配偶者ビザの収入・年収はいくら必要?収入が少ない場合の対処法

配偶者ビザは収入が「〇〇万円以上必要」といった具体的な金額の基準はありません。ただし、日本で困窮することなく生活することができる生計維持能力を有することの証明が必要となり、収入は生計維持能力の有無を確認するうえで重要なポイントとなります。本記事では安心できる収入の目安、収入が少ない場合にできる対策方法を解説します。

この記事は行政書士西田直之が作成しました

目次

配偶者ビザで必要な収入の目安

給与明細書

配偶者ビザで必要となる収入の条件については明確に規定されているわけではなく、収入やその他所有する資産等を考慮し、総合的に判断されます。弊所では年収250万円程度を目安としてお客様に許可の可能性を判断させていただいています。ただし、年収250万円よりも少ない場合は必ず不許可になるといったわけではありません。たとえ収入が0円であっても日本で生計維持が可能であることを立証することができれば許可をもらうことができます。

収入は夫婦の合算(世帯収入)が審査の対象

配偶者ビザで審査される収入は日本人配偶者のみでなく、外国人配偶者に収入がある場合は、それも合算して審査されます。また、外国人配偶者の収入が0円であったとしても、日本人配偶者の収入が十分あることで審査は通ります。

収入の証明方法

配偶者ビザの申請に提出する収入を証明する資料には基本的に直近年度の住民税の課税証明書を用います。住民税の課税証明書の収入額が少ない場合は生計維持能力に疑義を持たれる可能性があります。その場合、課税証明書上の収入が少ないが、他の手段を用いて生計維持が可能であることを立証しなければいけません。

住民税の課税証明書に記載されている収入額は250万円以上ですが、最近仕事を辞め、定職に就いていません。この場合許可はもらえますか?

住民税の課税証明書に記載されている収入額は記載年度の前年の1月から12月までの収入額です。したがって現在も同等の収入があることを証明することができません。現在定職に就いていない場合は他の方法で生計が維持できることを立証する必要があります。

住民税の課税証明書に記載された収入額が0円ですが、最近就職し、毎月の給料は30万円ほどあります。許可は可能ですか?

就職して間もない場合であっても現在のお仕事によって安定した収入が得られることを立証することで許可の可能性がじゅうぶんに見込まれます。

ただし、今後どれくらいの収入を受取るのか出入国管理局が知ることができないため、今後の給与の見込みを立証する資料を提出することを推奨します。

住民税の課税証明書が発行されませんでした。どうすればよいですか?

非課税になっているか、住民税の申告や確定申告をしていない可能性があります。

収入が0円でも条件によっては許可が出る理由

配偶者ビザの審査は「収入が〇〇円必要」といった観点でなく、「公の負担(生活保護)にならないか」という観点で審査がされます。つまり収入が低くても生活保護にならないだけの最低限の生計維持能力があれば問題ありません。

収入が0円でも生活保護にならない理由

例えば、学生で収入が無い方はご両親と一緒に生活し、生活費を援助してもらうことで、生活保護を受けずに生活できますよね。配偶者ビザの申請においても、このように収入が少なくても生活することができれば許可がもらえます。

収入が200万円以下の場合の対処法

夫婦の収入が200万円以下の場合は、その収入のみをもって生計維持能力を有するとして配偶者ビザの申請をすると不許可になる可能性が高まります。その場合、収入以外で生計に不安が無いことを立証する必要があります。その立証方法の例を解説します。

貯蓄

銀行通帳

収入が少ない場合であっても貯蓄によって生計が成り立つことが立証できれば配偶者ビザをもらえる可能性があります。入管に提出する書類としては通帳のコピーや残高証明書があります。ただし、貯蓄はいつかは尽きてしまうので貯蓄額によっては生計維持能力に乏しいとの評価を受けることがあります。

貯金はいくら必要?

両親や親族の援助

収入が少ない場合の身元保証書

夫婦の収入や資産のみでは生計が安定していることを立証できない場合には、両親や親族に身元保証人となってもらい、身元保証人の収入や資産によって生計の安定性を証明します。さらに両親と同居することによって家賃を節約できると更に有利にはたらきます。

両親の支援を受ける際に提出する書類はこちらをごらんください。

無職であったり収入が少ないご夫婦が配偶者ビザの申請をする際に、この方法で申請されることが多いです。弊所では身元保証人の収入や資産をお伺いし、許可の可能性があるかどうかを判断させていただいております。

また、「身元保証人と同居が必要?」「身元保証人の住居地が遠方」といったご相談も含めて最良の方法をご提案させていただきます。

両親との同居が生活基盤の安定につながる理由

配偶者ビザの審査では、「安定した生活が維持できるか」 が重要な判断基準になります。 そのため、両親との同居によって生活費を抑えられている場合は、夫婦が安定して生活できることを説明する材料の一つになります。

同居と別世帯の生活費の違い

一般的な生活費モデルを使って比較すると、以下のように 年間の支出に大きな差 が生まれることがわかります。

※以下は生活費の違いをイメージするためのモデルケースです。実際の生活費は、住居費や地域、家族構成などによって異なります。

項目別世帯(両親+夫婦)同居(4人)説明
基本生活費250万円×2世帯=500万円両親世帯の250万円のみ同居で1世帯分に集約
同居で増える生活費なし60万円×2人=120万円夫婦分の追加コスト
年間合計500万円370万円130万円の節約

