外国人が離婚してすぐに日本人と再婚する際のビザ(在留資格)について
弊所では日本人と結婚していた外国人が離婚した際のビザ(在留資格)についてご相談を多くいただいております。この記事では離婚してまたすぐに日本人と再婚する際に必要な手続きについて日本人目線で解説いたします。
この記事は行政書士西田直之が作成しました。
在留資格の変更は必要?
日本に在留する外国人は在留資格を有しており、その付与された在留資格の範囲内で活動しています。その在留資格によって、再婚後も今の在留資格のままで日本に在留することができるケースと、在留資格の変更が必要になるケースがあります。
在留資格日本人の配偶者等(結婚ビザ)の場合
前婚が日本人との結婚であった場合には日本人の配偶者等(結婚ビザ)を有していることが多いです。その場合には日本での活動内容に変更はないため、在留資格を変更する必要がなく、現在の在留期間が満了するまでは何か申請を行う必要はありません。その後、在留期間の満了するタイミングで在留期間更新許可申請を行って在留期間を延長します。
再婚後の在留資格更新は審査が厳しい
出入国在留管理庁のサイトには在留期間更新許可申請についての必要書類が案内されています。しかし、ここに記載されているのは一般的な更新許可申請の必要書類であって、再婚した場合は想定されていません。
参考:出入国在留管理庁
再婚した方が在留期間更新を行う場合には新規で結婚ビザを取得するのと同様の書類を提出し以下の立証を要します。
- 結婚の真実性(偽装結婚でないこと)
- 生計維持能力を有すること
在留期間更新申請に影響を及ぼす事情
外国人が離婚後すぐに別の日本人と結婚する際の在留期間更新申請では結婚の信真実性、生計維持能力(経済的に安定しているか)、過去の在留状況等が審査されます。この場合に問題になりやすいケースをいくつか紹介します。
- 前婚と交際期間がかぶっている(不倫状態からの結婚)
- 交際期間が短い
- 年齢差が大きい
- 結婚紹介所を介して知り合った
- 夜のお店で知り合った
上記は審査が厳しくなる事例です。このような事情がある方は特に準備を慎重に整えてから申請することを要します。
不倫状態からの結婚は審査が非常に厳しい
不倫は不貞行為であるため、これまでの在留状況が不良であると判断される可能性があります。結婚ビザの更新をする際には、前婚と交際期間がかぶっていた理由を説明することを要します。説明しておきたい理由の例は以下です。
- DV・相手の不倫等で実体上の夫婦関係が破錠していた
- 既に別居しており実体上の夫婦関係が破錠していた
在留資格永住者の配偶者等の場合
前婚が永住者である外国人との結婚であった場合には在留資格の変更が必要となります。多くの場合には日本人の配偶者等に変更されますが、就労ビザに変更することも可能です。
就労資格の場合
就労資格とは「技術・人文知識・国際業務」や「経営管理」「特定技能」等の日本で就労する為の在留資格です。就労資格で在留する外国人と結婚する場合には在留資格のままで引き続き日本に在留することができます。また日本人の配偶者等へ変更することも可能です。日本人の配偶者等は多くのメリットがあるため日本人の配偶者に変更する方が多いです。
技能実習から日本人の配偶者等への変更は原則できません
技能実習制度の目的は「日本の技能、技術又は知識の開発途上国等への移転を図り、開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力すること」ですので実習期間終了後は帰国するこが前提となっています。
家族滞在の場合
在留資格「家族滞在」とは就労ビザで働く外国人が家族と一緒に暮らすための在留資格です。家族滞在で在留する外国人が再婚して日本で暮らすためには「日本人の配偶者等」や他の在留資格に変更する必要があります。
在留資格の取消に注意
結婚相手の在留資格が配偶者ビザ(日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・家族滞在)であった場合には在留資格の取り消しに注意が必要です。また在留資格の取り消し対象になってから配偶者ビザへ変更申請を行うと審査に不利になります。
日本人の配偶者等・永住者の配偶者等であった場合
結婚相手の在留資格が日本人の配偶者等・永住者の配偶者等であった場合には離婚から正当な理由なく6カ月経過すると在留資格に該当しなくなるため、在留資格が取り消される可能性があります。
家族滞在であった場合
結婚相手の在留資格が日本人の配偶者等・永住者の配偶者等であった場合には離婚から正当な理由なく3カ月経過すると在留資格に該当しなくなるため、在留資格が取り消される可能性があります。
再婚禁止期間は廃止された
日本の民法ではこれまで再婚禁止期間が規定されていましたが、2024年4月1日に廃止されました。これにより女性も男性と同様に、離婚後すぐに再婚が可能となりました。
ただし、国際結婚の場合、本国の法律にも再婚禁止期間が規定されている場合には両国の再婚禁止期間が経過するまでは結婚をすることができません。
例えばタイ本国法では310日の再婚が禁止されていたり、トルコでは女性のみ300日の再婚禁止期間が定められています。
再婚禁止期間内に在留期限が到来する場合
在留期限が到来するまでに結婚手続き及び日本人の配偶者等の更新申請を行うことができなかった場合には出国することを要します。ただし、状況によっては「定住者」に変更することができる場合があります。
定住者への変更もできない場合で、本国に戻ると再び日本に来ることが困難な事情がある場合には、その旨を入管に説明し、手続きをすることによって「特定活動」や「短期滞在」への変更ができる可能性もあります。
在留資格日本人の配偶者等の更新方法
外国人が離婚してすぐに再婚し、日本人の配偶者等を更新する際の知識についてQ&A形式で解説します。
- 在留資格の更新は誰が行いますか?
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日本人の配偶者等の更新許可申請は基本的に外国人本人が行います。ですので日本人パートナーはスムーズに申請できるようにサポートしてあげてください。
- 在留資格の更新はいつまでに申請すれば良いですか?
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在留期間の満了する概ね3か月前から申請可能です。
- 在留期間更新申請中に在留期間が満了してしまうのですが・・・
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在留期間が31日以上の在留資格が付与されている外国人には、特例期間が適用になります。特例期間とはその在留期間満了までに更新申請を受付されることによって、申請日から2カ月、又はその結果が通知されるまでは引き続き日本に在留することが認められる期間です。
その他注意事項
外国人が離婚・死別した場合には14日以内に入管への届出が必要になります。
まとめ
離婚してすぐに日本人と再婚する場合には多くの注意点があり、計画的に手続きをすすめる必要があります。また、在留資格の更新許可も審査が厳しくなるケースが多く、万が一不許可になった場合には本国に帰らなければいけないようになる可能性もあります。
在留資格の更新に失敗したくないという方、弊所にご連絡ください。難しい案件になるほど弊所はお客様のお力になることができます。
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