留学生と結婚した場合のビザ
日本人が留学生と結婚することは可能ですが、その際は留学生のビザについて考える必要があります。日本人と結婚した外国人は在留資格「日本人の配偶者等(以下結婚ビザ)」を取得することができます。この記事では留学生と結婚した場合の結婚ビザを取得する際のポイントを解説します。
この記事は行政書士西田直之が作成しました
ビザについて
日本に在留する外国人は在留資格を有しています。在留資格とは日本で活動するために付与された資格であり、付与された在留資格の種類によって行うことができる活動が限定されています。在留資格のことを世間では「ビザ」と呼ばれています。「ビザ」という言葉は正式な名称ではありませんが、読みやすいように本サイトでは在留資格のことを「ビザ」と表現しています。
日本の学校に通う外国人の多くは留学ビザを有しています。そして日本人と結婚した外国人は結婚ビザを取ることができるようになります。
日本人と結婚した留学生のビザについて
外国人が留学中に日本人と結婚した場合には留学ビザのままでその在留期間の満了まで過ごすこともできますし、結婚ビザへ変更することもできます。また結婚ビザに変更したとしても引き続き学校に通うことができます。
留学ビザから結婚ビザに変更する際の注意点
日本人と結婚手続きを済ませたからといって必ず結婚ビザがもらえるとは限りません。入国管理局は結婚の信ぴょう性や経済的に安定しているかどうか、素行について厳しく審査を行います。例えば、結婚の信ぴょう性について立証資料が不足していたり、経済的に困窮していて日本での生活が維持できないと判断されるとあっけなく不許可になってしまいます。そして留学生が配偶者ビザを取得するケース特有の注意点もありますので解説します。
出入国在留管理庁のホームページのガイドラインにはこのように記載されています。
- 行おうとする活動が申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当すること
- 法務省令で定める上陸許可基準等に適合していること
- 現に有する在留資格に応じた活動を行っていたこと
- 素行が不良でないこと
- 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
- 雇用・労働条件が適正であること
- 納税義務を履行していること
- 入管法に定める届出等の義務を履行していること
出典:出入国在留管理庁 在留資格の変更,在留期間の更新許可のガイドライン
留学生が結婚ビザに変更する際に特に問題になりやすいのが③と④です。
- 学校に通っていない
- 成績不良で卒業の見込みがない
- 退学・除籍処分になっている
- オーバーワーク等の不法就労
学校に通っていない・成績不良で卒業の見込みがない
学校に通っていない状態や成績不良の状態で結婚した場合には「学校に行きたくない、けど日本に残りたい」といった考えで結婚したと疑われます。この場合には学校に通えなくなった合理的な理由が無ければ許可は難しいでしょう。
退学・除籍処分になっている
留学ビザの活動を正当な理由なく3カ月以上行っていない場合にはビザ取り消しの対象となります。また、留学ビザから結婚ビザに変更する際には現在の活動状況も審査され、退学・除籍処分になっている場合には素行が良くないと判断されます。この場合には退学・除籍処分になった合理的な理由の説明、お二人が真剣にお付き合いして結婚に至ったことを説明する必要があります。
オーバーワーク等の不法就労
留学生は資格外活動許可の包括許可を取ることによってアルバイトをすることができます。ただし、週に28時間以内に限られます。この週28時間を超えてアルバイトをしていたことが発覚した場合にはオーバーワークとなります。オーバーワークは不法就労に該当しますので、不許可になる可能性が高く、不許可になった場合には再申請したとしても許可をもらえる可能性は低いため、一度出国してから認定申請を行って呼び寄せる方法を検討することになります。
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