就労ビザとは?

外国人を雇用する際の就労ビザについての基礎知識について解説いたします。
就労ビザとは
外国人が日本で働くためには在留資格が必要になります。在留資格は世間一般ではビザと呼ばれています。在留資格は身分系と就労系、その他に区分されており、就労系の在留資格のことを世間一般に「就労ビザ」と呼ばれています。
就労ビザは19種類
就労ビザはその活動内容によって19種類有ります。技能実習は実習をする為のビザですが出入国在留管理庁のサイトには就労資格として区分されているため、就労ビザに組み込みました。
これらの就労ビザを付与された外国人は、そのビザで規定された範囲内でのみ業務を行うことができます。例えば「技術・人文知識・国際業務」を有する外国人は工場での単純労働やコンビニでのアルバイトをすることができません。
技術・人文知識・国際業務
「技術・人文知識・国際業務ビザ」は専門知識を有する外国人がエンジニア、プログラム等の技術職やマーケティングや会計業務等の事務職に従事するための就労ビザです。
大学や専門学校卒業等の学歴が主要な条件となりますが、実務経験が一定以上あることでも条件をクリアすることができます。
経営管理
経営管理ビザは日本で会社を経営したり、会社の管理職に従事するための就労ビザです。経営管理ビザが許可されるためには投資をするだけでなく実質的に会社を経営・管理していることを要します。
特定技能
特定技能ビザは日本の働き手不足を補い、経済社会の活性化や一層の国際化を図るために設けられた就労ビザです。
就労ビザを取得するための手続き
就労ビザを取得するための手続きは主に出入国在留管理局への申請です。外国人が日本に在留しているのか、それとも海外にいるのか申請の種類が異なります。
外国人が日本に在留している場合
外国人が既に日本で在留している場合には現在のビザから各就労ビザへの在留資格変更許可申請をおこないます。
外国人が海外にいる場合
外国人が海外にいる場合は在留資格認定証明書交付申請をおこない、在留資格認定書(COEとよぶ)が発行されたら外国に設置されている日本大使館・領事館で査証の発給をうけて日本に渡航します。
家族も日本に呼ぶことができる

就労ビザの中で次のビザを有する方は家族(配偶者と子)を日本に呼んで一緒に暮らすことができます。この際、家族には「家族滞在ビザ」が付与されます。
- 教授
- 芸術
- 宗教
- 報道
- 経営・管理
- 法律・会計業務
- 医療
- 研究
- 教育
- 技術・人文知識・国際業務
- 企業内転勤
- 介護
- 興行
- 技能
- 特定技能2号
- 文化活動
- 留学 ※日本語学校へ通う留学生の家族は家族滞在ビザの対象外です
就労ビザ以外でも働くことができる?
- 定住者
- 日本人の配偶者等
- 永住者の配偶者等
上記ビザは就労に制限がありませんので自由に就労することができます。
特定活動ビザとは
他の在留資格では定められていませんが、法務大臣が個々の外国人について特に指定するビザのことをいいます。その類型は40種類を超えます。例えば、ワーキングホリデーや難民申請中等の際に特定活動ビザが与えられます。
特定活動ビザは就労が可能な場合と就労が不可能な場合が有りますので、特定活動ビザを有する外国人を雇用する際は「指定書」を確認する必要があります。



