【興行ビザ】海外のアーティスト・アイドルをライブに招へいする
海外からアーティストやアイドルを日本のライブに招へいする為には「興行ビザ」が必要になります。興行ビザは施設の規模によって基準が異なり、小規模なクラブ、ライブハウスでのイベントを行うためには招へい機関側に実績があることを要します。
この記事は行政書士西田直之が作成しました。
大規模な施設でのコンサート、ライブを開催する

客席収容人員が100人以上で、客席で飲食物を有償提供しない大規模なコンサートやライブは興行ビザの基準1号ロに該当し、この場合には招へい機関や申請人に厳しい要件は課されていませんので招へいが比較的容易です。
興行ビザのその他の基準は以下をご参照ください。
海外のアーティスト・アイドルを招へいするための手続き
海外のアーティストやアイドルを日本に招へいする為には出入国管理局への申請が必要になりますが、その前提として先に確定しておく事がいくつかあります。
在留資格認定証明書交付申請
海外のアーティストやアイドルを招へいするための興行ビザを取得するためには在留資格認定証明書交付申請を行います。申請は主催者から行いますが、行政書士等の専門家が取次ぎ(代行)することも可能です。
必要書類
在留資格認定証明書交付申請書 | |
申請書貼付用の写真 | 無帽、無背景、6ヶ月以内に撮影されたもの |
返信用封筒 | 結果通知の為の封筒 |
招へい機関の資料 ①登記事項証明書 ②直近の決算書の写し ③その他招へい機関の概要を明らかにする資料 ④従業員名簿 | |
施設の概要を明らかにする資料 ①営業許可書の写し ②施設の図面 ③施設の写真 | |
興行に関係する契約書の写し | ・興行契約書 ・契約機関と出演施設を運営する機関との出演に関する契約書等 ・招へい機関が当該興行を請け負っている際は、請負契約書の写し ・興行場法施設を利用する場合には使用承諾書等の写し |
申請人の活動内容、期間、地位、報酬を証する資料 | 雇用契約書又は出演承諾書等の写し |
その他参考資料 | 滞在日程表・興行日程表・興行内容を知らせる広告・チラシ等 |
申請先の出入国在留管理局
申請場所は管轄の出入国在留管理局です。提出先となる出入国在留管理局はアーティストやアイドルが公演を行う会場ではなく、プロモーターの会社所在地(興行主)を管轄する入国在留管理局となります。
申請してから結果が通知されるまでどれくらい?
興行ビザの在留資格認定証明書交付申請を申請してから結果通知まで(審査期間)は他の就労ビザよりも比較的早く、2週間から3週間ほどです。提出資料に不備がある場合は審査が長引く可能性があるので、スケジュールが決まっている興行ビザの場合には特に資料を完璧に準備して申請に臨むことを要します。
海外のアーティスト・アイドルを招へいする手続きの流れ
イベントに関する事項を決定する
出入国在留管理局へ在留資格認定証明書交付申請をする際に求められる提出資料を揃えるためには先にイベントに関する事を決定しておくことを要します。
- イベント開催日時
- 会場
- 出演に関する契約の締結
- 興行の日程・期間
- 申請人(アーティストやアイドル等)の滞在期間・報酬
- イベントの広告・お知らせの作成
在留資格認定証明書交付申請
出入国在留管理局へ在留資格認定証明書交付申請を行います。在留資格認定証明書(COE)が発行されたら海外の申請人(アーティストやアイドル)に送信します。
査証発給申請
在外公館(日本大使館や領事館)にて査証発給申請を行います。申請から査証発給までおおよそ10日です。
来日
査証が発給されると来日することができます。