言葉が通じない場合の影響

結婚ビザの申請で不許可になることが多いのが「言葉が通じない」場合です。本記事で意思疎通が難しい場合の結婚ビザへの影響について解説します。

本記事は行政書士西田直之が作成しました。

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言葉が通じない場合には結婚の信ぴょう性に疑義がつきます

結婚ビザの審査では真実の結婚であるかどうかを厳しく確認されます。その理由は、一般的な結婚に至るまでの過程ではお互いの意思を伝えながら信頼関係を築くものですが、言葉が通じない場合には意思の疎通が困難であることから、偽装結婚ではないのかという疑義がつくことによるものです。そして、結婚の信ぴょう性に欠けると判断された場合には許可がもらえないこともあり得ます。

質問書には言語の理解度について質問があります

結婚ビザの申請に必要な書類のなかに「質問書」があります。質問書にはお互いの国の言語の理解度についての質問事項が設けてあり、意思疎通ができるかどうかも審査対象であることがわかります。

また言葉が通じない場合であっても

質問書に嘘は絶対にかいてはいけません。

夫婦間の会話で使われている言語

使っている言語については日本語である必要はありません。意思疎通ができる言語であれば日本語以外の言語でも問題ありません。

母国語の理解度について

母国語の理解度についてはご夫婦ともに「難しい=通訳が必要」や「筆談/あいさつ程度」の場合には厳しくなります。また翻訳機に100%頼る状態では日常会話程度は可能とは言えません。

日本語を学んだ時期とその学習方法

日本語ができる場合には詳しく書きます。日本語能力検定に合格している場合はこの欄に記入し、合格証を添付することで有利にはたらきます。

通訳者について

言葉が通じなくても翻訳機を使用し意思の疎通を行い、結婚される方は実際におられます。そのような場合によくお話をお伺いしていると、通訳として友人やご家族がサポートしていた。ということがよくあります。

そのような場合には通訳者の情報を記入します。

通訳者からの嘆願書

もし通訳者に協力してもらえそうでしたら嘆願書を書いていただいて提出すると信ぴょう性がより高まります。

弊所のサポート

弊所はビザを専門に扱う行政書士事務所です。ご夫婦間の意思疎通にご不安があるという方ぜひご相談ください。初回相談は無料です。全国対応、ご来所は不要です。

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