。しかし、夫婦の年齢差が平均的な年の差よりも大きい場合は詳しい説明が必要になることがあります。この場合、真実の結婚であることを立証するためには、夫婦が出会ってから結婚するまでの過程を詳細に説明します。また、LINEや微信などのアプリでのメッセージ履歴のスクリーンショットを提出します。
交際期間が短い・会った回数が少ない
配偶者ビザの審査では実際に会った回数や、交際期間の長さについての基準はありません。しかし、出会ってから半年以内のスピード結婚や、実際に会った回数が1回、会ったことが1度も無いといった場合は偽装結婚の疑義を抱かれる可能性が高まります。パートナーが海外に住んでいる場合は簡単に会うことができないかとおもいますが、会った回数が極端に少ない場合は、弊所独自の方針としてできるだけ2回は実際に会ってから申請するように助言させていただいております。
言葉が通じない
お互いに言葉が通じず、コミュニケーションが取れていない場合は、言葉が通じないのにどのように結婚に発展したのか?偽装結婚か?という嫌疑がかかる可能性があります。
結婚相談所で知り合った
国際結婚の機会を提供するサービスは数多く有り、多くは誠実に運営され実績を挙げられていますが、中にはこういったサービスを利用して偽装結婚に巻き込まれる方もおられます。配偶者ビザの提出書類のひとつに質問書がありますが、そこに紹介者について記入する箇所があります。結婚紹介所で知り合った場合にはそこに紹介者の情報を記入を要します。またなぜ結婚に至ったのか、結婚までの経緯を詳しく説明して真実の結婚であることを立証することが重要です。
結婚相談所ではなく、出会い系サイト・SNSで知り合うことは今では珍しいことではなくなりつつあります。弊所にご相談されるお客様も、出会い系サイトやSNSで知り合った方が多くいらっしゃいます。また審査上でも大きく不利になるようなことはないですが、他の不許可になりやすい事例と重なってくると、出会い系サイト・SNSで知り合ったことも審査に影響が大きくなります。
水商売系の店で知り合った
水商売系の店で働く外国人との結婚は配偶者ビザの審査が厳しくなります。水商売系の店で働くことができる外国人は限定的であって、不法就労になっている可能性もあります。またお店自体が無許可営業していることも審査に影響します。もし違法な状態にある場合には配偶者ビザの申請をする前に違法な状態を解消してから申請するようにして、なぜそうなったのかを詳しく説明する必要があります。
難民申請中の結婚

難民申請中に配偶者ビザへの変更をすると審査は非常に厳しくなります。本国に帰りたくないから配偶者ビザを目的とした偽装結婚の可能性があると疑義をもたれます。許可をもらうためには難民申請自体が虚偽でないことを確認し、更に真実の結婚であることを詳しく立証する必要があります。
また、場合によっては一度出国をしてからCOE(在留資格認定証明書交付申請)を行って新規で入国する手続きを取ることも視野に入れながら手続きをすすめます。
在留期間更新が不許可になってから結婚した
この事例も上記難民申請と同じく本国に帰りたくないから配偶者ビザを目的とした偽装結婚の可能性があると疑義をもたれます。更新申請を行う以前より結婚を前提とした交際していた場合には、その経緯を立証することによって許可の可能性はあります。
離婚回数が多い
離婚回数が多い場合は結婚の信ぴょう性に疑義を抱かれることがあります。これは外国人パートナーだけでなく日本人側が過去に外国人と離婚したことがある場合にも注意が必要です。
外国人パートナーに複数回の離婚歴がある場合は配偶者ビザ目的の偽装結婚の疑義を抱かれ、一般的には問われないような事も審査中に問われるようになり、厳しく審査されます。
また日本人側が外国人と複数回離婚経験がある場合も偽装結婚に加担しているのではないかという疑義を抱かれる可能性があります。
結婚の真実性を立証する資料の具体例



夫婦や親族等で撮影した写真
- なぜ提出するのか
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出会ってから現在までの夫婦で撮影した写真(スナップ写真)はご夫婦が真面目に交際して結婚に至ったことが客観的にわかり、立証資料として有効であるためです。
- できるだけ提出しておきたい写真
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夫婦だけでなく次の写真があると更に有効です。
- 両親・親族と撮影した写真
- 友人と撮影した写真
- 結婚式の写真
LINEやSNSのトーク履歴・通話履歴のスクリーンショット
- なぜ提出するのか
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LINEやSNSでのトーク履歴は、ご夫婦がどのような名前で呼び合っているのか、いつ会ったか、同居しているのか、様々な場面を垣間見ることができます。また通話履歴は実際に会話もしていることの立証資料として有効であるためです。
ご夫婦間で贈り合ったもの
- なぜ提出するのか
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結婚の信ぴょう性を立証する資料としては主に上記のスナップ写真やトーク履歴ですが、更に信ぴょう性を高める資料として、ご夫婦間で贈り合ったプレゼントの写真や、金銭的な支援を行っていた場合の送金履歴を提出すると有効です。
配偶者ビザが不許可になった場合の再申請
配偶者ビザが不許可になった場合、再申請をすることができます。ただし、不許可になった理由を解消してから再申請をしないことには、許可になることはありません。
不許可になった後に再申請をする際のポイントについて詳しくはこちらをご覧ください。
配偶者ビザの不許可に関するよくある質問
- 不許可はどのように知らされますか?
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窓口で申請した場合は、ハガキや封書で結果が通知されます。在留資格認定証明書交付申請の場合は「不交付通知」が送られてくるのに対して、在留資格変更許可申請では「不許可」と直接通知されるわけではなく、指定された日時に出入国在留管理局へ出頭した際に不許可を知らされます。
- 書類に不備があった場合や、補足すれば許可になる場合は審査中に通知で教えてもらうことができますか?
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通知で追加で資料を求められることが多いですが、中には一発不許可になることもあります。
不許可になりやすい事例に心あたりがあるときは
本記事で紹介しました不許可になりやすい事例に心あたりがある場合には、どのような立証書類が必要であるのか、とても分かりづらいかとおもいます。
そこで行政書士のような専門家に依頼されると的確な方法を考案してもらえることでしょう。その際はビザに詳しい専門家に依頼されることをおすすめいたします。

