短期滞在ビザから結婚ビザへの変更

要約:短期滞在(観光)ビザから結婚ビザへの変更

  • 短期滞在(観光)ビザからの変更は原則できない
  • やむ負えない事情が有る場合は受理の可能性有り
  • 結婚している場合にはやむ負えない事情に該当する可能性有り
  • 15日や30日の在留期間の場合は非常に難しい

本記事の作成者行政書士西田直之

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短期滞在変更理由書

短期滞在から結婚ビザへの変更は原則できません

冒頭でも説明しましたが、短期滞在から結婚ビザへの変更は原則できません。

弊所にもご自身で申請書を作成し、短期滞在から結婚ビザへの変更許可申請の受理を拒否された方からのご相談をお伺いすることがよくあります。しかし、その時点では一度出国する以外に方法が無い状態の場合もあります。ですので短期滞在ビザから結婚ビザへの変更をご予定の際は日本に入国する前からじゅうぶんな準備を要します。

例外的に変更が認められるケース

短期滞在から結婚ビザへの変更は「やむを得ない特別な事情」がある場合には例外的に受理してもらえる場合があります。「結婚手続きの為に短期滞在で来日後そのまま同居を開始し、帰国の予定が無くなった」といったケースでは「やむを得ない特別な事情」として受理してもらえる可能性があります。

また国際結婚後、海外で暮らしていたご夫婦が日本に移住する際にも家族と一緒に入国するために短期滞在で一旦入国し、結婚ビザに変更される方もいます。

在留期間90日が必要

結婚ビザの審査に要する期間は1カ月~3カ月です。短期滞在の在留期間内に審査結果が出るとは限りません。また結婚手続きに必要な時間も考慮しなければなりませんので、在留期間内に審査結果がでる事のほうがむしろ少ないです。そこで在留期間が90日の短期滞在ビザであれば「在留期間の特例」が適用されますので、90日を超えたとしても出国せずに審査結果を待つことができます。

15日、30日の短期滞在ビザの場合はどうなる?

15日や30日の短期滞在ビザの場合であっても理論上は結婚ビザへの在留資格変更許可申請をすることができます。ただし、特例期間の適用外ですので在留期間内に結果が出ない場合には出国を要しますので、実務上は非常に厳しいです。

査証免除(ノービザ)で入国した場合は?

日本はいくつかの国に対し査証免除措置をとっています。査証免除対象国から入国し、付与された短期滞在ビザであっても30日を超える在留期間(31日以上)である場合には上述の在留期間の特例が認められます。短期滞在ビザの在留期間は15日、30日、90日の3パターンですので、90日の短期滞在ビザであれば在留期間の特例が認められます。

在留資格認定証明書交付申請をする方法もあります

一般的には「在留資格認定証明書交付申請」→「認定書交付」→「ビザ発給申請」→「ビザ発給」→「来日」という流れで来日となりますが、奥様や旦那様が本国にいる時に在留資格認定証明書交付申請を行い、結果が出るまでに短期滞在で来日し、許可が出てから更に変更申請を行う方法もあります。この際の変更申請も原則はすることはできないのですが、既に在留資格認定証明書が発行されているため、直接変更申請を行うよりも受理してもらえる可能性が高いです。そして変更許可申請が受理され、特に問題がなければ即日在留カードが発行されます。

入国前に在留資格認定証明書交付申請をするパターン

在留資格認定証明書が交付されたら変更許可申請をする1

外国人が外国に居る時に在留資格認定証明書交付申請を行い、その後短期滞在ビザで入国します。入国後、在留資格認定証明書が交付されたらに認定証明書を持って入管に行き、結婚ビザへの変更申請を提出します。問題なければ受理され、当日中に在留カードを受け取ることができる場合があります。

入国前に在留資格認定証明書交付申請を行うので来日後の時間に余裕があることがメリットです。

先に短期滞在で入国して在留資格認定証明書交付申請をするパターン

在留資格認定証明書が交付されたら変更許可申請をする2

短期滞在で先に入国してから在留資格認定証明書交付申請を行い、認定証明書が交付されたら、認定証明書を持って入管へ行き、変更許可申請を提出します。問題なければ変更許可申請が受理され、即日在留カードをもらえる場合があります。

注意点

  • 外国にいる時点で在留資格認定証明書が交付されている場合は短期滞在ビザで入国したとしても変更許可申請をすることができません。この場合は原則どおり在外公館で査証発給申請を行う必要があります。
  • 在留資格認定証明書交付申請は特例期間が適用されません。在留期限内に認定証明書が交付されない場合には出国することを要します。

弊所での短期滞在から結婚ビザへの変更許可事例

弊所にご依頼していただきました短期滞在ビザ→結婚ビザへの変更許可事例をいくつかご紹介します。

許可事例1

  • 申請人が本国に居る時に在留資格認定証明書交付申請提出
  • 認定証明書が交付されるよりも前に申請人が来日
  • 申請人が日本在留中に認定証明書が交付される
  • 結婚ビザへの在留資格変更許可申請提出
  • 許可

事情により申請人が早期に来日することになり、在留資格認定証明書交付申請を提出してから申請人が来日されました。日本在留中に無事に認定証明書が交付されましたので、入管にて「既に日本で結婚生活を営んでおり、帰国の予定が無くなった」旨を説明し、結婚ビザへの変更許可申請を受理してもらい、即日変更が許可され在留カードが発行されました。

許可事例2

海外在住のご夫婦がご出産のために日本に帰国されました。予定日もせまっておりましたので申請人は短期滞在ビザで来日されましたが、入管にて事情を説明し、在留資格変更許可申請を受理してもらいました。1カ月以内に無事許可となり在留期間も3年となりました。

許可事例3

海外在住のご夫婦からご連絡をいただき、弊所にて作業を開始した頃には既に申請人は短期滞在ビザで入国済でした。入管にて在留資格変更許可申請時に短期滞在ビザからの変更を要する理由を書面にて説明し受理されました。こちらも1ヶ月以内に無事に許可がでました。

弊所のサポート内容

弊所所在地は奈良県です。短期滞在から結婚ビザへの変更申請はオンラインで申請することができず、必ず入管に出向くことが必要となりますので大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山、京都府のみ対応可能です。

弊所にご依頼していただくと、入管窓口での短期滞在から配偶者ビザへの変更が受理されるように交渉も行います。

短期滞在ビザからの変更許可サポートの流れ

STEP

申請準備

お客様と弊所で短期滞在ビザから結婚ビザへの変更許可申請に必要な提出書類の準備を行います。

STEP

パスポートのお預かり

変更許可申請の準備ができましたら、パスポートを弊所にてお預かりします。パスポートはレターパック又は直接お持ち込みください。

STEP

出入国在留管理局への提出

弊所にて出入国在留管理局へ在留資格変更許可申請を提出します。申請後にパスポートを返却いたします。返却は直接パスポートをお引取りしていただくかレターパックで発送させていただきます。

STEP

出入国在留管理局より結果の通知

出入国在留管理局より結果の通知が弊所に届きます。弊所にて出入国在留管理局へ在留カードを受け取りに行きますので、再度パスポートをお預かりします。

STEP

在留カードの受領

弊所にて在留カードを受領後、お預かりしたパスポートと在留カードをお客様に返却いたします。

短期滞在ビザから結婚ビザへの在留資格変更許可申請についてのご相談は下記フォームよりお問い合わせください。

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