再婚した際に必要な配偶者ビザに関する手続き

在留資格日本人の配偶者等(以下配偶者ビザ)で日本に在留していた外国人が離婚し、日本人と再婚した場合に必要な手続きについて解説します。

この記事は行政書士西田直之が作成しました。

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目次

再婚した際に必要とな配偶者ビザに関する手続き

配偶者ビザで在留する外国人が離婚し、再婚した場合に必要となる手続きは2つあります。

  • 配偶者に関する届出
  • 在留期間更新許可申請

配偶者に関する届出

配偶者と離婚又は死別した配偶者ビザを有する外国人は、離婚又は死別から14日以内に配偶者に関する届出を要します。

出入国在留管理庁「配偶者に関する届出」

配偶者に関する届出は3つの方法で行うことができます。

  • オンライン
  • 持参
  • 郵送

在留期間更新許可申請

配偶者ビザで在留する外国人が再婚した場合は在留期間の満了日までは特に何か手続きが必要になるということはなく、在留期間の満了日までに在留期間更新許可申請を行って在留期間の延長を行うことで足ります。

ただし、再婚した方の在留期間更新許可申請は出入国在留管理局のサイトに掲載されている必要書類に加えて配偶者ビザを新規で取得した時と同様の結婚の真実性を立証する資料の提出を要します。この点は通常の在留期間更新許可申請と異なるポイントです。

結婚の真実性を立証する資料
  • 質問書
  • SNS記録
  • スナップ写真

主に上記の資料を用いて結婚の真実性を立証しますが、状況によってその他の資料も必要となります。

再婚した方の在留期間更新許可申請の注意点

再婚した方が配偶者ビザの更新許可申請をする場合に注意したいポイントについて解説します。

不倫状態から交際が開始していませんか

配偶者ビザの更新申請の審査はこれまでの在留状況の勘案されます。不倫状態にあった場合にはこれまでの在留状況が不良と判断される可能性があります。ただし、それが真実であるのですから、不倫状態であったことは隠さずに説明すべきです。虚偽の内容を書いては絶対にいけません。ありのままを記載し、不倫によって在留状況が不良であったことを自覚しており、今後はこのようなことを繰り返さず配偶者と真面目に暮らしていくことを説明したほうがまだ心証は良いです。

結婚の真実性の立証は手厚くする

既に有している配偶者ビザの在留期限がギリギリの状態かつ交際期間が短い状態で結婚に至った場合には、配偶者ビザを更新することだけが目的の偽装結婚ではないかと疑義をもたれる可能性が高まります。

真面目に交際し結婚に至ったことがわかるような写真やLINE等メッセージアプリの会話記録を提出したり、交際から結婚に至るまでの経緯を詳しく説明した理由書を作成したりして真実の結婚であること立証を要します。

住居地を変更している場合

前述の配偶者に関する届出や住居地に変更があった場合の届出を所定の期間内に行っていない場合には配偶者ビザへの変更の審査に影響します。

住居地の変更届出

住居地を変更した場合は移転の日から14日以内に住居地の変更届出を要します。

届出先は市区町村役場の担当窓口になります。

出入国在留管理庁「住居地の変更届出」

在留期間更新許可申請の審査中に在留期限を超えてしまう?

在留期間更新許可申請の審査中に在留期限を超えてしまったとしても直ちに不法滞在になるというわけではありません。在留期限内に在留期間更新許可申請を提出していれば「在留期間の特例」が適用されます。特例期間中は不法滞在とはならずに滞在可能です。

外国人と再婚した場合の手続き

再婚相手が日本人ではなく外国人であった場合のビザに関する手続きは日本人と結婚した場合とは異なります。

永住者と再婚した場合

再婚相手の在留資格が永住者である場合には「永住者の配偶者等」への在留資格変更申請をします。

就労ビザを有する外国人と再婚した場合

結婚相手が就労ビザを有する外国人であった場合には在留資格「家族滞在」に変更することができます。ただし「家族滞在」には就労制限がある為、ご自身が就労ビザの要件をクリアする場合には就労ビザを取得したほうが良い場合があります。

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