香港人との結婚手続き

この記事は行政書士西田直之が作成しました。
香港と日本のどちらから先に結婚手続きをする?

香港人との国際結婚手続きは日本と香港のどちらからでも始めることができます。香港から先に結婚手続きをする場合には日本から先にするよりも比較的日数を多く要します。
先に日本からする場合の流れ
香港の結婚登記所で無婚姻記録証明書を取得する
日本の中国大使・領事館で無配偶声明書を取得する。(短期滞在で来日した場合は取得できません)
日本の市区町村役場で結婚の届出をする
先に香港からする場合の流れ
香港の結婚登記所で結婚予定通知書提出の予約を提出する
日本の市区町村役場で日本人の戸籍謄本を取得
外務省で戸籍謄本にアポスティーユの認証をする
香港の結婚登記所で結婚予定通知書を提出。提出後15日間公示されます。
結婚式を挙行後、結婚証明書を取得する
在香港日本総領事館又は日本の市区町村役場で結婚の報告をする
先に香港から結婚手続を行う

香港方式の結婚手続の流れを詳しく解説します。
①結婚予定通知書提出の予約
結婚予定通知書提出のための予約を行います。オンラインで予約することができます。
②日本の婚姻要件具備証明書を収集する
日本人の婚姻要件具備証明書は在香港日本領事館で取得することができます。その前段階として日本の市区町村役場で戸籍謄本を取得し、アポスティーユを付けます。
在香港日本領事館
日本の戸籍にアポスティーユを付けたら、香港に渡航し在香港日本国総領事館で婚姻要件具備証明書を取得します。
- 申請書(窓口に用紙あり)
- 戸籍謄本(アポスティーユ付き)
- パスポート
必要書類は在香港日本国総領事館で最新の情報をご確認ください。
③結婚予定通知書を提出
①で予約しておいた香港の結婚登記所で結婚予定通知書を提出します。
| 日本人の提出書類 |
|---|
| ・婚姻要件具備証明書 ・パスポート |
| 香港人の提出書類 |
| ・IDカード ・手数料 |
④15日間の公示
公示期間(最短15日)を経て「結婚登記官証明書」が発行され、結婚通知日から3か月以内に香港の結婚登記所で挙式を行います。
⑤結婚式を挙行する

結婚式は香港に6つある結婚登記所で挙行することができます。その他条件はありますが民間の結婚式場でも挙行が可能です。
挙式が終了すると結婚証明書が交付されます。
⑥日本側への結婚報告
結婚成立から3ヶ月以内に結婚の報告をすることを要します。
結婚の報告は日本の市区町村役場又は在香港日本国領事館で届出ることができます。
| 提出書類 |
|---|
| ・香港人のパスポート(日本語訳文が必要です) ・結婚証明書 |
先に日本から結婚手続を行う
日本方式の結婚手続きの詳細について解説します。
①香港側の書類を収集
香港側の必要書類は香港人が中長期在留資格をもって既に日本に在留している場合と中長期の在留資格を有さない場合では異なります。
| 中長期在留資格をもって既に日本に在留している | 中長期の在留資格を有さない場合 |
|---|---|
| ①香港の結婚登記所で無婚姻記録証明書を香港の結婚登記所で取得する | ①無婚姻記録証明書を香港の結婚登記所で取得する |
| ②中華人民共和国駐日本国大使館で無配偶声明書を取得する 必要書類 ・パスポートと写真ページのコピー ・在留カードとその両面コピー ・住民票 ・声明書 ・無婚姻記録証明書 必要書類は必ず在日中国大使館に事前確認をお願いします。 |
②日本の市区町村役場で婚姻の届出をする
| 日本人の提出書類 | 香港人の提出書類 |
|---|---|
| ・身分証(パスポート、マイナンバーカード、免許証等) | ・出生証明書(日本語訳文が必要) ・パスポート(日本語訳文が必要) ・無配偶声明書(日本語訳文が必要) 無配偶声明書が無い場合の提出書類 ・無婚姻記録証明書(日本語訳文が必要) ・申述書 |
役所によってアポスティーユや香港のIDカードを求められることがあります。提出前に市区町村役場に必要書類をしていただくようお願いいたします。
日本側で先に結婚が成立した場合は香港側でも結婚が有効に成立します。そのため配偶者ビザの申請の際には香港の結婚証明書は不要です。
ただし香港側の本人の人事登記事項の変更をしておかないと、結婚状況が単身のままになります。

日本で暮らすためにはビザが必要
日本で香港人のパートナーと一緒に暮らすためにはビザが必要になります。日本人と結婚した外国人は結婚ビザ(在留資格日本人の配偶者等)を取得することができます。
- パートナーが香港にいる場合はどうすれば良い?
- パートナーが日本にいる場合はどうすれば良い?
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