台湾人と日本人の国際結婚手続きの流れ
この記事は行政書士西田直之が台湾現地に足を運び、調査した結果に基づいて執筆しました。
台湾人との国際結婚手続きは2通りの方法があります
台湾人との国際結婚手続きは先に台湾の戸政事務所に結婚を届出る方法と先に日本の市区町村役場に結婚を届出る方法があります。どちらから先に手続きを行うのかは自由に決めることができます。お互いが揃って台湾に住んでいる場合には先に台湾で結婚を届出るほうが効率がよく、お互いが揃って日本に住んでいる場合には先に日本で結婚を届出るほうが効率よくすすめることができます。
【日本方式】先に日本から結婚手続きをする方法
日本先行国際結婚手続きの流れ
- 戸政事務所で台湾人の「戸籍謄本」を取る(@台湾)
- 台北駐日経済文化代表処で「婚姻要件具備証明書」を取得する(@日本)
- 役所に婚姻届けを提出する(@日本)
- 役所で「戸籍謄本」を取得する(@日本)
- 台湾側へ結婚の報告をする(@台湾、日本のどちらでも可能)
1.台湾人の「戸籍謄本」を取得する
台湾の戸籍謄本は日本にある台北駐日経済文化代表処では取得することができず、台湾の戸政事務所で取得することを要します。台湾戸籍の請求は下記の3通りの方法があります。
- 現地申請
- 郵送申請
- 代理申請
現地申請
本人・一等親・同戸籍親族が直接台湾の戸政事務所に出向いて申請。
郵送申請
国際郵便で台湾の戸政事務所に書類を送信し、戸籍謄本を返送してもらいます。
代理申請
台湾居住者への委任状を作成し、代理人に台湾の戸政事務所へ申請してもらいます。
2.台北駐日経済文化代表処で「婚姻要件具備証明書」を取得する
台湾の戸籍謄本を日本語に翻訳し、台北駐日経済文化代表処で婚姻要件具備証明書を取得します。
窓口備え付けの申請書記入して以下の必要書類と提出します。
- 台湾人のパスポート
- 台湾の戸籍謄本(原本)
- 台湾の戸籍謄本(コピー)
- 台湾の戸籍謄本の日本語訳文
3.役所に婚姻届けを提出する
日本の役所に婚姻届けを提出します。
- 台湾人のパスポート
- 日本人の身分証明書
- 婚姻要件具備証明書
- 日本人の戸籍謄本(本籍地以外の役所に提出する場合のみ)
4.台湾側へ結婚の報告をする
日本側で婚姻が成立したら、台湾側にも結婚を報告する手続きが必要となります。結婚の報告は台湾現地の戸政事務所に届け出ますが、夫婦が日本に居る場合には3通りの方法があります。
現地の戸政事務所に直接出向く
台湾に渡航し、戸政事務所に直接届出ます。台湾人配偶者が単独で届出ることができます。必要書類は台湾現地の戸政事務所にお問い合わせください。日本の書類には認証が必要なものがあります。
台湾居住者に代理を依頼し、代理人によって戸政事務所に届出をしてもらう
結婚の報告は台湾居住の代理人に届出をしてもらうことができます。授権書やその他書類に認証が必要となりますので事前に台湾現地の戸政事務所にお問い合わせください。
台北駐日経済文化代表処を通じて台湾現地の戸政事務所に送る
台北駐日経済文化代表処に必要書類を提出して台湾現地の戸政事務所に転送してもらうことができます。この方法は手続き終了まで1ヶ月程度要します。
以上で日本方式の国際結婚手続が完了です。
【台湾方式】先に台湾から結婚手続きをする方法
台湾先行国際結婚手続きの流れ
- 役所で日本人の戸籍謄本を取る(@日本)
- 日本台湾交流協会で婚姻要件具備証明書を取る(@台湾)
- 外交部領事事務局で「婚姻要件具備証明書」を認証する(@台湾)
- 戸政事務所で結婚書約を提出する(@台湾)
- 戸政事務所で結婚証明書と戸籍謄本を取る(@台湾)
- 役所で報告的届出をする(@日本)
1.日本人の戸籍謄本を取得する
日本の市区町村役場にて日本人の戸籍謄本を取ります。
2.日本台湾交流協会で「婚姻要件具備証明書」を取る
台湾の日本台湾交流協会で「婚姻要件具備証明書」を取ります。日本台湾交流協会は下記2箇所に設置されています。「婚姻要件具備証明書」は代理人からの申請は基本的にできない為、本人が出頭することを要します。
- パスポート
- 戸籍謄本(3ヶ月以内のもの)
下記画像の申請書2枚に記入します。右側の用紙が「婚姻要件具備証明書」となります。必要事項を記入し、所長印が押されたものを受け取ります。
令和〇年〇月〇日日本国〇県〇市において発行された戸籍謄本は申請人が現在配偶者が無く、日本の法令による婚姻要件に適合している事を証明する。
3.外交部領事事務局で「婚姻要件具備証明書」の文書証明をする
台湾の外交部領事事務局で婚姻要件具備証明書を文書証明します。婚姻要件具備証明書の文書証明は台北本局の他に4か所の辦事處で申請することができます。また代理人によって申請することも可能です。
地図:外交部領事局(台北)
- パスポート(台湾国籍の方が窓口に行く場合はIDカード)
- 婚姻要件具備証明書
窓口備え付けの黄色い申請書に記入してから窓口に向かいます。申請してから証明書発行までには2日ほどかかります。
4.戸政事務所で結婚書約を提出する
台湾で戸籍関係の事務を担っている機関が戸政事務所です。ここで結婚書約を提出することによって台湾での結婚手続きが完了します。結婚書約は日本の結婚届と同じ意味で使われています。結婚書約には証人2名のサインが必要となりますのであらかじめ窓口で用紙を貰っておくことをお勧めします。また結婚書約の他に聲明書の記入も必要となります。
- 日本人のパスポート
- 台湾人のIDカード
- 婚姻要件具備証明書
5.戸政事務所で戸籍謄本と結婚証明書を取得する
戸政事務所で結婚書約を提出、結婚成立後すぐに戸籍謄本と結婚証明書を取得取得することができます。日本へ結婚の報告をする際に戸籍謄本と結婚証明書が必要となります。すぐに日本の結婚ビザの申請をお考えの場合には結婚証明書を2部取っておくと良いでしょう。
ちなみに台湾の戸政事務所内には結婚手続きをした方が記念撮影できるように写真のような撮影場所が設けられています。
6.日本の市区町村役場にて報告的届出をする
台湾側で結婚が成立したあとは日本側(市区町村役場)にも報告が必要です。直接役所に行くか郵送も可能です。
以上で台湾方式での国際結婚手続が完了です。
日本人と結婚するだけでは日本で一緒に住むことができません
日本の中長期滞在ビザを有していない外国人が日本人と結婚しただけでは日本に長期滞在し、一緒に住むことができません。日本に長期間住むためには在留資格(ビザ)が必要となり、日本人と結婚した外国人は在留資格日本人の配偶者等(結婚ビザ)を取得することができます。結婚ビザは書類を揃えて提出するとすぐにもらえるわけではなく、出入国在留管理局の審査をクリアすることを要します。審査は厳格になされますので申請すれば必ず許可されるとは限りません。弊所ではそのような厳しい審査をスムーズにクリアすることができるようにサポートを行っております。結婚ビザに絶対失敗したくない方からのお問い合わせをお待ちしております。
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