【配偶者ビザの代理申請】両親がやること
この記事は行政書士西田直之が監修しました。
夫婦が日本に不在で日本の両親に配偶者ビザの代理申請をお願いした際の、「両親がやること」を手続きの流れとともに解説します。
両親にCOEの申請を代理してもらう場合の流れ
夫婦が日本に不在のため日本の両親に代理申請をお願いする場合の流れ。
| STEP | 海外の夫婦がやること | 日本の両親がやること |
|---|---|---|
| ① | 役所で取得する書類を両親に伝える→ | 戸籍謄本・住民票等を取得 |
| ② | 書類の準備・作成 | |
| ③ | 書類を日本に送る→ | 書類を受け取る |
| ④ | 申請書・身元保証書等に署名 | |
| ⑤ | 入管へ提出 | |
| ⑥ | 追加書類の対応 | |
| ⑦ | COEを受け取る | |
| ⑧ | COEを受け取る | ←COEを海外に送る |
| ⑨ | 日本大使館・領事館で査証発給申請 |
海外にいる夫婦が準備する書類や申請の詳しい流れについては、こちらの記事で解説しています。
日本の両親がやること
戸籍謄本や住民票等の書類を取得。各書類は出入国在留管理局が指定する内容の記載事項が記載されていることを要するため注意が必要です。
海外から送られてきた書類を受け取り、内容を確認したら申請書や身元保証書等に署名します。その他、両親が準備した書類をセットし、出入国在留管理局に提出できるようにします。この時、署名や書類に漏れがないか、海外の夫婦が確認することを推奨します。
申請は両親の住所地を管轄する地方出入国在留管理庁です。
出入国在留管理局に申請してからしばらくすると、資料の追加提出を求められる場合があります。この通知は両親に届きます。追加資料には提出期限が定められているため、迅速な対応が求められます。
COEが交付されたら海外のご夫婦へ送付します。(電子データも可能)
当事務所がサポートする場合

当事務所にご依頼いただき、サポートさせていただく場合はご両親にご足労をおかけいたしません。
ご両親にやっていただきたいことは基本的に弊所からお送りする書類へのサインのみです。出入国在留管理局に行っていただいたり、追加資料のやり取り、COEの受け渡しは行政書士が行います。
よくある質問
代理申請をするのに委任状は必要ですか?
委任状はご不要ですが、代理人の身分を証明する戸籍謄本等が必要です。
親が出入国在留管理局で提出する際に、書類に不備があったら受付してもらえませんか?
不備の箇所によって異なりますが、受付してもらえないことがあります。
親ではなく兄弟に代理してもらうことはできますか?
できます。代理人の範囲は「本邦に居住する本人の親族」とされており、親族とは民法により「6親等内の血族,配偶者,三親等内の姻族」とされています。
書類の追加提出は再び出入国在留管理局に行く必要がありますか?
郵送提出が可能です。
両親の住所と私たちの帰国後の予定住所が異なります。どっちの管轄の入管に申請すればいいですか?
ご両親の住所地を管轄する出入国在留管理局に申請してください。例えばご両親が大阪府、帰国予定が沖縄県といった場合は、大阪出入国在留管理局に申請します。
両親が代理申請した場合、出入国在留管理局から電話がかかることがありますか?
あります。何か確認したいときや、口頭で追加提出書類を求められる場合もあります。
提出した書類に誤りがあったことに気づきました。どうすれば良いですか?
出入国在留管理局に連絡し、事情をご説明ください。軽微な誤りの場合は申請を取り下げずに進めてもらうことができます。
まとめ
ご両親が配偶者ビザのCOEの代理申請をすることはできます。しかし、ご両親には普段やり慣れていなことをやってもらうため、負担になることが多いです。
ご両親になるべく負担をかけたくない場合はビザに詳しい行政書士に依頼することをおすすめします。



