年収が少ない場合の配偶者ビザ申請
年収は配偶者ビザの審査において重要なポイントとなります。しかし、年収が200万円以下の場合であっても配偶者ビザがもらえる可能性があります。本記事では年収が少ない方の対処方法について解説します。
この記事は行政書士西田直之が作成しました
配偶者ビザで必要な収入の目安

配偶者ビザで必要となる収入は国民年金の基礎年金額が目安とされていますが、明確に規定されているわけではありません。弊所では年収250万円程度を基準としていますが、最低でも200万円は必要と考えています。
年収の証明方法
配偶者ビザの審査は基本的に住民税の課税証明書の収入をもとにされます。また住民税が0円の方の場合には非課税証明書が必要となります。住民税が非課税の方は、非課税になっている理由を別途説明して他に生計が安定していることを立証する資料を添付することを要します。
年収が200万円以下の場合の対処法
夫婦の年収が200万円以下の場合は配偶者ビザが不許可になる可能性が高まります。収入以外で生計に不安が無いことを立証する必要があります。その立証方法の例を解説します。
貯蓄

収入が少ない場合であっても貯蓄によって生計が成り立つことが立証できれば配偶者ビザをもらえる可能性があります。入管に提出する書類としては通帳のコピーや残高証明書があります。
両親や親族の援助

夫婦の収入や資産のみでは生計が安定していることを立証できない場合には、両親や親族に身元保証人となってもらい、身元保証人の収入や資産によって生計の安定性を証明します。
身元保証人と聞くと多くの方がそのリスクについて考慮されるかとおもいます。しかし、入管法上の身元保証人は民法上の保証人とは異なり強制力はありません。万一その保証内容を履行できなかったとしても強制執行により差押えを受けたり処罰されたりするわけではなく、出入国在留管理局からの指導を受けるにとどまります。それにより身元保証人は他の外国人の同様の身元保証人になることができなるなる可能性はありますが、直接の不利益を受けることはありません。もしも身元保証人をお願いする必要がある場合には以上のことを説明してみてください。
持ち家

持ち家に住んでいることで家賃がかかりませんので、審査上有利に扱われます。また持ち家でない場合には当面の間ご両親の持ち家に同居することでも同様に審査上有利に扱われます。
就職が内定している場合

学生さんで現在は収入が無いが就職が内定している場合には「労働条件通知書」や「内定通知書」を提出して定職につくことを説明します。
事例紹介
在留資格認定証明書交付申請を行う直前まで日本人配偶者が海外で暮らしていたため日本での仕事は内定していない状態で貯蓄は100万円前半お持ちでした。
ご両親と同居し、お父様に身元保証人となって頂いて出入国在留管理局へ申請し無事に許可されました。
半年前に派遣社員として就職された方からのご依頼です。就職前は事情があって数年間仕事をしておられませんでした。
年収の実績を証明することができないため、半年前から就業している派遣会社の給与明細書や労働条件通知書等を提出し生計が安定していることを証明し、無事に許可されました。
海外から夫婦で日本に移住する場合
海外から日本に家族で移住する方の多くが日本での就職が決まっていないかとおもいます。その場合には貯蓄やご両親に協力して頂いて配偶者ビザの申請をされる方が多いです。また、退職せずに日本に来てからもテレワークによって海外の企業で働くことで収入を得られる場合には、海外の企業からの収入があることを立証することで許可がもらえる可能性があります。
収入が少なくても配偶者ビザを諦める必要はありません
弊所においても生計についての相談を多くお伺いしております。「いま給料が〇〇円で貯金が〇〇円」等、具体的な数字を元にお客様の状況に沿った解決策をご考案し、配偶者ビザの取得をサポートいたします。