結果:このモデルケースでは、同居することで年間130万円の支出を抑えられる計算になります。 この「支出を抑えられる生活状況」は、配偶者ビザの審査で安定性の根拠として非常に有効です。

生活費が下がる主な理由
家賃の節約

持ち家の場合は家賃が不要。賃貸でも両親が家賃を負担することで夫婦の支出が減る。

光熱費を共有できる

電気・ガス・水道の基本料金は世帯数で変わるため、同居のほうが割安。

食費が効率化される

2人分を自炊するのも4人分を自炊するのも、コストの増加は限定的。

同居による生活基盤の安定を説明するポイント

配偶者ビザの審査では、以下の点が「同居のメリット」として評価されやすいです。

  • 生活費が抑えられているため、収入に対して支出が適正である
  • 家計が安定しており、長期的に生活が維持できる
身元保証人の責任

身元保証人と聞くと多くの方がそのリスクについて考慮されるかとおもいます。しかし、入管法上の身元保証人は民法上の保証人とは異なり強制力はありません。万一その保証内容を履行できなかったとしても強制執行により差押えを受けたり処罰されたりするわけではなく、出入国在留管理局からの指導を受けるにとどまります。それにより身元保証人は他の外国人の同様の身元保証人になることができなるなる可能性はありますが、直接の不利益を受けることはありません。もしも身元保証人をお願いする必要がある場合には以上のことを説明してみてください。

持ち家

建物の登記事項証明書

持ち家に住んでいることで家賃がかかりませんので、審査上有利に扱われます。また持ち家でない場合には当面の間ご両親の持ち家に同居することでも同様に審査上有利に扱われます。

就職が内定している場合

内定通知書

学生さんで現在は収入が無いが就職が内定している場合には「労働条件通知書」や「内定通知書」を提出して定職につくことを説明します。

収入が少ない方の配偶者ビザ許可事例

無職の方が許可された事例

在留資格認定証明書交付申請を行う直前まで日本人配偶者が海外で暮らしていたため日本での仕事は内定していない状態で貯蓄は100万円程お持ちでした。

ご両親と同居し、お父様に身元保証人となって頂いて出入国在留管理局へ申請し無事に許可されました。このように身元保証人と同居し、さらに生活費の援助があることを証明できればご夫婦が無職であったり収入が少なくてもじゅうぶんに許可が見込めます。

派遣社員の方が許可された事例

半年前に派遣社員として就職された方からのご依頼です。就職前は事情があって数年間仕事をしておられませんでした。

住民税の課税証明書は非課税となっており収入の実績を証明することができないため、半年前から就業している派遣会社の給与明細書や労働条件通知書等を提出し生計が安定していることを証明し、無事に許可されました。

また申請の際には以前に職に就けなかった理由を立証書類と共に提出することも重要です。

ご夫婦が海外に住んでいた事例

海外に居住していたご夫婦が一緒に日本に本帰国するケースで、ご夫婦ともに日本での定職が決まっておらず、定期的な収入を有することを立証できない状態でした。そこで、日本で暮らすご両親の援助を得られるとのことでしたので、その旨を説明し、立証資料を提出して無事に許可をもらうことができました。

必要な立証資料はケースバイケースです。弊所ではお客様のご状況をお伺いし、ベストな立証資料を考案させていただいております。

海外から夫婦で日本に移住する場合

海外から日本に家族で移住する方の多くが日本での就職が決まっていないかとおもいます。その場合には貯蓄やご両親に協力して頂いて配偶者ビザの申請をされる方が多いです。また、退職せずに日本に来てからもテレワークによって海外の企業で働くことで収入を得られる場合には、海外の企業からの収入があることを立証することで許可がもらえる可能性があります。

注意したい収入以外の配偶者ビザ不許可原因

配偶者ビザの審査では収入が重要ポイントとなりますが、その他にもたくさんの不許可になる原因があります。詳しくは配偶者ビザが不許可になる原因と回避方法をご覧ください。

収入に関するよくある質問

アルバイトでの収入でも許可はもらえますか?

配偶者ビザには雇用形態の基準はありません。ただし、契約期間が短期間である場合は安定した収入を見込めないとの評価を受ける可能性があり、その場合はアルバイトの収入だけでは許可が難しくなります。

個人事業主はどのように収入を証明しますか?

個人事業主の方も基本的には住民税の課税証明書で収入を証明します。個人事業主の場合は営業等所得が収入の根拠となりますので、経費を多く計上している場合は営業等所得が低くなっている場合がありますので注意が必要です。

収入が少なくても配偶者ビザを諦める必要はありません

弊所においても生計についての相談を多くお伺いしております。「いま給料が〇〇円で貯金が〇〇円」等、具体的な数字を元にお客様の状況に沿った解決策をご考案し、配偶者ビザの取得をサポートいたします。詳しくは行政書士にしだ事務所のサポート案内をご覧ください。

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弊所の配偶者ビザのサポート内容について詳しくは説明させていただきます。ご相談は無料です。

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