言葉が通じないと配偶者ビザは難しい?

配偶者ビザの申請で不許可になることが多いのが「言葉が通じない」場合です。本記事で意思疎通が難しい場合の配偶者ビザへの影響について解説します。

本記事は行政書士西田直之が作成しました。

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目次

言葉が通じない場合には結婚の信ぴょう性に疑義がつきます

配偶者ビザの審査では真実の結婚であるかどうかを厳しく確認されます。その理由は、一般的な結婚に至るまでの過程ではお互いの意思を伝えながら信頼関係を築くものですが、言葉が通じない場合には意思の疎通が困難であることから、偽装結婚ではないのかという疑義がつくことによるものです。そして、結婚の信ぴょう性に欠けると判断された場合には許可がもらえないこともあり得ます。

質問書には言語の理解度について質問があります

配偶者ビザの申請に必要な書類の1つに「質問書」があります。質問書にはお互いの国の言語の理解度についての質問事項が設けてあり、意思疎通ができるかどうかも審査対象であることがわかります。

また言葉が通じない場合であっても質問書に嘘は絶対にかいてはいけません。言葉が通じるかどうかはSNS記録などを通して確認することができるからです。

夫婦間の会話で使われている言語

母国語

使っている言語については日本語である必要はありません。意思疎通ができる言語であれば日本語以外の言語でも問題ありません。

例えば、外国人配偶者が英語しか話せない場合であっても日本人配偶者が英語を話せる場合です。

母国語の理解度について

あいさつ程度

母国語の理解度についてはご夫婦ともに「難しい=通訳が必要」や「筆談/あいさつ程度」の場合には厳しくなります。また翻訳機に100%頼る状態では日常会話程度は可能とは言えません。

日本語を学んだ時期とその学習方法

日本語ができる場合には詳しく書きます。日本語能力検定に合格している場合はこの欄に記入し、合格証を添付することで有利にはたらきます。

また日本へ留学経験が有る場合や、大学で日本語を学んだことがある場合には卒業証明書を添付することも有効です。

上記のような合格証などが無い場合で現在日本語を学習している場合には、学習中であることを記入し、学生証などの立証資料を提出します。

通訳者について

通訳者

言葉が通じなくても翻訳機を使用し意思の疎通を行い、結婚される方は実際におられます。そのような場合によくお話をお伺いしていると、通訳として友人やご家族がサポートしていた。ということがよくあります。

そのような場合には通訳者の情報を記入します。

通訳者からの嘆願書

もし通訳者に協力してもらえそうでしたら嘆願書を書いていただいて提出すると信ぴょう性がより高まります。

実際に弊所にて配偶者ビザのサポートさせて頂いた事例

ご夫婦の間であいさつ程度の言葉しか通じない方からのご依頼をお受けしました。携帯電話の翻訳機能を使うことによって意思の疎通をされています。外国人配偶者のご兄弟が日本に永住者で居住しておられたため、ご兄弟が日本人配偶者を紹介し、さらに通訳として付き添うことで結婚に至ったとのことでした。

ご夫婦がどのように知り合い、あいさつ程度の言葉しか通じない状況であったとしても結婚に至ったのかを詳細に説明した理由書と実際にご兄弟が同行している様子の写真の提供を受け、出入国管理局に提出しました。

約1ヶ月半で無事に在留資格認定証明書が発行されました。

弊所のサポート

弊所はビザを専門に扱う行政書士事務所です。配偶者ビザの申請でご夫婦間の意思疎通にご不安があるという方ぜひご相談ください。初回相談は無料です。全国対応、ご来所は不要です。

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