家族滞在ビザとは?条件や取得の流れを解説– 条件や取得方法について –

家族滞在ビザとは

家族滞在ビザは日本で就労する外国人が家族を呼んで一緒に暮らすための在留資格です。本記事では家族滞在ビザの条件、取得の流れを解説します。

目次

家族滞在ビザとは

就労ビザで日本に滞在している外国人は自身の家族と日本で暮らすことができます。その際に家族が取得する事ができる在留資格を「家族滞在」といい、世間一般では「家族滞在ビザ」や「家族ビザ」といった通称名で呼ばれています。

家族滞在ビザで家族を呼ぶことができる就労ビザは以下のとおりです。

  • 教授
  • 芸術
  • 宗教
  • 報道
  • 経営・管理
  • 法律・会計業務
  • 医療
  • 研究
  • 教育
  • 技術・人文知識・国際業務
  • 企業内転勤
  • 介護
  • 興行
  • 技能
  • 特定技能2号
  • 文化活動
  • 留学 ※日本語学校へ通う留学生の家族は家族滞在ビザの対象外です

家族の範囲

家族滞在ビザを取得できるのは本体者の法律上の家族です。

取得可能な家族の範囲

  • 配偶者
    • 夫又は妻
    • 実子
    • 普通養子や特別養子も対象
子の年齢制限

家族滞在ビザには年齢制限は規定されていません。ただし、家族滞在ビザは就労するための在留資格ではないことから、高校に入学する年齢(16歳以上)の子の場合は「就労目的ではない事」「日本に来る理由」「日本での教育計画」等の説明を求められます。18歳以上になると「親の扶養を受けなくても自立して生活できるのではないか」と判断されるため更に審査は厳しくなります。

取得不可

  • 事実婚
  • 婚約者
  • 恋人
  • 同性婚 ※「特定活動」(告示外)が取得できる可能性あり

立証書類

家族滞在ビザを取得するには法律上の家族を立証する資料の提出を要します。

  • 結婚証明書
  • 戸籍
  • 出生証明書

本体者の扶養を受けること

家族滞在ビザは原則就労することができません。ですので日本で就労し、自立して生活することを想定しておらず、本体者である親や配偶者の扶養を受けることを要します。ただし、資格外活動許可を取得することで週に28時間以内の就労をすることは可能です。

生計維持能力を有すること

本体者(扶養者)に家族と生活する事ができるだけの生計維持能力を求められます。目安となるのが生活保護の受給基準で月収が概ね13万円以下となっています。参照:厚生労働省(生活保護の要件)

ただし、あくまでも最低基準額であり、現実的に生活していけるかどうかが判断基準となります。したがってご家族を1名呼ぶ場合には最低でも年収200万円は必要と考えています。

年収が不足する場合

生計維持能力は日本で働いて得た給料以外によっても立証可能です。

  • 預金
  • 本国での資産 ※現金化しにくい資産は立証資料としては弱めです
  • 本国での収入
  • 本国の親族からの仕送り

家族滞在ビザの在留期間

家族滞在の在留期間は5年を超えない範囲で次の11種類が規定されています。ただし、必ずしもこの期間で決定されるというわけではなく、扶養者の在留期間と同じになります。

  • 5年
  • 4年カ月
  • 4年
  • 3年3カ月
  • 3年
  • 2年3カ月
  • 2年
  • 1年3カ月
  • 1年
  • 6カ月
  • 3カ月

家族滞在ビザの取得手続き

家族滞在ビザの取得は以下に挙げる3つのケースによって手続きの方法が異なります。

  • 扶養者と家族が同時に入国する場合
  • 扶養者が先に入国した後に家族を呼び寄せる場合
  • 家族が既に日本に在留している場合

扶養者と家族が同時に入国する場合

海外にいる外国人が中長期ビザで日本に在留しようとするときは一般的に日本の出入国在留管理局へ「在留資格認定証明書交付申請」を行い、在留資格認定証明書(COE)が発給されたら現地の日本大使館・領事館で査証の発給を受けて日本に入国する流れになります。

扶養者と家族の「在留資格認定証明書交付申請」を同時に申請することで扶養者に同伴して家族も日本に入国が可能になります。

このケースでは「在留資格認定証明書交付申請」の申請人が外国にいるため、申請人本人が外国から申請を提出することができませんが、多くの場合、日本の所属機関(雇用主等)が代理人として申請します。

扶養者が先に入国した後に家族を呼び寄せる場合

扶養者が先に日本に入国し、家族と暮らす準備を整えてから呼び寄せる方もおられます。その際は扶養者が家族に代理して「在留資格認定証明書交付申請」を提出することができます。

家族が既に日本に在留している場合

「家族が既に日本に在留している場合」とは次のようなケースが考えられます。

  • 外国人同士で結婚した
  • 就労ビザを有していた配偶者が会社を辞めた

このようなケースでは家族滞在ビザへの在留資格変更許可申請を行います。

必要書類

必要書類在留資格認定証明書交付申請在留資格変更許可申請
申請書
下記いずれかの申請人と扶養者の身分関係を証する文書戸籍謄本
結婚届受理証明書
結婚証明書
出生証明書
扶養者の在留カードの写し又はパスポートの写し
下記の扶養者の職業及び収入を証する文書在職証明書又は営業許可書の写し等
住民税の課税証明書
住民税の納税証明書

預金通帳のコピー

その他奨学金等、生活費支弁能力を証明する書類
返信用封筒(簡易書留料金の切手を貼付ける)
パスポート提示
在留カード提示

日本で出産した場合

外国人夫婦が日本で出産した場合は30日以内に出入国在留管理局へ家族滞在ビザの「在留資格取得申請」を行います。その前提として市区町村役場及び本国側の大使館・領事館に出生届を提出し、パスポートを提出しておきます。「在留資格取得申請」を行わずに60日が経過するとオーバーステイとなりますので注意が必要です。

外国人の雇用・就労ビザの申請はお任せください

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行政書士にしだ事務所

〒635-0057 奈良県大和高田市南陽町8番1号

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