【COE】在留資格認定証明書交付申請にパスポートは必要?

目次

在留資格認定証明書交付申請ではパスポートが無くても申請できる

在留資格認定証明書交付申請をする時点でパスポートが無くても問題はありません。パスポートが無い場合や、有効期限が切れている場合であっても在留資格認定証明書交付申請を行うことができます。

申請書のパスポート番号(旅券番号)の欄はどうする?

在留資格認定書交付申請書にはパスポート番号(旅券番号)等を記載する欄がありますが、パスポートが無い場合や有効期限が切れている場合には記入することができませんので「無し」や「有効期限切れ」と記入します。

査証発給申請ではパスポートが必ず必要

パスポートが無い場合や有効期限が切れている場合でも在留資格認定証明書交付申請をし、在留資格認定証明書(COE)を受取ることができますが、その後の査証発給申請の際には有効なパスポートが必須です。ですので査証発給申請を行うまでにはパスポートを取得することを要します。

在留資格変更や在留期間更新許可申請にも有効なパスポートが必須ではない

在留カードを所持している外国人は在留カードを常に携帯することを要しますが、パスポートの携帯義務はありません。ですのでパスポートの有効期限が切れていたとしても在留期間内は日本に在留することができます。

入管法第23条

本邦に在留する外国人は、常に旅券(次の各号に掲げる者にあつては、当該各号に定める文書)を携帯していなければならない。ただし、次項の規定により在留カードを携帯する場合は、この限りでない。

在留資格変更や在留期間更新許可申請の際にパスポートの有効期限が切れている場合にも申請を行うことができます。申請書にパスポート番号等の情報を記入する欄がありますが、ここは「未取得」や「申請中」と記載します。有効期限は空欄で差し支えございません。その際には出入国在留管理局に備え付けの「旅券が未取得である理由書」に記入して提出します。

旅券が未取得である理由書
目次