結婚ビザに貯金はいくら必要ですか

結婚ビザの申請には預金通帳のコピー提出は必須ではない為、貯金についても「いくら以上必要」といった決まりはありません。

この記事は行政書士西田直之が作成しました。

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結婚ビザの申請に貯金が必要となるとき

結婚ビザ取得のための条件として「日本での生計維持能力」が求められます。一般的には住民税の課税証明書・納税証明書で立証することになりますが、収入が少ない等の理由で住民税の課税証明書・納税証明書だけでは「日本での生計維持能力」を立証することができない場合には、代替書類として貯金額を立証するために銀行通帳のコピーを提出することがあります。

収入が少ない場合は貯金がいくら必要?

収入が少ない、または無職である場合に必要となる貯金額については規定がありません。貯金以外に収入や資産が無い場合には最低でも1年間は貯金だけで生活することができる金額を要します。弊所ではご夫婦お2人で250万円から300万円が目安になると考えています。

貯金よりも安定した収入が大切です

たとえ1年間生活していけるだけの貯金があったとしても、お給料等の安定した収入が無い場合には消極的に審査がされます。今回無事に結婚ビザの許可がもらえたとしても3年以上の在留期間が付与される可能性は低いです。そして次回の結婚ビザ更新の際にも安定した収入が無いままであれば、貯金額がかなり少なくなっていることも考えられ、更新が難しくなります。よってまずは安定した収入を得られるように計画を立てることが必要となります。

貯金額を証明する資料

弊所が推奨する貯金額を証明する資料は「銀行通帳の写し」です。残高証明書でも貯金額を証明することができますが、残高証明書には、入出金履歴が記載されませんので、借りてきたお金を一時的に入金してすぐに引き出すこともできます。そのような疑義を抱かれないように「銀行通帳の写し」を提出することを推奨します。

また、最近は通帳が有料になったりで通帳の利用が縮小傾向にあり、インターネットバンキングを使用している方も多いのではないでしょうか。インターネットバンキングをお使いの場合には必要な画面をスクリーンショットしたものを提出することで足ります。

写し・スクリーンショットが必要な部分

通帳やネットバンキングの画面のスクリーンショットが必要な部分は以下になります。

  • 銀行名・支店名
  • 名義人
  • 残高が記帳されたページ(取引履歴がわかるページ)
  • 口座番号

夫婦ともに収入や貯金が無い場合

結婚ビザの申請時に夫婦ともに収入や貯金などの資産が無い場合には両親や親族等に身元保証人になってもらい、日本での滞在費を援助して貰うことを説明し、身元保証人の収入や資産を証明する書類を提出することもできます。

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弊所は外国人の在留資格を専門に扱う行政書士事務所です。結婚ビザについてのお問い合わせはお問い合わせフォームよりご連絡ください。全国、海外からのご相談を受付しております。

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