【結婚ビザ】日本での滞在費を証明する資料とは
出入国在留管理庁のサイトには結婚ビザの申請に必要な書類が掲載されています。その中の「日本での滞在費を証明する資料」について詳しく解説します。
この記事は行政書士西田直之が作成しました
日本での滞在費を証明する資料とは
結婚ビザの取得には経済的に安定していることを求められ、「日本での滞在費を証明する資料」を用いて経済的に安定していることを立証します。「日本での滞在費を証明する資料」は申請人の状況によって添付すべき資料が異なります。出入国在留管理庁のサイトにはこのように記載されています。
- 申請人の滞在費用を支弁する方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
- その他
- 預貯金通帳の写し 適宜
- 雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) 適宜
- 上記に準ずるもの 適宜
結婚ビザに必要な書類は下記をご覧ください。
誰のものを添付する?
申請人(配偶者ビザ取得を希望する外国人)の滞在費を支弁する方の資料を添付します。日本人が滞在費を支弁することも、外国人に収入や資産がある場合にはご自身で支弁することが可能です。また、夫婦共同で滞在費を支弁する場合の収入は夫と妻の収入の合計額を審査されます。その他、夫婦の収入が少ない、または収入が無い場合には身元保証人を立てて、身元保証人によって滞在費を支弁する場合がありますが、その際は身元人の資料が必要となります。夫婦の収入が少ない、または収入が無いことによって生活費をご両親等に援助してもらう場合には、生活費を援助する方の収入を証する資料も添付が必要となります。
住民税の課税証明書及び納税証明書は基本的に必要
住民税の課税証明書には前年度の年収や所得額が記載されており、これによって収入を証明することができます。また納税証明書によって住民税をきちんと納めているか確認されます。課税証明書・納税証明書は原則添付することを要しますが、事情により発行されない場合や、課税証明書記載の所得額だけでは不足していると考えられる場合にはこれから紹介する書類で補完します。
預金通帳の写し
預金通帳の写しは収入額が少ないが、預金によって生計を立てることができる場合に添付します。残高証明書を用意する必要はなく、コピーを添付することで足ります。
雇用予定証明書又は採用内定通知書
就職が決まっているが結婚ビザの申請時点ではまだ入社できていない場合に雇用予定証明書や採用内定通知書を添付します。海外から帰国するご夫婦や新卒採用された方に多いケースです。
その他
その他滞在費を証明することができる書類には以下のようなものがあります。
- 給与明細書 ※就職して間もない場合等に提出
- 在職証明書 ※適宜提出
- 源泉徴収票 ※課税証明書には掲載されていない直近年の収入を証明する場合等に提出
- 確定申告書 ※個人事業主の方の在職を証明する際等に提出
- 年金証書 ※年金を受給している方が適宜提出
海外からの収入がある場合
来日後もリモートワークで海外からの収入を得る場合にも資料を提出することによって滞在費を証明することができます。添付資料の例は以下です。
- 現地の課税証明書
- 現地の確定申告書
- 給与明細書
- 在職証明書
- 雇用契約書
- 預金口座
まとめ
日本での滞在費を証明する資料は状況によって添付すべき書類が異なります。また許可に直結する資料になりますので、何を添付すればよいのかお悩みの場合は弊所のサポートをご利用ください。
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