元日本人が帰国するためのビザ
日本人が外国の国籍や市民権を取得(帰化)し、日本国籍を喪失したのちに日本に帰国するためにはビザが必要となります。短期間であれば観光ビザで入国できますが、日本に生活拠点を移す場合には中長期滞在することができるビザの取得を要します。
元日本人は配偶者ビザを取得することができる
外国籍を有する元日本人は在留資格「日本人の配偶者等(以降配偶者ビザと呼びます」を取得することができます。
元日本人が配偶者ビザを取得するために必要な手続き
元日本人が海外から帰国する際の配偶者ビザ取得に必要な手続きは以下になります。
- 在留資格認定証明書交付申請
- 査証発給申請
❶在留資格認定証明書交付申請
在留資格認定証明書交付申請は❷で解説する査証発給の際に速やかに査証が発給されるように日本の出入国在留管理局が予め審査する手続きです。
在留資格認定証明書交付申請は海外からすることができない
在留資格認定証明書交付申請は日本国内からのみ申請することができます。したがって元日本人が海外から帰国しようとする場合には、日本の両親等の親族に代理申請してもらうか、観光ビザで入国し、ご自身で申請する方法があります。
必要書類
- 申請書
- 写真(申請書貼付け用)
- 申請人の親の戸籍謄本
- 海外で出生した場合は以下のいずれかの資料
- 出生国の機関から発行された出生証明書
- 出生国の機関から発行された申請人の認知に係る証明書(認知に係る証明書がある方のみ)
- 日本での滞在費を証する資料
- 直近1年分の住民税の課税証明書及び納税証明書
- 上記の資料が提供できない場合は、有効な資料を適宜提供
- 返信用封筒
- 身元保証書
- 住民票
- 特別養子の場合は以下のいずれかの資料
- 特別養子縁組届出受理証明書
- 日本の家庭裁判所発行の養子縁組に係る審判書謄本及び確定証明書
❷査証発給申請
査証発給申請を外国の日本大使館・領事館(在外公館)にて行います。申請から発給までに1週間程度かかります。査証が発給されたら日本へ渡航することが可能となります。
元日本人が結婚している場合に配偶者も入国する
海外で暮らす元日本人と外国人が結婚していた場合に、外国人配偶者は「定住者ビザ」を取得することができます。更に子がいる場合は子も「定住者ビザ」を取得することができます。