【結婚ビザ】夫婦が無職の場合

結婚ビザを取りたいがご夫婦共に無職である場合のご相談をよくいただきます。特に海外在住のご夫婦が日本に帰国する際に、無職の状態で結婚ビザをもらうことができるのかご心配の方もおられるのではないでしょうか。本記事では無職のご夫婦が結婚ビザの申請をして許可をもらうために準備しておくことについて解説します。

この記事は行政書士西田直之が作成しました

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目次

日本で生活ができる経済力を要します

結婚ビザ経済力が重要

結婚ビザをもらうためには、日本で生活ができるだけの経済力が必要です。そして定職に就いていて安定した収入があると、その経済力を立証することが容易になり、結婚ビザの審査には有利となります。ただ、無職の方であっても配偶者ビザをもらえないというわけではありません。

夫婦の収入が審査対象

日本人側の収入だけが審査の対象ということではなく、日本人側に収入が無くても外国人側に収入が有れば審査の対象となります。

夫婦が無職の場合の対策

結婚ビザ無職の場合

海外で暮らす夫婦が家族そろって日本に移住しようとする場合に多いのが、日本での就職先が無いケースです。

夫婦共に無職である場合には給与収入以外の方法で生計を維持できることの立証を要します。

ご両親と同居

ご両親と同居することによって家賃の負担が軽減されるため、結婚ビザの審査に有利にはたらきます。

立証方法
  • 実家で両親と暮らす事を理由書で説明
  • 土地・建物の登記事項証明書

ご両親の援助

日本での生活費を当面の間ご両親に援助してもらうことでご夫婦が無職であっても経済的に安定していることを立証することが可能です。

立証方法
  • 実家で両親と暮らす事を理由書で説明
  • ご両親の身元保証書を提出
  • ご両親の収入・資産を証明する書類を提出
無職の書類(理由書)
無職の書類身元保証書
無職の書類預金通帳

貯蓄

毎月の収入だけでなく貯蓄も経済的に安定している材料となります。一年程度の生活費を捻出することができる程度の金額が必要となります。

立証方法
  • 預金通帳のコピーや残高証明書を提出する

持ち家

持ち家で暮らす予定の場合には家賃がかかりませんのでご夫婦が無職であっても審査に有利にはたらきます。

立証方法
  • 自宅は自己所有であることを理由書で説明
  • 土地・建物の登記事項証明書
無職の書類登記事項証明書土地
無職の書類登記事項証明書建物

年金生活

ご夫婦が無職で年金生活をされている方であっても、受給額次第では結婚ビザ許可の可能性はあります。住民税の課税証明書に公的年金収入が記載されていますので、年金収入の証明として使用することができます。

就職予定である

現在は無職であるが、就職先が内定している場合には結婚ビザの許可がもらえる可能性があります。この場合はあくまでも就職の予定であるので、結婚ビザの審査には就職が確実に見込まれることや、給料の予定を立証する資料の提供を要します。

次回の更新も考慮しよう

新たに結婚ビザを取得した場合の多くが在留期間1年となります。1年後に更新する際にも生計について審査されます。1年後も職に就いていなかったり、就職したばかりの場合には今回と同様に許可が難しかったり、提出資料が複雑になったりします。スムーズに更新できるように、就職先や身元保証人を早期から確保しておくと、直前になって慌てないで済みます。

まとめ

ご夫婦が無職のケースについて解説いたしました。準備が必要な書類や詳細な金額などはご夫婦の状況によって異なるため、「何を提出したらよい?」とお悩みになるのではないでしょうか。

弊所では現在職に就いていないといったお客様からのご相談やご依頼を多くお受けしてきました。絶対に結婚ビザに失敗したくない、ご自身で申請するのが不安であるという方、ぜひお問い合わせください。

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