【子供なし】離婚した際の結婚ビザから定住者への切り替え
結婚ビザを有する外国人が離婚後も引き続き日本に在留するための定住者ビザへの変更(切り替え)方法について解説します。
この記事は行政書士西田直之が作成しました。
離婚すると結婚ビザのままで在留できない?
結婚ビザを有する外国人が離婚すると「日本人の配偶者の身分としての活動」を行わなくなりますので6ヶ月を経過すると結婚ビザの取り消し対象となります。
どうすればいい?
では結婚ビザを有する外国人が離婚後も引き続き日本に在留するためにはどうすればいいのでしょうか?
日本人と再婚した場合は現在付与されている在留期間満了日そのまま在留することができます。そして結婚ビザの更新をすること結婚ビザを維持することができます。
就労ビザや留学ビザ、定住者告示6号の条件に該当する場合には在留資格を切り替えることで離婚後も引き続き日本に在留することができます。
※定住者告示6号とは未成年で未婚の実子を扶養する際の定住者ビザです。
いずれにも該当しない場合
上記①②のいずれにも該当しない場合には「離婚定住」と呼ばれる定住者へ変更を検討します。
結婚ビザから離婚定住へ切り替えの条件
離婚定住と呼ばれる定住者への切り替えは例外的な取り扱いとなるため、はっきりとした条件が公表されていません。実務上は下記のような条件があると考えられます。
- 日本において3年以上正常な婚姻関係・家庭生活が継続していたこと
- 生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
- 日常生活に不自由しない程度の日本語能力を有しており、通常の社会生活を営むことが困難となるものでないこと
- 公的義務を履行していること又は履行が見込まれること
必要書類
離婚定住の必要書類についても出入国在留管理局のサイトに掲載されていませんが実務上は以下のような書類を用意します。
在留資格変更許可申請書 | |
日本人の配偶者又は前配偶者の戸籍謄本 | 離婚の記載があるもの |
離婚届出受理証明書 | |
申請理由書 | |
在職証明書 | |
預金通帳の写し | インターネットバンキングの場合は画面のキャプチャを提出 |
雇用証明書又は労働条件通知書 | |
住民税の課税証明書 | 直近年度のもの |
住民税の納税証明書 | 直近年度のもの |
身元保証書 | |
住民票 |
日本での生計維持能力の立証を要します。
申請人が日本で生活することができるだけの収入や資産を有していることが条件となります。アルバイトや派遣社員であっても生活できるだけの収入があれば問題ありません。月収18万円程度が目安となります。その他収入が低い場合には預金を生活費として補完することもできます。申請人本人に職業が無く生活費を援助してくれる方がいる場合には、身元保証人となってもらいその方の収入を証明することでも可能です。
公的義務の履行について
公的義務といえば医療保険や年金、住民税などが挙げられますが、現時点では医療保険や年金の支払い状況についての書類の添付は求められていませんので住民税の納税証明書に未納額(納期到来)がなければ支障ないでしょう。
申請理由書が非常に大切
結婚ビザから離婚定住への切り替えは上記の条件に加えて離婚に至った理由や事情についても審査で重要なポイントとなります。離婚に至った理由がDV等、結婚相手方が原因であった場合には審査にプラスとなります。ですので申請理由書で詳細に説明をすることが重要です。
まとめ
結婚ビザから離婚定住への切り替え(変更)申請には多くの書類を準備することを要し、申請人の状況によって必要な書類が異なるため、何度も入国管理局や役所に足を運ぶことを要します。行政書士にしだ事務所にお任せいただけますとお客様から状況をお伺いし、出入国在留管理局が知りたい情報をまとめた申請理由書を作成します。また必要書類についても丸投げしていただくことができます。
このような一生に何度も行うことがない重要なお手続きは専門家にお任せください。
弊所所在地は奈良県です。関西圏はもちろん、オンライン申請で全国対応が可能です。結婚ビザから定住者への変更をお考えの方はぜひお問い合わせください。ご来所もしくはZoomの初回相談は無料でお承りします。