永住者と結婚したときのビザ「永住者の配偶者等」
この記事は行政書士西田直之が作成しました。
在留資格「永住者の配偶者等」
日本の永住権を有する外国人と結婚した外国人は在留資格「永住者の配偶者等」を取得する事ができます。
「永住者の配偶者等」には就労制限がありません。したがってスーパーでのレジ打ち等の単純作業や工事現場等での肉体労働も可能です。
永住者と結婚し、「永住者の配偶者等」を取得するための手続きは永住者の結婚相手が日本国内にいるのか、外国にいるのかによって流れが異なります。
日本国内にいる場合
永住者の結婚相手が日本にいる場合は地方出入国在留管理局に在留資格変更許可申請を行います。
外国にいる場合
永住者の結婚相手が外国にいる場合は地方出入国在留管理局に在留資格認定証明書交付申請を行います。在留資格認定証明書が交付されたら外国にいる結婚相手が現地の日本大使館・総領事館で査証発給申請を行い、査証が発給されたら来日します。
永住者の配偶者等の主な条件
「永住者の配偶者等」が許可されるためには条件をクリアしていることを自ら立証することを要します。また、結婚さえしていればすべての方が許可されるとは限りません。
法律上の結婚が成立していること
法律上の結婚が成立していることとは、婚姻の届出が完了していることをいいます。結婚の成立はご夫婦どちらかの国で成立しているだけでは足りず、双方の国で成立していることを要します。
「永住者の配偶者等」の申請をする際の提出資料としてお互いの国の機関から発行された「結婚証明書」を求められます。
実態を伴った結婚であること
「永住者の配偶者等」が許可されるためには法律上の結婚が成立しているだけでなく、実体上の婚姻関係を有することが求められます。
在留資格「永住者の配偶者等」は他の就労資格と違って学歴や職歴は不要なうえに、就労に制限が無いといったメリットがあり、偽装結婚をしてまでも取得しようとする方も中にはいます。そのような偽装結婚をした外国人には在留資格を与えないように出入国在留管理局も対策を講じています。
偽装結婚でないことを審査で認めてもらうためにはご夫婦が真実の結婚であることがわかるような資料を提出します。
- スナップ写真
- SNSでの会話記録
- テレビ電話のスクリーンショット
経済的基盤を有すること
日本で生活することができるだけの生計維持能力を有することが求められます。立証書類としては市区町村役場発行の住民税の課税証明書・納税証明書になります。
住民税の課税証明書には対象年の収入額(年収)が記載されており、この年収額が生計維持能力の有無の主な判断材料になります。就職をして間もない場合には住民税の課税証明書に収入額が反映されていなかったり、収入額が低くなっていたりすることがあります。その場合には他の資料によって現在どのくらいの収入があるのかを立証する資料を提出します。
過去の在留状況が不良でないこと
「永住者の配偶者等」の審査では過去の在留状況についても影響があります。
- 難民申請をしたことがある
- 不法滞在・オーバーステイをしたことがある
- 犯罪歴がある
- 資格外活動違反歴がある(オーバーワーク)
外国人同士の結婚手続きについて
外国人同士が日本で結婚しようとするときは3つの方法があります。
- 日本の市区町村役場に届出(日本方式)
- 日本にある外国人の国籍国の大使館・領事館に届出
- 本国で届出
ここで注意なのが「永住者の配偶者等」の申請ではお互いの本国の機関が発行する結婚証明書の提出を要します。基本的には日本方式で婚姻届出をし、婚姻届の受理証明書を入国管理局に提出しただけでは足りません。したがって②または③の方法で婚姻し、本国の結婚証明書を取得できるようにしておくことを推奨します。
永住者の配偶者等の必要書類
在留資格「永住者の配偶者等」の申請に必要な書類
| 在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請 共通書類 | |
| 写真(申請書貼付用) お互いの国籍国の機関から発行された結婚証明書 住民税の課税証明書・納税証明書 ※取得できない場合は他の資料で証明を要します。 身元保証書 住民票 質問書 スナップ写真、SNS記録等 | |
| 在留資格認定証明書交付申請 | 在留資格変更許可申請 |
| 返信用封筒 | パスポート提示 在留カード提示 |
