【特例期間】ビザの変更・更新が在留期間内に終わらない?
日本に在留する外国人にはその在留資格に期間が設定されています。原則はその在留期間を超えて日本に在留することはできませんが、一定の場合には特例期間が適用され、その期限を超えたとしても適法に在留が可能となります。本記事では特例期間について解説します。
この記事は行政書士西田直之が作成しました
特例期間とは
31日以上の在留期間を付与されている方で在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請を行った場合に、当該申請に係る処分が在留期間の満了の日までになされないときは、当該処分がされる時又は在留期間の満了の日から2カ月が経過する日が終了する時のいずれか早い時までの間は引き続き日本に在留することができます。
特例期間について
- 処分がされる時
- 在留期間の満了の日から2カ月が経過する日が終了する時
特例期間は①と②が規定されていますが、入管は在留期間の満了日から2カ月以内に結果を出すようになっています。
特例期間が適用されるケース
以下特例期間が適用される為の条件です
- 在留資格変更許可又は在留期間更新の申請中
- 上記申請を在留期間内に提出し、その処分が在留期間内に行われない時
- 付与された在留期間が31日以上
実例1
在留期間満了日の1日前に在留期間更新申請を行った場合
この場合には残りの1日で結果が出るとは考えられません。しかし、上記条件を満たしている場合には特例期間内は日本に在留可能です。
実例2
短期滞在90日で来日後に結婚ビザへの変更申請
この場合にも在留期間内に申請が受理された場合には特例期間が適用され、短期滞在の在留期間満了後も特例期間内は在留可能です。※短期滞在から結婚ビザへの変更は原則認められていませんが一定の場合には受理してもらえる可能性があります。詳しくは下記リンクをご覧ください。
在留期間の更新が不許可になった場合
特例期間中に在留期間更新の結果が出たが、不許可になった場合について説明します。この場合には入管に結果を聴き取りに行った際に出国準備の為の「特定活動ビザ」に変更を勧められます。この際に付与される在留期間は「30日」と「31日」があります。「31日」がもらえた場合にはその期間内に再度申請することで更に特例期間が適用されます。「30日」が付与された場合には特例期間が適用されませんので仮に30日以内に再申請をしたとしても在留期間内に出国しなければなりません。再申請をしたとしても許可が見込めない場合に「30日」が付与される傾向にあるようです。
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